○岩沼市民体育センター管理規則
昭和47年7月5日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市民体育センター条例(昭和47年条例第22号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、岩沼市民体育センター(以下「体育センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平5教委規則14・全改、平30教委規則2・一部改正)
(使用時間)
第2条 体育センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、岩沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときはこの限りではない。
(平5教委規則14・平30教委規則2・一部改正)
(休館日)
第3条 体育センターの休館日は、1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時に開館日又は休館日を変更することができる。
(昭62教委規則3・全改)
(平5教委規則14・平18教委規則5・平30教委規則2・一部改正)
(使用許可書の交付)
第5条 教育委員会は、体育センターの使用を許可したときは、岩沼市体育施設使用許可証(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。
(平5教委規則14・平30教委規則2・一部改正)
(平5教委規則14・平30教委規則2・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 使用許可を受けた設備器具以外は使用してはならない。
(2) 許可なく館内において寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供を行ってはならない。(第三者をして行わせる場合を含む。)
(3) 許可なく広告物又はその他の印刷物の提示若しくは配布等の行為をしてはならない。
(平5教委規則14・一部改正)
(職員の立入り)
第8条 教育委員会は、体育センターの管理上必要があるときは、職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。
(平30教委規則2・一部改正)
(1) 使用者が天災その他自己の責めによらない理由により使用できないとき。 全額
(2) 使用者が使用しようとする日の10日前までに使用の取消しを申し出たとき。 5割相当額
(平5教委規則14・追加)
2 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ岩沼市体育施設使用料減免申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、使用料の減免をしたときは、使用許可書に減免額を付して交付するものとする。
(平5教委規則14・追加、平30教委規則2・一部改正)
(使用終了後の原状復帰)
第11条 使用者は、体育センターの使用を終了したときは、直ちに清掃の上、原状に復し、職員の点検を受けなければならない。
(平5教委規則14・旧第9条繰下・一部改正、平30教委規則2・一部改正)
(平30教委規則2・追加)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(平5教委規則14・旧第10条繰下・一部改正、平30教委規則2・旧第12条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
附則(昭和48年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年教委規則第2号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年教委規則第6号)
この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第10号)
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則の規定中使用料に関する部分は、同日以後に許可を受けた使用のうち平成5年7月1日以後に係るものの使用料から適用する。
附則(平成9年教委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の岩沼市民体育センター管理規則の規定により、使用の許可を受け、既に納入した使用料については、なお従前の例による。
附則(平成13年教委規則第3号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の岩沼市民体育センター管理規則の規定により、使用の許可を受け、既に納入した使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年教委規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第5号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中岩沼市民体育センター管理規則第2条の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により使用の許可を受けた使用料及び減免の決定を受けた減免の割合については、なお従前の例による。
附則(令和3年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第10条関係)
(令元教委規則3・全改)
使用の区分 | 減免の割合 |
1 市の事業として使用する場合 | |
(1) 市が主催して行う事業 | 100分の100 |
(2) 市の代表として県大会以上の競技会に出場するための練習(使用期間7日を限度とする。) | 100分の100 |
2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が使用する場合 | |
(1) 市内の小学校及び中学校 | 100分の100 |
(2) 市内の私立幼稚園 | 100分の90 |
(3) 市内の高等学校及び特別支援学校 | 100分の90 |
(4) 市外の学校 | 100分の50 |
3 営利を目的としない市内の社会体育団体等が使用する場合で、市民の体育振興のために教育委員会が適当と認めるとき。 | |
(1) 市体育協会(単位協会を含む。)及び総合型地域スポーツクラブが主催して行うとき。 | 100分の60 |
(2) 市が共催して行うとき。 | 100分の50 |
(3) 市が後援して行うとき。 | 100分の20 |
4 官公署及び公益法人が公益のために使用する場合 | |
(1) 市内の社会福祉法人及び保育園が、体育振興又は体位の向上のために使用するとき。 | 100分の90 |
(2) その他の官公署及び公益法人 | 100分の50 |
5 市内に居住し、又は通学する小中学生が使用する場合 | 100分の100 |
6 市スポーツ少年団本部(本部加盟単位スポーツ少年団を含む。)が主催して使用する場合 | 100分の100 |
7 前各項に規定するもののほか、教育委員会が必要と認める場合 | 100分の10から100分の100までで必要と認める割合 |
(平30教委規則2・全改)
(平30教委規則2・全改)
(平30教委規則2・全改)
(平30教委規則2・全改)
(平5教委規則14・追加、平19教委規則6・令3教委規則5・一部改正)
(平30教委規則2・全改)