○岩沼市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和60年10月5日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市民会館の設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第15号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平5教委規則18・一部改正)
(使用時間)
第2条 岩沼市民会館(以下「市民会館」という。)の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、岩沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 開館 午前9時
(2) 閉館 午後9時30分
(平9教委規則4・一部改正)
(休館日)
第3条 市民会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時に開館日又は休館日を変更することができる。
(1) 第3日曜日の翌日
(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
(平元教委規則1・平5教委規則18・平9教委規則4・一部改正)
(使用期間)
第4条 市民会館は、同一の使用者が引き続き5日以上にわたって使用することができない。ただし、教育委員会が市民会館の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(平5教委規則18・平9教委規則4・一部改正)
2 前項の許可申請書の受付は、使用しようとする期日の10月前から行うものとする。
3 教育委員会は、公益上必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず受付けることができる。
(平5教委規則18・平13教委規則3・一部改正)
2 市民会館の使用許可は、申請の順序に行い、2以上の申請が同時に行われたときは、協議又は抽せんにより決定するものとする。
(使用許可事項の変更等)
第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(平13教委規則3・一部改正)
(使用者の特別設備等)
第8条 使用者が市民会館を使用する場合において特別の設備を設けようとするときは、その設備内容を記載した書面を第5条に規定する許可申請書に添えて申請し、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(平13教委規則3・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守し、又はこれを入場者に周知しなければならない。
(1) 使用許可された以外の施設、設備、備品等を使用しないこと。
(2) 入場人員は、収容人員を超えないこと。
(3) 市民会館及びその敷地内の秩序を維持するため、必要な整理員を置くこと。
(4) 施設、設備、備品等を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外の場所で飲食又は喫煙をしないこと。
(6) 許可を受けないで寄付金の募集、物品の販売又は陳列をしないこと。
(7) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品、動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)の類を携帯し、又は連行をしないこと。
(8) その他施設の管理上支障となるような行為をしないこと。
(平15教委規則3・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を取消し、又は停止することができる。
(1) 許可申請書(添付書類を含む。)に偽りの記載があったとき。
(2) 条例第5条第2項に規定した許可条件に違反したとき。
(3) その他条例及びこの規則に反すると認めたとき。
(平5教委規則18・平13教委規則3・一部改正)
(施設、設備、備品等の汚損又はき損の届出等)
第11条 市民会館の施設、設備、備品等の使用者が、当該施設、設備、備品等を汚損し、又はき損したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(平3教委規則4・平5教委規則18・平9教委規則4・一部改正)
(職員の立入り)
第12条 職員は、市民会館の管理上必要があるとき、使用している施設に立ち入ることができる。この場合の使用者は、これを拒むことができない。
(平元教委規則1・一部改正)
(使用料の後納)
第14条 条例第7条第2項ただし書の規定の適用を受けようとする使用者は、岩沼市民会館使用料後納申請書(様式第6号)による申請に基づき、使用料を後納することができる。
(1) 使用者が天災その他自己の責めによらない理由により使用できないとき。 全額
(2) 使用者が使用しようとする期日の10日前までに使用の取消しを申し出たとき。 5割相当額
(平5教委規則18・平13教委規則3・一部改正)
2 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ岩沼市民会館使用料減免申請書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、使用料の減免をしたときは、許可書に減免額を付して交付するものとする。
