○岩沼市デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年1月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成12年条例第13号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平7規則32・平12規則26・平17規則14・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第2条 岩沼市デイサービスセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

3 市長は、必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらずこれを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(平7規則32・全改、平12規則26・平30規則8・一部改正)

(利用料金の減免等)

第3条 利用料金の減免を受けようとする者は、岩沼市デイサービスセンター利用料金減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、速やかに利用料金の減免の可否を決定するとともに、岩沼市デイサービスセンター利用料金減免決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 条例第10条の規定により利用料金を減免する場合及び減免の割合は、別表のとおりとする。

(平12規則26・全改、平17規則14・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。

(2) その他職員が指示すること。

(平12規則26・旧第6条繰上)

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平12規則26・旧第7条繰上)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成7年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年3月1日から施行する。

(岩沼市デイ・ハウスの設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 岩沼市デイ・ハウスの設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年規則第13号)は、廃止する。

(岩沼市デイ・ハウスの設置及び管理に関する条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の岩沼市デイ・ハウスの設置及び管理に関する条例施行規則第3条第2項の規定により登録された者は、第3条の規定により登録された者とみなす。

(平成11年規則第26号)

この規則は、平成12年2月1日から施行する。

(平成12年規則第26号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表備考の規定は、令和3年度以後の年度分の利用料金の減免について適用し、令和2年度分までの利用料金の減免については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(平12規則26・追加、平30規則6・令3規則13・一部改正)

利用料金の減免の対象となる特別の事由(減免の範囲)及び減免割合

特別の事由(減免の範囲)

減免割合

申請期限

摘要

災害(地方税法(昭和25年法律第226号)第313条第10項に規定する災害をいう。)により、利用者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下この表において「生計維持者」という。)の所有に係る住宅、家財又はその他の財産について受けた損害の金額(保険金及び損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)の当該住宅、家財又はその他の財産の価格に対する割合(以下この表において「損害割合」という。)が、次の各号のいずれかに該当する者

 

災害を受けた日から3月以内とする。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

災害を受けた日の属する月から12月の間に受けたサービスに係る利用料金の100分の10の額について適用する。

1 損害割合が10分の5以上であること

全額

 

 

2 損害割合が10分の3以上10分の5未満であること

2分の1

 

 

利用者の属する世帯の生計維持者が死亡し、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、収入が著しく減少した者(当該利用者が生計維持者である場合を含む。以下同じ。)のうち、見積所得割合(当該生計維持者に係る当該事由が発生した日が属する月から12月の間の見積所得金額の前年(1月から5月までの間に減免の申請をする場合にあっては、前々年。以下同じ。)中の合算所得金額に対する割合をいう。以下同じ。)が2分の1以下であるもので、当該事由が生じた日以後の収入見込金額が毎年度世帯の状況等を勘案して別に定める金額以下となるもの

全額又は2分の1

当該事由が生じた日から30日以内とする。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

申請日の属する月から6月の間のうち、必要と認める期間(当該事由が生計維持者の死亡である場合にあっては6月)に受けたサービスに係る利用料金の100分の10の額について適用する。

干ばつ、冷害、凍霜害等(以下「干ばつ等」という。以下同じ。)により、農作物に被害を受けた生計維持者の世帯に属する利用者のうち、当該生計維持者の前年中の合算所得金額(農業所得以外の所得が4,000,000円を超えるものを除く。)及び見積減収割合(農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額をいう。)の平年における当該農作物による収入額の合計額に対する割合をいう。以下同じ。)が、次の各号のいずれかに該当するもの

 

干ばつ等の被害を受けた日から3月以内とする。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

干ばつ等の被害を受けた日が属する月から12月の間に受けたサービスに係る利用料金の100分の10の額について適用する。

1 合算所得金額が1,250,000円以下で、かつ、見積減収割合が10分の3以上であること

全額

 

 

2 合算所得金額が1,250,000円を超え2,500,000円以下で、かつ、見積減収割合が10分の5以上であること

全額

 

 

3 合算所得金額が1,250,000円を超え2,500,000円以下で、かつ、見積減収割合が10分の3以上10分の5未満であること

2分の1

 

 

4 合算所得金額が2,500,000円を超え5,000,000円以下で、かつ、見積減収割合が10分の5以上であること

2分の1

 

 

備考

1 この表において、合算所得金額とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、地方税法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、また、所得税法第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額の算定についても同様とする。)及び山林所得金額の合算額をいう。

2 この表において、見積所得金額とは、合算所得金額の見込額、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付その他これに類する給付については給与収入とみなして算定した額とし、障害年金、遺族年金その他これらに類する給付については所得税法第35条第4項に規定する公的年金等控除額に相当する額を控除した額とし、退職手当等の収入については2分の1の額とし、これらの合算額から当該世帯に属する他の被保険者の数に地方税法第314条の2第1項第11号に規定する一般扶養親族に係る扶養控除額を乗じて得た額を控除した金額をいう。

(平12規則26・全改、令2規則48・一部改正)

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(平12規則26・全改、令2規則48・一部改正)

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岩沼市デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年1月26日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)