○岩沼市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和60年10月5日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市民会館の設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第15号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平5教委規則18・一部改正)

(使用時間)

第2条 岩沼市民会館(以下「市民会館」という。)の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、岩沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 開館 午前9時

(2) 閉館 午後9時30分

(平9教委規則4・一部改正)

(休館日)

第3条 市民会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時に開館日又は休館日を変更することができる。

(1) 第3日曜日の翌日

(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで

(平元教委規則1・平5教委規則18・平9教委規則4・一部改正)

(使用期間)

第4条 市民会館は、同一の使用者が引き続き5日以上にわたって使用することができない。ただし、教育委員会が市民会館の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(平5教委規則18・平9教委規則4・一部改正)

(許可の申請)

第5条 条例第5条の規定により使用許可を受けようとする者は、岩沼市民会館使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書の受付は、使用しようとする期日の10月前から行うものとする。

3 教育委員会は、公益上必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず受付けることができる。

(平5教委規則18・平13教委規則3・一部改正)

(使用の許可)

第6条 教育委員会は、前条の規定により許可申請書を受理したときは、これを審査し、使用を許可したときは、岩沼市民会館使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 市民会館の使用許可は、申請の順序に行い、2以上の申請が同時に行われたときは、協議又は抽せんにより決定するものとする。

(使用許可事項の変更等)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとするときは、岩沼市民会館使用変更(取消し)許可申請書(様式第3号)に許可書を添えて速やかに、教育委員会に提出しなければならない。ただし、取消しの許可を受けようとするときは、使用期日の10日前までとする。

3 教育委員会は、前項の規定により許可申請書を受理したときは、その適否を決定し、岩沼市民会館使用変更(取消し)許可書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。

(平13教委規則3・一部改正)

(使用者の特別設備等)

第8条 使用者が市民会館を使用する場合において特別の設備を設けようとするときは、その設備内容を記載した書面を第5条に規定する許可申請書に添えて申請し、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(平13教委規則3・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守し、又はこれを入場者に周知しなければならない。

(1) 使用許可された以外の施設、設備、備品等を使用しないこと。

(2) 入場人員は、収容人員を超えないこと。

(3) 市民会館及びその敷地内の秩序を維持するため、必要な整理員を置くこと。

(4) 施設、設備、備品等を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外の場所で飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 許可を受けないで寄付金の募集、物品の販売又は陳列をしないこと。

(7) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品、動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)の類を携帯し、又は連行をしないこと。

(8) その他施設の管理上支障となるような行為をしないこと。

(平15教委規則3・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を取消し、又は停止することができる。

(1) 許可申請書(添付書類を含む。)に偽りの記載があったとき。

(2) 条例第5条第2項に規定した許可条件に違反したとき。

(3) その他条例及びこの規則に反すると認めたとき。

2 前項の規定に基づき、使用を取消し、又は停止するときは、岩沼市民会館使用中止命令書(様式第5号)を使用者に交付するものとする。

(平5教委規則18・平13教委規則3・一部改正)

(施設、設備、備品等の汚損又はき損の届出等)

第11条 市民会館の施設、設備、備品等の使用者が、当該施設、設備、備品等を汚損し、又はき損したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(平3教委規則4・平5教委規則18・平9教委規則4・一部改正)

(職員の立入り)

第12条 職員は、市民会館の管理上必要があるとき、使用している施設に立ち入ることができる。この場合の使用者は、これを拒むことができない。

(設備器具等の額)

第13条 条例別表第2号の規則で定める額は、別表第1のとおりとする。

2 条例別表備考の規則で定める額は、別表第2のとおりとする。

(平元教委規則1・一部改正)

(使用料の後納)

第14条 条例第7条第2項ただし書の規定の適用を受けようとする使用者は、岩沼市民会館使用料後納申請書(様式第6号)による申請に基づき、使用料を後納することができる。

(使用料の返還)

第15条 条例第8条ただし書の規定により使用料を返還する場合は、次の各号に掲げる場合とし、返還する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 使用者が天災その他自己の責めによらない理由により使用できないとき。 全額

