○岩沼市総合運動場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成2年3月28日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市総合運動場の設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第3号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、岩沼市総合運動場(以下「総合運動場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平5教委規則15・平30教委規則2・一部改正)
(1) 条例第4条第2号に掲げる施設 午前9時から午後5時まで
(2) 条例第4条第3号に掲げる施設 午前9時から午後9時まで
(3) 条例第4条第4号に掲げる施設 午前6時から午後7時まで
(平5教委規則15・平8教委規則1・平30教委規則2・一部改正)
(休業日)
第3条 施設の休業日は、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
(平5教委規則15・一部改正)
2 前項の許可申請書の受付は、使用しようとする日の6月前から行うものとする。
3 教育委員会は、公益上必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、許可申請書を受け付けることができる。
(平5教委規則15・平30教委規則2・一部改正)
(使用許可事項の変更等)
第5条 前条第4項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(平30教委規則2・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた設備器具等以外は、使用しないこと。
(2) 許可なく寄附金の募集及び物品の販売、飲食物の提供を行わないこと(第三者をして行わせる場合を含む。)。
(3) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板等の設置を行わないこと。
(4) 所定の場所以外の場所で飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品、動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)の類を携帯し、又は連行しないこと。
(6) その他施設の管理上支障となるような行為をしないこと。
(平15教委規則4・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 許可申請書(添付書類を含む。)に偽りの記載があったとき。
(2) 条例第6条第2項に規定した許可条件に違反したとき。
(3) その他条例及びこの規則に反すると認めたとき。
(平5教委規則15・平13教委規則3・平30教委規則2・一部改正)
(施設、設備器具等の汚損又は毀損の届出)
第8条 使用者は、施設又は設備器具等を汚損又は毀損したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(平30教委規則2・一部改正)
(職員の立入り)
第9条 教育委員会は、施設の管理上必要があると認めるときは、職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。
(平5教委規則15・一部改正)
(1) 使用者が天災その他自己の責めによらない理由により使用できない場合 全額
(2) 使用者が使用しようとする日の10日前までに使用の取消しを申し出た場合
ア 条例別表第1号に係る使用料 5割相当額
イ 条例別表第2号に係る使用料 全額
(平5教委規則15・一部改正)
2 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ岩沼市体育施設使用料減免申請書(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、使用料の減免をしたときは、許可書に減免額を付して交付するものとする。
(平5教委規則15・平9教委規則11・平30教委規則2・一部改正)
(使用終了の届出)
第13条 使用者は、施設の使用を終了したときは、速やかに職員の点検を受けなければならない。
(平30教委規則2・追加)
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、総合運動場の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(平30教委規則2・旧第14条繰下)
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第15号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の岩沼市総合運動場の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により、使用の許可を受け、既に納入した使用料については、なお従前の例による。
附則(平成13年教委規則第3号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の岩沼市総合運動場の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により、使用の許可を受け、既に納入した使用料については、なお従前の例による。
附則(平成15年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年教委規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第6号)
