○岩沼市身体障害者用自動車改造費補助金交付要綱
昭和60年3月30日
告示第19号
(目的)
第1条 この要綱は、重度身体障害者が就労等に使用する自動車を取得するとき、その自動車改造に要する経費の一部を補助することにより重度身体障害者の社会参加の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。
(平2告示34・全改、平12告示24・平30告示41・一部改正)
(交付対象者)
第2条 身体障害者用自動車改造費補助金(以下「補助金」という。)の交付対象者は、市内に居住し、身体障害者手帳の交付を受けている重度身体障害者であって、次の要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造(以下「改造」という。)する必要がある者
(2) 改造を行う月の属する年の前年(1月から6月までは前々年)の所得金額が当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(平2告示34・全改、平22告示28・平30告示41・一部改正)
(補助金の額)
第3条 補助金の対象経費は、改造に要する経費とし、補助金の額は1件当たり10万円を限度とする。ただし、改造に要する経費が10万円に満たないときはその額とする。
(平30告示41・一部改正)
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、改造を行う前にあらかじめ関係書類を添えて岩沼市身体障害者用自動車改造費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(平30告示41・一部改正)
(平12告示24・全改、平30告示41・一部改正)
(平12告示24・平30告示41・一部改正)
(完了届)
第7条 交付決定者は、当該改造を完了したときは、関係書類を添えて岩沼市身体障害者用自動車改造完了届(様式第4号。以下「完了届」という。)を市長に提出しなければならない。
(平12告示24・平30告示41・一部改正)
(補助金の交付)
第8条 市長は、完了届提出後当該自動車を実地検査し、改造内容及び所要経費等を審査して適当であると認めたときは、補助金を交付する。
(平30告示41・一部改正)
(補助金の返還)
第9条 市長は、交付決定者が補助金を目的外に使用したと認めるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(平12告示24・平30告示41・一部改正)
附則
この告示は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成2年告示第34号)
この告示は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成2年告示第68号)
この告示は、平成2年12月1日から施行する。
附則(平成5年告示第27号)
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年告示第15号)
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年告示第23号)
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年告示第56号)
この告示は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成10年告示第33号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年告示第11号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第24号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第33号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第28号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第30号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(岩沼市身体障害者用自動車改造費補助金交付要綱の一部改正に伴う経過措置)
12 この告示の施行の際、第13条の規定による改正前の岩沼市身体障害者用自動車改造費補助金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年告示第41号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平12告示24・平28告示30・平30告示41・令3告示69・一部改正)
(平12告示24・平30告示41・令3告示69・一部改正)
(平12告示24・平21告示33・平30告示41・令3告示69・一部改正)
(平12告示24・平28告示30・平30告示41・令3告示69・一部改正)
(平12告示24・平28告示30・平30告示41・令3告示69・一部改正)