(2) 使用者が使用しようとする期日の10日前までに使用の取消しを申し出たとき。 5割相当額

(3) 前2号に掲げる割合にかかわらず、条例別表第2号及び同表備考に係る使用料 全額

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、岩沼市民会館使用料還付申請書(様式第7号)により教育委員会に提出しなければならない。

(平5教委規則18・平13教委規則3・一部改正)

(使用料の減免)

第16条 条例第9条の規定により使用料を減免する場合及びその減免の割合は、別表第3のとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ岩沼市民会館使用料減免申請書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、使用料の減免をしたときは、許可書に減免額を付して交付するものとする。

(平9教委規則9・全改)

(使用の打合せ等)

第17条 使用者は、市民会館の施設、設備、備品等を使用する場合は使用期日の7日前までに、職員と使用方法その他必要な事項の打合わせを行わなければならない。その際次の各号の書類等を提出するものとする。

(1) 入場券、整理券及び会員券等を発行する場合は、その見本と発行枚数

(2) 大ホール又は中ホールを使用する場合は、プログラム、式次第、使用の順序及び内容等を明らかにする書類

(平13教委規則3・一部改正)

(使用後等の届出及び点検)

第18条 使用者は、市民会館の使用が終了したとき、又は使用を停止されたとき若しくは使用許可を取り消されたときは、速やかに職員の点検を受けなければならない。

(事業実施団体の指定)

第19条 教育委員会は、市民の文化事業を推進するため、文化の向上に寄与する事業を行う1つの団体(以下「事業団体」という。)を指定し、当該事業を行わせることができる。

2 教育委員会は、前項の規定による事業団体を指定するときは、あらかじめ当該事業を行う者から、事業実施計画書を提出させるものとする。

3 教育委員会は、第1項に規定する事業団体を指定したときは、当該団体に市民会館事業実施団体指定書を交付するものとする。

(昭63教委規則1・追加)

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、市民会館の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(昭63教委規則1・旧第19条繰下)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第5条から第8条まで及び第13条から第17条までの規定は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(岩沼市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

2 岩沼市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和60年教委規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(岩沼市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

2 岩沼市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和60年教委規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第1号)

この規則は、平成2年2月9日から施行する。

(平成2年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成3年教委規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第18号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の岩沼市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により、使用の許可を受け、既に納入した使用料については、なお従前の例による。

(平成9年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の岩沼市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により、使用の許可を受け、既に納入した使用料については、なお従前の例による。

(平成13年教委規則第3号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により使用の許可を受けた使用料及び減免の決定を受けた減免の割合については、なお従前の例による。

(令和3年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第13条関係)

(令元教委規則3・全改)

設備器具等使用料算出基準表

区分

品名

単位

金額

(1回につき)

摘要

舞台設備器具

音響反射板

1式

3,300円

大ホール

残響可変装置

1式

6,600円

大ホール

平台

1枚

160円


開き足

1台

50円


箱足

1個

50円


ひな段用けこみ

1式

550円


指揮者台

1台

220円


指揮者用譜面台

1台

220円


譜面台

1台

110円

譜面灯含む。

コントラバス用椅子

1脚

220円


ピアノ用椅子

1脚

220円

椅子のみ使用時

仮設花道

1式

2,530円

大ホール

鳥屋囲

1式

550円

大ホール

松羽目、竹羽目

1式

1,430円

大ホール

所作台

1式

5,500円

大ホール

金屏風

1双

2,200円


毛せん

1枚

110円


長座布団

1枚

110円


座布団

1枚

50円


上敷(ござ)

1枚

220円

87.8cm×1,818cm

上敷(ござ)

1枚

110円

87.8cm×909cm

上敷(ござ)

1枚

50円

87.8cm×455cm・87.8cm×273cm

プログラムスタンド

1台

50円


紅白幕

1枚

770円


大太鼓

1台

1,100円


人形立(木支木、金支木)

1本

50円


紗幕

1枚

1,100円

大ホール

ジョーゼット(白色)

