○岩沼市文化財保護条例施行規則

昭和41年7月10日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、岩沼市文化財保護条例(昭和41年条例第19号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭55教委規則13・平元教委規則10・一部改正)

(指定及び解除)

第2条 条例第3条の規定による市文化財として指定したときは、指定書を所有者又は保持者に交付する。

2 条例第4条により市文化財の指定が解除されたときは、指定書を岩沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に返還しなければならない。

(指定書の再交付)

第3条 市文化財の指定書を亡失し、又は破損したときは、教育委員会に再交付の申請をしなければならない。

(届出事項)

第4条 条例第8条の規定による所有者の変更等の届け出には、新旧所有者連署の上、次の事項を記載しなければならない。

(1) 市文化財の名称及び員数

(2) 指定書の記号、番号

(3) 変更年月日

(4) 変更の理由

(5) その他参考となるべき事項

第5条 条例第9条による滅失、き損等の届け出には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 市文化財の名称及び員数

(2) 指定書の記号、番号

(3) 滅失、き損、亡失の発見年月日

(4) 滅失、き損、亡失の状況及び発見後の処置

(5) 今後の処置に対する希望

(6) その他参考となるべき事項

第6条 条例第10条による所在の場所の変更届け出には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 市文化財の名称及び員数

(2) 指定書の記号、番号

(3) 旧所在地

(4) 新所在地

(5) 変更の年月日

(6) 変更の理由

(7) その他参考となる事項

(修理復旧)

第7条 市文化財の修理復旧をしようとするときは、原則として修理復旧しようとする30日前までに、次の事項を記載した書類を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 市文化財の名称及び員数

(2) 指定書の記号、番号

(3) 修理復旧を要する理由

(4) 修理復旧の着手及び終了の予定年月日

(5) 修理復旧施行者の住所氏名

(6) 修理復旧の内容及び方法

(7) その他参考となるような事項

2 前項の届け出には、次の書類に写真及び図書を添えるものとする。

(1) 修理復旧の設計図及び仕様書

(2) 修理復旧しようとする個所の写真又は見取図

(3) 修理復旧に要する経費の予算書

(4) 届出人が所有者以外のときは、所有者の承諾書

3 修理復旧の届け出をした者は、その修理復旧を完了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(昭55教委規則13・一部改正)

(現状の変更)

第8条 市文化財の現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、原則として変更しようとする日の30日前までに次の事項を記載した書類を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(1) 市文化財の名称及び員数

(2) 指定書の記号、番号

(3) 変更の理由

(4) 施工者の住所氏名

(5) 施工の着手及び終了予定年月日

(6) 変更に要する経費

(7) その他参考となる事項

2 前項の申請書には、次の書類に写真及び図面を添えるものとする。

(1) 現状変更の設計図及び仕様書

(2) 現状を変更しようとする個所の写真又は見取図、史跡、名勝等

(3) 届出人が所有者以外のときは所有者の承諾書

3 届出人は、現状変更を終了したときは現状を示す写真又は見取図を添え、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(昭55教委規則13・一部改正)

(経費の助成)

第9条 条例第13条の規定による補助の申請には、次の事項を記載した書類を提出しなければならない。

(1) 市文化財の名称及び員数

(2) 指定書の記号、番号

(3) 所有者又は保持者の住所氏名

(4) 現状

(5) 申請の理由

(6) 所要経費及び補助希望額

(7) その他参考となる事項

2 前項の補助申請には、次の書類を添えるものとする。

(1) 管理保存又は修理に要する経費の予算書

(2) 管理保存又は修理しようとする個所の写真又は見取図(無形文化財を除く。)若しくは設計図

(3) 管理保存に要する最近3年間の収支決算書

(平13教委規則3・一部改正)

(文化財の記録)

第10条 教育委員会は、別表に定める台帳を備え市文化財の必要事項を記録整備しなければならない。

(昭55教委規則13・旧第11条繰上・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第10号)

この規則は、平成元年8月1日から施行する。

(平成13年教委規則第3号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年教委規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平17教委規則5・全改)

画像

岩沼市文化財保護条例施行規則

昭和41年7月10日 教育委員会規則第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和41年7月10日 教育委員会規則第2号
昭和55年10月14日 教育委員会規則第13号
平成元年7月28日 教育委員会規則第10号
平成13年10月1日 教育委員会規則第3号
平成17年3月28日 教育委員会規則第5号