(平9教委規則9・全改)
(使用の打合せ等)
第17条 使用者は、市民会館の施設、設備、備品等を使用する場合は使用期日の7日前までに、職員と使用方法その他必要な事項の打合わせを行わなければならない。その際次の各号の書類等を提出するものとする。
(1) 入場券、整理券及び会員券等を発行する場合は、その見本と発行枚数
(2) 大ホール又は中ホールを使用する場合は、プログラム、式次第、使用の順序及び内容等を明らかにする書類
(平13教委規則3・一部改正)
(使用後等の届出及び点検)
第18条 使用者は、市民会館の使用が終了したとき、又は使用を停止されたとき若しくは使用許可を取り消されたときは、速やかに職員の点検を受けなければならない。
(事業実施団体の指定)
第19条 教育委員会は、市民の文化事業を推進するため、文化の向上に寄与する事業を行う1つの団体(以下「事業団体」という。)を指定し、当該事業を行わせることができる。
2 教育委員会は、前項の規定による事業団体を指定するときは、あらかじめ当該事業を行う者から、事業実施計画書を提出させるものとする。
3 教育委員会は、第1項に規定する事業団体を指定したときは、当該団体に市民会館事業実施団体指定書を交付するものとする。
(昭63教委規則1・追加)
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、市民会館の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(昭63教委規則1・旧第19条繰下)
附則
附則(昭和61年教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
(岩沼市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
2 岩沼市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和60年教委規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和62年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(岩沼市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
2 岩沼市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和60年教委規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和62年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年教委規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年教委規則第1号)
この規則は、平成2年2月9日から施行する。
附則(平成2年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成3年教委規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第18号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の岩沼市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により、使用の許可を受け、既に納入した使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の岩沼市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により、使用の許可を受け、既に納入した使用料については、なお従前の例による。
附則(平成13年教委規則第3号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年教委規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により使用の許可を受けた使用料及び減免の決定を受けた減免の割合については、なお従前の例による。
附則(令和3年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第13条関係)
(令元教委規則3・全改)
設備器具等使用料算出基準表
区分 品名 | 単位 | 金額 (1回につき) | 摘要 | ||
舞台設備器具 | 音響反射板 | 1式 | 3,300円 | 大ホール | |
残響可変装置 | 1式 | 6,600円 | 大ホール | ||
平台 | 1枚 | 160円 | |||
開き足 | 1台 | 50円 | |||
箱足 | 1個 | 50円 | |||
ひな段用けこみ | 1式 | 550円 | |||
指揮者台 | 1台 | 220円 | |||
指揮者用譜面台 | 1台 | 220円 | |||
譜面台 | 1台 | 110円 | 譜面灯含む。 | ||
コントラバス用椅子 | 1脚 | 220円 | |||
ピアノ用椅子 | 1脚 | 220円 | 椅子のみ使用時 | ||
仮設花道 | 1式 | 2,530円 | 大ホール | ||