1式

1,430円

大ホール

リノリウム(灰色)

1式

2,200円

大ホール

地がすり

1式

820円

大ホール

地がすり

1式

330円

中ホール

演壇

1式

660円

大ホール

演壇

1式

440円

中ホール

司会者台

1台

220円


舞台用看板

1枚

220円


市旗・国旗パネル

1枚

110円


展示用パネル

1日1面

110円

中ホール180×264cm・90×264cm

展示用パネル(移動式)

1日1台

110円

180cm×180cm

黒板(ホワイトボード)

1日1台

110円


長机

1脚

50円


パイプ椅子

1脚

30円


手元灯

1台

50円


楽器設備器具

ピアノS

1台

13,200円

大ホール(調律料は除く。)

ピアノA

1台

8,800円

大ホール(調律料は除く。)

ピアノB

1台

5,500円

中ホール(調律料は除く。)

ピアノC

1台

2,200円

リハーサル室(調律料は除く。)

映写設備器具

プロジェクター

1台

2,200円

大ホール

プロジェクター

1台

1,100円

中ホール

スクリーン

1式

1,100円

大ホール

レーザーポインター

1台

550円


音響設備器具

拡声装置

1式

2,200円

大ホール(マイク1本付)

拡声装置

1式

1,650円

中ホール(マイク1本付)

ダイナミックマイク

1本

440円


ワイヤレスマイク

1本

990円


コンデンサーマイク

1本

550円


マイクスタンド

1本

110円


かげマイク装置

1台

220円


三点吊装置

1式

1,430円

大ホール(マイク含む。)

カセットテープレコーダー

1台

220円


CDプレーヤー/レコーダー

1台

660円


ポータブルミキサー

1台

1,100円

大ホール

ポータブルミキサー

1台

440円

中ホール

マルチケーブル

1本

220円


ステージスピーカー

1台

1,430円

大ホール

はね返りスピーカー(A)

1台

550円

大ホール

はね返りスピーカー(B)

1台

490円

大ホール

はね返りスピーカー

1台

220円

中ホール

ダイレクトボックス

1台

220円


照明設備器具

大ホール

第1ボーダーライト

1列

1,650円


第2ボーダーライト

1列

1,650円


第1サスペンションライト

1列

3,300円


第2サスペンションライト

1列

3,300円


第3サスペンションライト(天反)

1列

3,300円


第4サスペンションライト

1列

3,300円


アッパーホリゾントライト

1列

2,200円


ロアーホリゾントライト

1列

2,200円


シーリングスポットライト

1列

3,300円


フロントサイドスポットライト

1式

2,200円


トーメンタルスポットライト

1式

2,200円


クセノンピンスポットライト

1台

2,200円


フットライト

1列

1,650円


花道フットライト

1式

2,200円


中ホール

ボーダーライト

1列

660円


サスペンションライト

1列

1,100円


アッパーホリゾントライト

1列

770円


ロアーホリゾントライト

1列

770円


シーリングスポットライト

1列

880円


ハロゲンピンスポットライト

1台

440円


照明効果

スポットライト1kw

1台

110円


スポットライト500w

1台

50円


パーライト

1台

160円

1kwナロー

カッタースポットライト

1台

220円


2灯ミニブル

1台

110円


プロジェクタースポットライト

1台

220円


エフェクトマシン

1台

330円


しんなしマシン

1台

330円


リップルマシン

1台

330円


リニアーエフェクト

1台

330円


ハイカットアダプター

1台

110円


先玉

1台

110円


種板

1枚

50円


ファイアーマシン

1台

550円


波マシン

1台

660円


オーロラマシン

1台

330円


ストロボ

1式

550円


ミラーボール(A)

1台

330円

置き型

ミラーボール(B)

