○岩沼市青少年室の設置及び運営に関する条例施行規則

昭和56年3月30日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市青少年室の設置及び運営に関する条例(昭和56年条例第6号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平5教委規則7・平10教委規則6・令2教委規則4・一部改正)

(業務)

第2条 岩沼市青少年室(以下「青少年室」という。)は、次の事業を行う。

(1) 青少年の非行対策及び防止に関する相談

(2) 家庭教育に関する相談

(3) 街頭巡回指導並びに専門機関及び関係者に対する通告

(4) 青少年非行の早期発見及び継続指導の活動

(5) その他青少年の相談及び指導に関する業務

2 相談業務は、毎週月曜日、水曜日及び金曜日の3日間とする。ただし、当該日が岩沼市の休日を定める条例(平成元年条例第36号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する休日のときは休業とする。

3 相談時間は、午前9時から午後4時までとする。

(平10教委規則6・令2教委規則4・一部改正)

(職員)

第3条 青少年室に次の職員を置く。

(1) 室長 1人

(2) 専任相談員 1人

(3) その他の職員 1人

(平10教委規則6・一部改正)

(青少年相談員)

第4条 青少年室に前条各号に掲げる職員のほか青少年相談員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員の定数は、20人以内とする。

3 相談員の任期は2年とする。ただし、再任されることができる。

4 相談員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 岩沼市立小学校・中学校の教職員及び同父母教師会の会員

(2) 宮城県立名取高等学校の教職員及び同父母教師会の会員

(3) その他適任と認められる者

5 相談員の業務を円滑に行うため、教育長は必要に応じて、相談員の会議を招集することができる。

(平10教委規則6・令2教委規則4・一部改正)

(相談員の業務)

第5条 前条の相談員の業務は、主として街頭巡回指導に従事するものとする。

(運営協議会)

第6条 岩沼市青少年室運営協議会(以下「協議会」という。)に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、協議会を代表し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 協議会の会議は、必要と認めたとき会長が招集する。

(平10教委規則6・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、青少年室の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(平5教委規則7・平10教委規則6・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 岩沼市青少年家庭教育相談室の設置及び運営に関する規則(昭和55年教委規則第7号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際旧規則の規定により任命された者は、この規則の規定により依命されたものとする。

(平成5年教委規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第6号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

岩沼市青少年室の設置及び運営に関する条例施行規則

昭和56年3月30日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年3月30日 教育委員会規則第1号
平成5年3月31日 教育委員会規則第7号
平成10年7月30日 教育委員会規則第6号
令和2年3月24日 教育委員会規則第4号