○岩沼市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成12年条例第12号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 岩沼市総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)において条例第5条に規定する事業を行うための開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 条例第8条第1項に規定する福祉団体等が使用する福祉センターの施設及び設備(以下「センター施設」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

3 市長が特に必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらず、開館時間及び使用時間を臨時に変更することができる。

(休館日)

第3条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開館日又は休館日を変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

(福祉団体等の登録)

第4条 条例第8条第2項の規定により団体登録を行おうとする福祉団体等(以下「登録団体等」という。)は、毎年3月末日までに福祉団体等登録申請書(様式第1号)に定款又は規約等及び会員名簿を添えて市長に提出し、その承認を受けるものとする。

2 市長は、公益上必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、随時登録の受付をすることができる。

(使用の申請)

第5条 条例第9条第1項の規定によりセンター施設を使用する登録団体等は、岩沼市総合福祉センター使用許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可等)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、使用の適否を決定し、岩沼市総合福祉センター使用許可(却下)決定通知書(様式第3号)により申請を行った登録団体等に通知するものとする。

(遵守事項)

第7条 条例第9条第2項に規定する条件とは、次に掲げる事項をいう。

(1) 施設、設備、備品等をき損し、又は滅失しないこと。

(2) 施設内の清掃及び整とんを行うこと。

(3) 施設内外での風紀及び秩序を乱さないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(使用の制限)

第8条 市長は、登録団体等が施設を定期的に使用する場合であっても、公益上必要と認めるときは、その使用を制限することができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度登録団体に係る登録申請の特例)

2 平成12年度の福祉団体等の登録に限り、第4条第1項中「3月末日」とあるのは「5月末日」とする。

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岩沼市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月31日 規則第10号

(平成12年3月31日施行)