鳥屋囲 | 1式 | 550円 | 大ホール | ||
松羽目、竹羽目 | 1式 | 1,430円 | 大ホール | ||
所作台 | 1式 | 5,500円 | 大ホール | ||
金屏風 | 1双 | 2,200円 | |||
毛せん | 1枚 | 110円 | |||
長座布団 | 1枚 | 110円 | |||
座布団 | 1枚 | 50円 | |||
上敷(ござ)大 | 1枚 | 220円 | 87.8cm×1,818cm | ||
上敷(ござ)中 | 1枚 | 110円 | 87.8cm×909cm | ||
上敷(ござ)小 | 1枚 | 50円 | 87.8cm×455cm・87.8cm×273cm | ||
プログラムスタンド | 1台 | 50円 | |||
紅白幕 | 1枚 | 770円 | |||
大太鼓 | 1台 | 1,100円 | |||
人形立(木支木、金支木) | 1本 | 50円 | |||
紗幕 | 1枚 | 1,100円 | 大ホール | ||
ジョーゼット(白色) | 1式 | 1,430円 | 大ホール | ||
リノリウム(灰色) | 1式 | 2,200円 | 大ホール | ||
地がすり | 1式 | 820円 | 大ホール | ||
地がすり | 1式 | 330円 | 中ホール | ||
演壇 | 1式 | 660円 | 大ホール | ||
演壇 | 1式 | 440円 | 中ホール | ||
司会者台 | 1台 | 220円 | |||
舞台用看板 | 1枚 | 220円 | |||
市旗・国旗パネル | 1枚 | 110円 | |||
展示用パネル | 1日1面 | 110円 | 中ホール180×264cm・90×264cm | ||
展示用パネル(移動式) | 1日1台 | 110円 | 180cm×180cm | ||
黒板(ホワイトボード) | 1日1台 | 110円 | |||
長机 | 1脚 | 50円 | |||
パイプ椅子 | 1脚 | 30円 | |||
手元灯 | 1台 | 50円 | |||
楽器設備器具 | ピアノS | 1台 | 13,200円 | 大ホール(調律料は除く。) | |
ピアノA | 1台 | 8,800円 | 大ホール(調律料は除く。) | ||
ピアノB | 1台 | 5,500円 | 中ホール(調律料は除く。) | ||
ピアノC | 1台 | 2,200円 | リハーサル室(調律料は除く。) | ||
映写設備器具 | プロジェクター | 1台 | 2,200円 | 大ホール | |
プロジェクター | 1台 | 1,100円 | 中ホール | ||
スクリーン | 1式 | 1,100円 | 大ホール | ||
レーザーポインター | 1台 | 550円 | |||
音響設備器具 | 拡声装置 | 1式 | 2,200円 | 大ホール(マイク1本付) | |
拡声装置 | 1式 | 1,650円 | 中ホール(マイク1本付) | ||
ダイナミックマイク | 1本 | 440円 | |||
ワイヤレスマイク | 1本 | 990円 | |||
コンデンサーマイク | 1本 | 550円 | |||
マイクスタンド | 1本 | 110円 | |||
かげマイク装置 | 1台 | 220円 | |||
三点吊装置 | 1式 | 1,430円 | 大ホール(マイク含む。) | ||
カセットテープレコーダー | 1台 | 220円 | |||
CDプレーヤー/レコーダー | 1台 | 660円 | |||
ポータブルミキサー | 1台 | 1,100円 | 大ホール | ||
ポータブルミキサー | 1台 | 440円 | 中ホール | ||
マルチケーブル | 1本 | 220円 | |||
ステージスピーカー | 1台 | 1,430円 | 大ホール | ||
はね返りスピーカー(A) | 1台 | 550円 | 大ホール | ||
はね返りスピーカー(B) | 1台 | 490円 | 大ホール | ||
はね返りスピーカー | 1台 | 220円 | 中ホール | ||
ダイレクトボックス | 1台 | 220円 | |||
照明設備器具 | 大ホール | 第1ボーダーライト | 1列 | 1,650円 | |
第2ボーダーライト | 1列 | 1,650円 | |||
第1サスペンションライト | 1列 | 3,300円 | |||
第2サスペンションライト | 1列 | 3,300円 | |||
第3サスペンションライト(天反) | 1列 | 3,300円 | |||
第4サスペンションライト | 1列 | 3,300円 | |||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,200円 | |||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 2,200円 | |||
シーリングスポットライト | 1列 | 3,300円 | |||
フロントサイドスポットライト | 1式 | 2,200円 | |||
トーメンタルスポットライト | 1式 | 2,200円 | |||
クセノンピンスポットライト | 1台 | 2,200円 | |||
フットライト | 1列 | 1,650円 | |||
花道フットライト | 1式 | 2,200円 | |||
中ホール | ボーダーライト | 1列 | 660円 | ||
