○岩沼市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成12年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成12年条例第12号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 岩沼市総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)において条例第5条に規定する事業を行うための開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 条例第8条第1項に規定する福祉団体等が使用する福祉センターの施設及び設備(以下「センター施設」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
3 市長が特に必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらず、開館時間及び使用時間を臨時に変更することができる。
(休館日)
第3条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開館日又は休館日を変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日
2 市長は、公益上必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、随時登録の受付をすることができる。
(遵守事項)
第7条 条例第9条第2項に規定する条件とは、次に掲げる事項をいう。
(1) 施設、設備、備品等をき損し、又は滅失しないこと。
(2) 施設内の清掃及び整とんを行うこと。
(3) 施設内外での風紀及び秩序を乱さないこと。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(使用の制限)
第8条 市長は、登録団体等が施設を定期的に使用する場合であっても、公益上必要と認めるときは、その使用を制限することができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(平成12年度登録団体に係る登録申請の特例)
2 平成12年度の福祉団体等の登録に限り、第4条第1項中「3月末日」とあるのは「5月末日」とする。