○岩沼市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則
昭和60年8月3日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(昭和54年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平3規則14・平6規則6・一部改正)
(父母のない児童)
第2条 条例第2条第3号に規定する「規則で定める父母のない児童」とは、次に掲げる者とする。
(1) 父母(実父母及び養父母を含む。以下同じ。)と死別した児童
(2) 父母の生死が明らかでない児童
(3) 父母から遺棄されている児童
(4) 父母が海外にあるためその扶養を受けることができない児童
(5) 父母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている(家事又は育児が不能を含む。)ためその扶養を受けることができない児童
(6) 父母が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができない児童
(7) 生存している父母のうちに前各号に規定する事情のいずれにも該当しない者が1人もいない児童
(平3規則14・旧第2条繰下・一部改正、平6規則6・平16規則21・平21規則22・一部改正、平26規則26・旧第3条繰上、平29規則19・平30規則4・一部改正)
(社会保険各法)
第3条 条例第3条第1項に規定する社会保険各法とは、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(平3規則14・旧第3条繰下、平10規則23・平16規則21・一部改正、平26規則26・旧第4条繰上、平30規則4・一部改正)
(基準額)
第4条 条例第3条第2項第3号に規定する規則で定める額は、次の表の左欄の区分に応じて同表右欄に定める額とする。
所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童の数 | 金額 |
0人 | 1,540,000円 |
1人以上 | 1,540,000円に扶養親族等又は扶養親族等でない児童1人につき380,000円(扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族1人につき480,000円、同法に規定する特定扶養親族及び控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)(以下「特定扶養親族等」という。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき530,000円)を加算した額 |
2 条例第3条第2項第4号で規定する規則で定める額は、次の表の左欄の区分に応じて同表右欄に定める額とする。
扶養親族等の数 | 金額 |
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人以上 | 2,740,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に老人扶養親族1人につき(老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額) |
(平3規則14・旧第4条繰下、平5規則17・平6規則20・平7規則24・平8規則14・平9規則36・平11規則20・平12規則29・平16規則21・平21規則22・平24規則20・一部改正、平26規則26・旧第5条繰上、平30規則4・一部改正)
(所得の範囲及び所得の額の計算方法)
第5条 条例第3条第2項第3号及び第4号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税についての同法その他道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
2 前項に規定する所得の額は、条例第5条第1項の規定による受給資格の登録又は同条第3項の規定による受給資格の更新の登録の申請があった月の属する年度分(4月から9月までの間に同条第1項の規定による受給資格の登録の申請があった場合は、その申請があった月の属する年度の前年度分とする。以下同じ。)の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合は、その額を控除した額)、地方税法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合は、その額を控除した額)並びに地方税法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の合計額から8万円を控除した額とする。
(1) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(2) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者 当該控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは、40万円)
(3) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者 27万円
(4) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 35万円
(5) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円
(6) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額
(平16規則21・追加、平18規則28・平21規則22・一部改正、平26規則26・旧第5条の2繰上、平30規則4・令元規則25・令3規則11・一部改正)
2 受給資格の更新の登録申請は、毎年9月30日までに行わなければならない。
(平3規則14・旧第5条繰下・一部改正、平6規則6・平9規則36・平21規則22・一部改正)
(平9規則36・追加、平30規則4・一部改正)
(平21規則22・全改)
(平3規則14・旧第7条繰下・一部改正、平6規則6・平9規則36・平21規則22・一部改正)
(平3規則14・旧第8条繰下・一部改正、平6規則6・平9規則36・平21規則22・平30規則4・一部改正)
(変更の届出)
第10条 受給者は、次に掲げる事項に変更があったときは、母子・父子家庭医療費受給資格変更届(様式第5号)及び受給者証を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は住所
(2) 国民健康保険証又は加入している社会保険証の記載事項
(3) 受給資格の一部の者に係る資格の取得又は喪失
(4) 附加給付
(平3規則14・旧第9条繰下・一部改正、平6規則6・平9規則36・平29規則19・平30規則4・一部改正)
(受給者証の再交付)
第11条 受給者証を破損し、又は亡失したことにより受給者証の再交付を受けようとする者は、母子・父子家庭医療費受給者証再交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(平3規則14・旧第10条繰下・一部改正、平6規則6・平9規則36・一部改正)
(受給者証の返還)
第12条 受給者がその資格を喪失したときは、速やかに母子・父子家庭医療費受給者証返還届出書(様式第7号)を提出し、受給者証を市長に返還しなければならない。
(平3規則14・旧第11条繰下、平29規則19・平30規則4・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年8月1日から適用する。
(岩沼市母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の廃止)
2 岩沼市母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和55年規則第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際現になされている手続等は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成元年規則第1号)
この規則は、平成元年2月1日から施行する。
附則(平成元年規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第14号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成5年規則第17号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現になされている手続等は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成6年規則第20号)
(施行期日)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年規則第24号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年規則第14号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岩沼市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成9年10月1日から適用する。ただし、第8条に定める様式第3号の申請書については、平成9年9月1日から適用する。
附則(平成10年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第20号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年規則第29号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第21号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第28号)
この規則は、平成18年10月1日から施行し、同日以後に医療機関等において医療を受けた者の医療費から適用する。
附則(平成21年規則第22号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。
附則(平成26年規則第26号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年規則第19号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条中岩沼市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則第4条第1項の表の改正規定及び様式第1号の改正規定、第2条中岩沼市子ども医療費の助成に関する条例施行規則第2条の改正規定及び様式第1号の改正規定並びに第3条中岩沼市心身障害者医療費の助成に関する条例第2条の改正規定(「老人控除対象配偶者」を「同一生計配偶者のうち70歳以上の者」に改める規定に限る。)及び様式第1号の改正規定(以下「控除改正規定」という。)は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 控除改正規定は、令和元年10月以後の月分の助成の支給の制限について適用し、同年9月以前の月分の助成の支給の制限については、なお従前の例による。
(令元規則20・一部改正)
附則(令和元年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、施行日以後に医療機関等において医療を受けた者の医療費の助成について適用し、施行日前に医療機関等において医療を受けた者の医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の岩沼市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、岩沼市子ども医療費の助成に関する条例施行規則及び岩沼市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定による様式は、令和3年9月30日までの間、この規則の規定によるものとみなす。
附則(令和3年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の岩沼市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則第5条第2項及び第3項の規定並びに第2条の規定による改正後の岩沼市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則第3条第2項及び第3項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)の規定は、令和3年10月以後の月分の助成の支給の制限について適用し、同年9月以前の月分の助成の支給の制限については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正後の岩沼市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則様式第1号の規定及び第2条の規定による改正後の岩沼市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則様式第1号の規定は、令和3年10月以後の月分の助成に係る受給資格登録申請等について適用し、同年9月以前の月分の助成に係る受給資格登録申請等については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の岩沼市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則及び第2条の規定による改正前の岩沼市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則11・全改)
(令3規則5・全改)
(平9規則36・追加、令2規則48・一部改正)
(平3規則14・全改、平5規則17・平6規則6・一部改正、平9規則36・旧様式第5号繰上、平29規則19・令2規則48・一部改正)
(平3規則14・全改、平5規則17・平6規則6・一部改正、平9規則36・旧様式第6号繰上、平12規則29・平29規則19・一部改正)
(平3規則14・追加、平6規則6・一部改正、平9規則36・旧様式第7号繰上、平12規則29・一部改正)
(平30規則4・追加)