○岩沼市デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例
平成12年3月31日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、岩沼市デイサービスセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理並びに運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17条例5・一部改正)
(設置)
第2条 在宅の虚弱老人又は認知症である老人に対し、通所により各種のサービスを提供するとともに、その家族の身体的、精神的な負担を軽減し、老人福祉の向上を図るため、センターを設置する。
2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岩沼市デイサービスセンターたけくま | 岩沼市たけくま三丁目6番8号 |
岩沼市デイサービスセンターさとのもり | 岩沼市里の杜三丁目4番15号 |
(平17条例23・平19条例20・平23条例3・一部改正)
(利用者)
第3条 センターを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者
(2) 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者
(3) 法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等(前号に掲げる者を除く。)
(4) その他市長が特にセンターを利用する必要があると認めた者
(平18条例2・令2条例29・一部改正)
(利用の制限)
第4条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターを利用させないことができる。
(1) 伝染性疾患を有するとき。
(2) 疾病又は傷病のため入院治療が必要なとき。
(3) その他市長が適当でないと認めたとき。
(指定管理者)
第5条 市長は、センターの管理上必要と認めるときは、自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
(平17条例5・全改)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) センターの事業として市長が定める事業に関する業務
(2) センターの維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平17条例5・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第7条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。
(平17条例5・追加)
(利用料金の納入等)
第8条 利用者は、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納入しなければならない。
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(平17条例5・旧第6条繰下・一部改正)
(利用料金の額)
第9条 利用料金の額は、次の各号に掲げる額の範囲において、市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
(1) 第3条第1号に掲げる者で、通所介護(法第8条第7項に規定する通所介護をいう。)を利用するもの 法第41条第4項第1号に規定する通所介護に要する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(2) 第3条第1号に掲げる者で、認知症対応型通所介護(法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護をいう。)を利用するもの 法第42条の2第2項第2号に規定する認知症対応型通所介護に要する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(3) 第3条第2号に掲げる者で、介護予防認知症対応型通所介護(法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護をいう。)を利用するもの 法第54条の2第2項第1号に規定する介護予防認知症対応型通所介護に要する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(5) 第3条第4号に掲げる者 市長が別に定める額
(平17条例5・旧第7条繰下・一部改正、平18条例2・令2条例29・一部改正)
(利用料金の減免)
第10条 市長は、特別の事由があると認める場合は、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(平17条例5・旧第8条繰下)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例5・旧第9条繰下)
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第20号)
この条例は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。