○岩沼市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成12年3月31日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、岩沼市総合福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 多様化する市民の福祉に関する要望に対応したきめ細やかなサービスの提供と共に助け合う地域社会づくりの実現に向けた市民の交流活動を促進するため、岩沼市総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩沼市総合福祉センター

岩沼市里の杜三丁目4番15号

(職員)

第4条 福祉センターに、館長その他必要な職員を置く。

(事業)

第5条 福祉センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 高齢者福祉に関すること。

(2) 障害者福祉に関すること。

(3) 在宅介護支援に関すること。

(4) デイサービスに関すること。

(5) 市民ボランティア組織等の育成に関すること。

(6) その他市民福祉に関すること。

(他の条例等との調整)

第6条 前条各号の事業の実施に当たり、この条例以外の条例、規則その他に定めのある事項については、当該条例、規則その他の定めるところによる。

(利用者)

第7条 福祉センターのサービスを利用できる者は、市内に住所を有する60歳以上の者、身体又は精神に障害を持つ者及びこれらの者を援護している者とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(福祉団体等の施設使用)

第8条 市長は、介護、保健又は福祉活動を行う団体及び市民ボランティア組織(以下「福祉団体等」という。)の育成及び援助を行うことを目的として、福祉センターの施設及び設備(以下「センター施設」という。)を使用させることができる。

2 センター施設の使用を希望する福祉団体等は、あらかじめ市長に申し出て当該団体の登録を行わなければならない。

(使用許可)

第9条 前条の規定により団体の登録を受けた福祉団体等がセンター施設を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を行う場合において、福祉センターの管理運営上必要な条件を付すことができる。

(営業行為の禁止)

第10条 前条の規定により許可を受けた福祉団体等は、福祉センターの施設及び敷地内において、金品の寄附の募集、署名等を集める行為又は物品の販売その他の営業行為を行ってはならない。ただし、福祉センターの設置目的に沿うものとして市長が特に認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

岩沼市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成12年3月31日 条例第12号

(平成12年3月31日施行)