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第2号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により使用の許可を受けた使用料及び減免の決定を受けた減免の割合については、なお従前の例による。
附則(令和3年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第10条関係)
(平5教委規則15・平20教委規則6・令元教委規則3・一部改正)
岩沼市陸上競技場
区分 | 単位 | 高校生以下 | 一般・大学生 | 備考 |
放送設備器具 | 一式 | 550円 | 1,100円 | 1日につき |
バトン | 1本 | 10円 | 20円 | 〃 |
ストップウォッチ | 1個 | 30円 | 60円 | 〃 |
スターティングブロック | 1個 | 30円 | 60円 | 〃 |
ハードル | 1台 | 30円 | 50円 | 〃 |
円盤 | 1個 | 30円 | 50円 | 〃 |
砲丸 | 1個 | 30円 | 50円 | 〃 |
やり | 1本 | 30円 | 50円 | 〃 |
ハンマー | 1個 | 30円 | 50円 | 〃 |
ピストル | 1丁 | 30円 | 50円 | 〃 |
バー | 1本 | 30円 | 50円 | 〃 |
周回表示器 | 1台 | 50円 | 80円 | 〃 |
鋼鉄製巻尺 | 1個 | 50円 | 80円 | 〃 |
走高跳び用支柱及びバー止め | 一対 | 50円 | 80円 | 〃 |
棒高跳び用支柱及びバー止め | 一対 | 50円 | 80円 | 〃 |
走高跳び高度計 | 1本 | 110円 | 160円 | 〃 |
棒高跳び高度計 | 1本 | 110円 | 160円 | 〃 |
マット | 1枚 | 220円 | 270円 | 〃 |
風向風速計 | 一式 | 110円 | 160円 | 〃 |
テント | 1張 | 220円 | 270円 | 〃 |
マラソン用親時計 | 1個 | 550円 | 880円 | 〃 |
スターター用拡声装置 | 一式 | 1,100円 | 1,650円 | 〃 |
写真判定機 | 一式 | 5,500円 | 5,500円 | 〃 |
備考 競技用器具等は、倉庫渡しとする。
別表第2(第10条関係)
(平5教委規則15・追加、令元教委規則3・一部改正)
岩沼市総合体育館
1 設備使用料
名称 | 単位 | 使用料 | 使用区分 | |
入場料を徴収しない場合 | 入場料を徴収する場合 | |||
放送設備 | 一式 | 2,200円 | 4,400円 | 午前・午後・夜間各1回につき |
得点表示装置 | 1組(2台) | 2,200円 | 4,400円 |
2 冷暖房設備及び照明設備使用料
区分 | 名称 | 単位 | 使用料 | 使用区分 | |
暖房設備 | メインアリーナ | 1時間 | 13,200円 | 1時間単位とし、使用時間が1時間に満たない場合には1時間に切り上げる。 | |
サブアリーナ | 同 | 3,300円 | |||
トレーニングルーム | 同 | 220円 | |||
卓球室 | 同 | 220円 | |||
会議室 | 同 | 220円 | |||
役員室 | 同 | 220円 | |||
冷房設備 | トレーニングルーム | 同 | 330円 | ||
卓球室 | 同 | 330円 | |||
会議室 | 同 | 330円 | |||
役員室 | 同 | 330円 | |||
照明設備 | メインアリーナ | 全灯点灯 | 同 | 2,860円 | |
3分の2点灯 | 同 | 2,090円 | |||
3分の1点灯 | 同 | 1,430円 | |||
客席 | 同 | 660円 | |||
サブアリーナ | 全灯点灯 | 同 | 1,430円 | ||
2分の1点灯 | 同 | 660円 |
別表第3(第12条関係)
(令元教委規則3・全改)
使用の区分 | 減免の割合 |
1 市の事業として使用する場合 | |
(1) 市が主催して行う事業 | 100分の100 |
(2) 市の代表として県大会以上の競技会に出場するための練習(使用期間7日を限度とする。) | 100分の100 |
2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が使用する場合 | |
(1) 市内の小学校及び中学校 | 100分の100 |
(2) 市内の私立幼稚園 | 100分の90 |
(3) 市内の高等学校及び特別支援学校 | 100分の90 |
(4) 市外の学校 | 100分の50 |
3 営利を目的としない市内の社会体育団体等が使用する場合で、市民の体育振興のために教育委員会が適当と認める場合 | |
(1) 市体育協会(単位協会を含む。)及び総合型地域スポーツクラブが主催して行うとき。 | 100分の60 |
(2) 市が共催して行うとき。 | 100分の50 |
(3) 市が後援して行うとき。 | 100分の20 |
4 官公署及び公益法人が公益のために使用する場合 | |
(1) 市内の社会福祉法人及び保育園が、体育振興又は体位の向上のために使用するとき。 | 100分の90 |
(2) その他の官公署及び公益法人 | 100分の50 |
5 市内に居住し、又は通学する小中学生が使用する場合 | 100分の100 |
6 市スポーツ少年団本部(本部加盟単位スポーツ少年団を含む。)が主催して使用する場合 | 100分の100 |
7 前各項に規定するもののほか、教育委員会が必要と認める場合 | 100分の10から100分の100までで必要と認める割合 |
(平30教委規則2・全改)
(平30教委規則2・全改)
(平5教委規則15・一部改正)
(平5教委規則15・一部改正)
(平30教委規則2・全改)
(平30教委規則2・全改)
(平5教委規則15・令3教委規則5・一部改正)
(平5教委規則15・平19教委規則6・令3教委規則5・一部改正)
(平30教委規則2・全改)