○岩沼市社会福祉法人の助成に関する条例
昭和51年3月24日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、社会福祉の振興を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に関する助成について、必要な事項を定めることを目的とする。
(平12条例24・一部改正)
(助成)
第2条 市長は、社会福祉法人に対し、当該法人が行なう事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付し、又は資金を貸し付けることができる。
(助成の条件)
第3条 市長は、前条の規定により、社会福祉法人に対し助成をなすときには、必要な条件を付することができる。
(1) 理由書
(2) 助成を受ける事業の計画書
(3) 収支予算書
(4) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとするときには、その助成の程度を記載した書類
(5) 前年度の決算書
(6) その他市長が必要と認める書類
(流用の禁止)
第5条 社会福祉法人は、助成を受けた補助金又は貸付金を相互に、又は他の経費に流用してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(計画変更の届出)
第6条 社会福祉法人は、助成を受けた事業の計画について、重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(返還等)
第7条 市長は、補助金の交付又は資金の貸し付けを受けた社会福祉法人が、次の各号のいずれかに該当するときは、すでに交付した補助金又は貸付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第3条の規定による条件に違反したとき。
(2) 第5条の規定に違反したとき。
(3) 事業の執行方法が不適当と認められたとき。
(4) 事業を廃止したとき。
2 市長は、資金の貸し付けを受けた社会福祉法人が、償還期日までにその貸付金を償還しなかったときには、違約金を徴収することができる。
(報告書の提出)
第8条 補助金の交付又は資金の貸し付けを受けた社会福祉法人は、事業年度経過後2月以内に事業報告書、収支決算書、その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。