1台

440円

吊り型

スポックス

1台

110円


中型スタンド

1本

110円


小型スタンド

1本

110円


ベーススタンド

1本

50円


ストリップライト

400w

1組

160円


ストリップライト

800w

1組

270円


アイリスシャッター

1台

220円


/持込/その他/設備器具

特殊電源装置

1kw

160円


テレビジョン・ラジオ中継

1kw

110円


持込設備

1kw

160円


消耗品費

1品

実費


備考

1 1回とは、条例別表に定める午前、午後及び夜間の使用区間をいう。

2 午前9時以前又は午後9時30分以降に1時間を超えて使用した場合は、当該使用につき1回とする。

別表第2(第13条関係)

(令元教委規則3・全改)

冷暖房使用料算出基準表

区分

冷房する場合(1時間につき)

暖房する場合(1時間につき)

大ホール

4,400円

4,180円

中ホール

1,210円

1,100円

リハーサル室

220円

160円

楽屋

1

50円

50円

2

50円

50円

3

110円

110円

4

50円

50円

中ホール楽屋

110円

110円

別表第3(第16条関係)

(令元教委規則3・全改)

使用の区分

減免の割合

1 市の事業として使用する場合


(1) 市が主催して行う事業

100分の100

(2) 市が設置した各種委員会、協議会及び審議会等の機関が行う事業

100分の100

2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が使用する場合


(1) 市内の小学校及び中学校

100分の100

(2) 市内の私立幼稚園

100分の90

(3) 市内の高等学校及び特別支援学校

100分の90

(4) 市外の学校

100分の50

3 営利を目的としない市内の文化団体等が使用する場合で、市民文化振興のために教育委員会が適当と認めるとき。


(1) 市が共催して行うとき。

100分の50

(2) 市が後援して行うとき。

100分の20

(3) 市文化協会に加入している団体が使用するとき。

100分の60

(4) 中央公民館の登録団体が中ホール・リハーサル室を定期的に使用するとき。

100分の90

(設備器具等使用料及び冷暖房使用料には適用しない。)

(5) 各公民館の登録団体が使用するとき。

100分の50

4 官公署及び公益法人が公益のために使用する場合


(1) 市内に設置されている社会福祉法人が使用するとき。

100分の100

(2) 市内に設置されている保育園が使用するとき。

100分の90

(3) その他の官公署及び公益法人が使用するとき。

100分の50

5 報道機関が使用する場合


(1) 市が市民の文化振興のために誘致して、報道機関が行う公開放送、収録又は展示としての使用

100分の100

(2) その他報道機関が行う公開放送、収録又は展示としての使用

100分の60

備考 第3項第4項及び第5項に定める使用者が入場者から入場料又はこれに類するものを徴収する場合には、適用しない。

(令元教委規則3・全改、令3教委規則1・一部改正)

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(令元教委規則3・全改、令3教委規則1・一部改正)

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(平27教委規則2・全改)

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(平27教委規則2・全改、令3教委規則1・一部改正)

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(平9教委規則4・全改、令3教委規則1・一部改正)

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(平9教委規則4・全改、平13教委規則3・一部改正)

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(平27教委規則2・全改、令3教委規則5・一部改正)

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(平27教委規則2・全改)

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岩沼市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和60年10月5日 教育委員会規則第4号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年10月5日 教育委員会規則第4号
昭和61年6月16日 教育委員会規則第8号
昭和62年3月1日 教育委員会規則第1号
昭和62年6月1日 教育委員会規則第2号
昭和63年3月24日 教育委員会規則第1号
平成元年3月20日 教育委員会規則第1号
平成2年2月9日 教育委員会規則第1号
平成2年12月25日 教育委員会規則第4号
平成3年3月12日 教育委員会規則第4号
平成5年3月31日 教育委員会規則第18号
平成9年3月31日 教育委員会規則第4号
平成9年6月27日 教育委員会規則第9号
平成13年10月1日 教育委員会規則第3号
平成15年3月24日 教育委員会規則第3号
平成17年3月29日 教育委員会規則第8号
平成19年3月28日 教育委員会規則第6号
平成20年3月27日 教育委員会規則第5号
平成27年3月25日 教育委員会規則第2号
令和元年9月18日 教育委員会規則第3号
令和3年1月21日 教育委員会規則第1号
令和3年7月30日 教育委員会規則第5号