○岩沼市民体育センター条例
昭和47年7月8日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、岩沼市民体育センター(以下「体育センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平5条例2・平30条例30・一部改正)
(設置)
第2条 体育の振興及び普及を図り、もって市民の心身の健全な発達と福祉の増進に資するため体育センターを設置する。
2 体育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岩沼市民体育センター | 岩沼市桜二丁目8番30号 |
(昭59条例17・平5条例2・一部改正)
(使用の許可)
第3条 体育センターを使用しようとする者は、岩沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。
2 前項の許可は、市内アマチュアスポーツに使用する団体及び個人とする。ただし、教育委員会が体育振興上必要と認めた場合はこの限りでない。
(平5条例2・旧第4条繰上・一部改正)
(使用の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又はその附属施設を損害するおそれがあると認められるとき。
(3) 公の秩序を乱し、又は善良の風紀を害するおそれがあるとき。
(平5条例2・旧第5条繰上・一部改正)
(使用の取消し)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は条件に違反したとき。
(2) 施設設備又は備品を許可を受けた目的外に使用し、若しくは他に転貸したとき。
2 前項の規定により使用の取消しを受けた者が損害を受けても、市は賠償の責めを負わない。
(平5条例2・旧第6条繰上・一部改正、平30条例30・一部改正)
(使用料)
第6条 体育センターの使用料は、別表のそれぞれの区分によって算出した額とする。
2 前項に規定する使用料は、使用許可の際市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(平5条例2・追加、平9条例7・令元条例14・一部改正)
(使用料の返還)
第7条 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(平5条例2・追加)
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(平5条例2・追加)
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平5条例2・追加)
(指定管理者)
第10条 教育委員会は、体育センターの管理上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に体育センターの管理を行わせることができる。
(平30条例30・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第11条 前条第1項の規定により指定管理者に体育センターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 体育センターの事業として教育委員会が定める事業に関する業務
(2) 体育センターの維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(平30条例30・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第12条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則の定めるところに従い、適正に体育センターの管理を行わなければならない。
(平30条例30・追加)
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(平30条例30・追加)
(平30条例30・追加)
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか体育センターの管理に関し必要な事項は教育委員会規則で定める。
(平5条例2・旧第8条繰下・一部改正、平30条例30・旧第10条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の規定中使用料に関する部分は、同日以後に許可を受けた使用のうち平成5年7月1日以後に係るものの使用料から適用する。
附則(平成9年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第6条から第20条の規定は、平成9年7月1日から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行の際現に改正前の岩沼市公民館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の岩沼市民会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の岩沼市民体育センター条例の規定、改正前の岩沼市総合運動場の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の岩沼市営スポーツ公園設置条例の規定、改正前の岩沼市営阿武隅公園グランド条例の規定、改正前の岩沼市民テニスコート設置条例の規定、改正前の岩沼市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の岩沼市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の規定及び改正前の岩沼市都市公園条例の規定により、使用の許可を受け、既に納入した使用料については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の岩沼市民体育センター条例の規定により、使用の許可を受け、既に納入した使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条から第12条まで及び第14条から第16条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により使用の許可を受けた使用料並びに第13条の規定による改正前の岩沼市運動広場の設置及び管理に関する条例の規定により利用の許可を受けた利用料金については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(平21条例9・全改、令元条例14・一部改正)
体育センター使用料算出基準表
使用時間 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後・夜間 | 時間外 (1時間につき) | |||
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後9時 | 午前9時~午後9時 | 午前9時以前午後9時以降 | ||||
貸切使用 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 高校生以下 | 半面当たり 700円 | 半面当たり 1,000円 | 半面当たり 1,600円 | 半面当たり 3,300円 | 半面当たり 290円 |
一般・大学生 | 半面当たり 1,400円 | 半面当たり 2,000円 | 半面当たり 3,200円 | 半面当たり 6,600円 | 半面当たり 500円 | |||
入場料を徴収する場合 | 高校生以下 | 半面当たり 1,800円 | 半面当たり 3,000円 | 半面当たり 4,800円 | 半面当たり 9,600円 | 半面当たり 700円 | ||
一般・大学生 | 半面当たり 3,600円 | 半面当たり 4,800円 | 半面当たり 9,600円 | 半面当たり 18,000円 | 半面当たり 1,400円 | |||
その他の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 半面当たり 2,400円 | 半面当たり 4,000円 | 半面当たり 6,400円 | 半面当たり 12,800円 | 半面当たり 900円 | |
営利を目的とする場合 | 半面当たり 12,200円 | 半面当たり 20,400円 | 半面当たり 32,700円 | 半面当たり 65,300円 | 半面当たり 4,800円 | |||
入場料を徴収する場合 | 半面当たり 30,700円 | 半面当たり 51,100円 | 半面当たり 81,800円 | 半面当たり 163,600円 | 半面当たり 12,100円 | |||
個人使用 | 午前・午後・夜間各1回につき高校生以下30円、一般・大学生60円 |
備考
1 「入場料を徴収する場合」とは、入場料、会費、その他の名称のいかんを問わずこれに類する料金を徴収して催し等を行う場合をいう。
2 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
3 使用時間に1時間に満たない時間がある場合は、1時間に切り上げる。
4 使用時間がこの表に定める使用時間に満たない場合においても、時間割計算は行わないものとする。
5 正午から午後1時までの使用料の算出基準の額は、午前の使用料の算出基準の額を、午後5時から午後6時までの使用料の算出基準の額は、午後の使用料の算出基準の額を時間割計算によって算出した額(100円未満の端数が生じたときは、100円に切り上げた額)とする。
6 専ら、準備又は撤去のため使用する場合の使用料の算出基準の額は、この表に定める使用料の算出基準の額の2分の1に相当する額とする。
7 市外の者が使用する場合は、この表に定める使用料の算出基準の額の5割に相当する額を加算する。