サスペンションライト | 1列 | 1,100円 | |||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 770円 | |||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 770円 | |||
シーリングスポットライト | 1列 | 880円 | |||
ハロゲンピンスポットライト | 1台 | 440円 | |||
照明効果 | スポットライト1kw | 1台 | 110円 | ||
スポットライト500w | 1台 | 50円 | |||
パーライト | 1台 | 160円 | 1kwナロー | ||
カッタースポットライト | 1台 | 220円 | |||
2灯ミニブル | 1台 | 110円 | |||
プロジェクタースポットライト | 1台 | 220円 | |||
エフェクトマシン | 1台 | 330円 | |||
しんなしマシン | 1台 | 330円 | |||
リップルマシン | 1台 | 330円 | |||
リニアーエフェクト | 1台 | 330円 | |||
ハイカットアダプター | 1台 | 110円 | |||
先玉 | 1台 | 110円 | |||
種板 | 1枚 | 50円 | |||
ファイアーマシン | 1台 | 550円 | |||
波マシン | 1台 | 660円 | |||
オーロラマシン | 1台 | 330円 | |||
ストロボ | 1式 | 550円 | |||
ミラーボール(A) | 1台 | 330円 | 置き型 | ||
ミラーボール(B) | 1台 | 440円 | 吊り型 | ||
スポックス | 1台 | 110円 | |||
中型スタンド | 1本 | 110円 | |||
小型スタンド | 1本 | 110円 | |||
ベーススタンド | 1本 | 50円 | |||
ストリップライト 400w | 1組 | 160円 | |||
ストリップライト 800w | 1組 | 270円 | |||
アイリスシャッター | 1台 | 220円 | |||
/持込/その他/設備器具 | 特殊電源装置 | 1kw | 160円 | ||
テレビジョン・ラジオ中継 | 1kw | 110円 | |||
持込設備 | 1kw | 160円 | |||
消耗品費 | 1品 | 実費 | |||
備考 1 1回とは、条例別表に定める午前、午後及び夜間の使用区間をいう。 2 午前9時以前又は午後9時30分以降に1時間を超えて使用した場合は、当該使用につき1回とする。 |
別表第2(第13条関係)
(令元教委規則3・全改)
冷暖房使用料算出基準表
区分 | 冷房する場合(1時間につき) | 暖房する場合(1時間につき) | |
大ホール | 4,400円 | 4,180円 | |
中ホール | 1,210円 | 1,100円 | |
リハーサル室 | 220円 | 160円 | |
楽屋 | 1 | 50円 | 50円 |
2 | 50円 | 50円 | |
3 | 110円 | 110円 | |
4 | 50円 | 50円 | |
中ホール楽屋 | 110円 | 110円 |
別表第3(第16条関係)
(令元教委規則3・全改)
使用の区分 | 減免の割合 |
1 市の事業として使用する場合 | |
(1) 市が主催して行う事業 | 100分の100 |
(2) 市が設置した各種委員会、協議会及び審議会等の機関が行う事業 | 100分の100 |
2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が使用する場合 | |
(1) 市内の小学校及び中学校 | 100分の100 |
(2) 市内の私立幼稚園 | 100分の90 |
(3) 市内の高等学校及び特別支援学校 | 100分の90 |
(4) 市外の学校 | 100分の50 |
3 営利を目的としない市内の文化団体等が使用する場合で、市民文化振興のために教育委員会が適当と認めるとき。 | |
(1) 市が共催して行うとき。 | 100分の50 |
(2) 市が後援して行うとき。 | 100分の20 |
(3) 市文化協会に加入している団体が使用するとき。 | 100分の60 |
(4) 中央公民館の登録団体が中ホール・リハーサル室を定期的に使用するとき。 | 100分の90 (設備器具等使用料及び冷暖房使用料には適用しない。) |
(5) 各公民館の登録団体が使用するとき。 | 100分の50 |
4 官公署及び公益法人が公益のために使用する場合 | |
(1) 市内に設置されている社会福祉法人が使用するとき。 | 100分の100 |
(2) 市内に設置されている保育園が使用するとき。 | 100分の90 |
(3) その他の官公署及び公益法人が使用するとき。 | 100分の50 |
5 報道機関が使用する場合 | |
(1) 市が市民の文化振興のために誘致して、報道機関が行う公開放送、収録又は展示としての使用 | 100分の100 |
(2) その他報道機関が行う公開放送、収録又は展示としての使用 | 100分の60 |
(令元教委規則3・全改、令3教委規則1・一部改正)
(令元教委規則3・全改、令3教委規則1・一部改正)
(平27教委規則2・全改)
(平27教委規則2・全改、令3教委規則1・一部改正)
(平9教委規則4・全改、令3教委規則1・一部改正)
(平9教委規則4・全改、平13教委規則3・一部改正)
(平27教委規則2・全改、令3教委規則5・一部改正)
(平27教委規則2・全改)