○岩沼市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
昭和51年4月2日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、岩沼市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年条例第5号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金の交付申請)
第2条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人は、補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付指令)
第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは、補助金の交付指令書を交付する。
(実績報告)
第4条 補助金の交付を受けた社会福祉法人は、翌年度の5月31日までに実績報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(検査)
第5条 市長は、必要があると認めたときは、職員をして当該補助金に係る出納、その他当該事業の実施状況を検査させることができる。
(関係簿書の備付)
第6条 補助金の交付を受けた社会福祉法人は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を補助事業の終了年度から5年間整理保存しなければならない。
(資金の貸付)
第7条 資金の貸し付けについては、前各条の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第19号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平元規則9・平13規則19・令3規則26・一部改正)
(平元規則9・平13規則19・令3規則26・一部改正)