○岩沼市保育の実施に関する条例
昭和62年3月25日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項に規定する保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平10条例6・平27条例18・一部改正)
(保育料の額等)
第2条 市長は、法第24条第1項の規定による保育を実施したときは、保育を受けた児童の扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)から、岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例(平成27年条例第6号)で定める利用者負担額(市の区域外に居住する場合にあっては、居住する市区町村の定める額)を保育料として徴収する。
2 扶養義務者は、市長の発行する納入通知書又は口座振替により、月の末日までにその月分の保育料を納付しなければならない。
(平27条例18・全改)
(申込手続等)
第3条 この条例に定めるもののほか、申込手続その他保育の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平10条例6・一部改正)
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。