○岩沼市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
平成12年9月14日
教委告示第2号
岩沼市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(昭和62年岩教委告示第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、家庭の所得状況に応じて保護者の経済的負担の軽減を図るために、入園料及び保育料(以下「保育料等」という。)を減免する私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)に対し、私立幼稚園就園奨励費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。
(平18教委告示1・平28教委告示6・一部改正)
(平17教委告示2・平26教委告示8・平30教委告示8・一部改正)
(補助金交付の決定)
第4条 教育委員会は、交付(変更)申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、岩沼市私立幼稚園就園奨励費補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号。以下「交付決定(却下)通知書」という。)により設置者に通知するものとする。
(平26教委告示8・平30教委告示8・一部改正)
(減免方法の報告)
第5条 補助金の交付決定を受けた設置者(以下「交付決定者」という。)は、保育料等の減免方法を教育委員会に報告するものとする。
(平17教委告示2・平30教委告示8・一部改正)
(補助金の変更)
第5条の2 補助金の交付決定の内容を変更しようとする交付決定者は、交付(変更)申請書に交付決定(却下)通知書、補助金変更額を明らかにする書類及び減免措置調書並びに徴収している保育料等の額を明らかにする書類を添付して、教育委員会に提出し、その承認を受けるものとする。
(平30教委告示8・追加)
(実績報告書の提出)
第6条 交付決定者は、保育料等の減免を完了した日から15日以内又は当該年度の3月20日までのいずれか早い日までに岩沼市私立幼稚園就園奨励費補助金に係る実績報告書(様式第4号)を教育委員会に提出するものとする。
(平26教委告示8・平30教委告示8・一部改正)
(書類の整備)
第7条 交付決定者は、保育料等の減免をしたことを明らかにする書類を備えておかなければならない。
(平30教委告示8・一部改正)
(書類の提出)
第8条 教育委員会は、補助金の交付に伴う事務処理上必要と認めるときは、前条に規定する書類の提出を求めることができる。
(平30教委告示8・一部改正)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成12年9月14日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年教委告示第1号)
この告示は、平成13年6月1日から施行し、改正後の岩沼市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年教委告示第1号)
この告示は、平成14年6月1日から施行し、改正後の岩沼市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年教委告示第1号)
この告示は、平成15年7月1日から施行し、改正後の岩沼市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年教委告示第1号)
この告示は、平成16年6月8日から施行し、改正後の岩沼市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年教委告示第2号)
この告示は、平成17年5月13日から施行し、改正後の岩沼市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年教委告示第1号)
この告示は、平成18年6月6日から施行し、改正後の岩沼市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年教委告示第7号)
この告示は、平成19年5月9日から施行し、改正後の岩沼市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年教委告示第6号)
この告示は、平成20年5月14日から施行し、改正後の岩沼市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年教委告示第6号)
この告示は、平成21年5月22日から施行し、改正後の岩沼市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年教委告示第7号)
この告示は、平成22年5月25日から施行し、改正後の岩沼市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年教委告示第8号)
この告示は、平成23年6月30日から施行し、改正後の岩沼市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年教委告示第8号)
この告示は、平成24年5月21日から施行し、改正後の岩沼市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年教委訓令第6号)
この告示は、平成25年5月29日から施行し、改正後の岩沼市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年教委告示第8号)
この告示は、平成26年5月29日から施行し、改正後の岩沼市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年教委告示第7号)
この告示は、平成27年6月1日から施行し、改正後の岩沼市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年教委告示第6号)
この告示は、平成28年6月1日から施行し、改正後の岩沼市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年教委告示第7号)
この告示は、平成29年6月1日から施行し、改正後の岩沼市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年教委告示第8号)
この告示は、平成30年6月1日から施行し、改正後の岩沼市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年教委告示第10号)
この告示は、令和元年6月1日から施行し、改正後の岩沼市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年教委告示第16号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
(平29教委告示7・全改、平30教委告示8・令元教委告示10・一部改正)
区分 | 補助対象経費 | 補助限度額(年額) | |||
1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者(第1子) | 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者(第2子) | 同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児(第3子以降) | |||
1 | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 入園料、保育料の合計額 | 308,000円 | ||
2 | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯 | 272,000円 | 308,000円 | ||
3 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | ||||
4 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が一定基準額以下の世帯 | 187,200円 | 247,000円 | 308,000円 | |
5 | 62,200円 | 185,000円 | 308,000円 | ||
6 | 上記区分以外の世帯 | ― | 154,000円 | 308,000円 |
注
1 複数の世帯構成員に収入がある場合は、保護者とそれ以外の家計の主宰者である扶養義務者の収入及び所得割課税額を合算する。
2 国の簡便な調整方式(第2方式)の基準額の算定方法を用いることとし、扶養親族の人数及び年齢を基に基準額を算出し、所得割課税額と比較し該当する区分を確定する。
第4区分の基準額は、次により算定した額とする。
34,500円+(16歳未満の扶養親族数×21,300円)
+(16歳以上19歳未満の扶養親族数×11,100円)
第5区分の基準額は、次により算定した額とする。
171,600円+(16歳未満の扶養親族数×19,800円)
+(16歳以上19歳未満の扶養親族数×7,200円)
3 途中入、退園の場合の補助限度額は、次により算定した額とし、その額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。
補助限度額(年額)×前期分保育料の支払月数÷12
4 実際の保育料等の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とし、入園料と保育料については、それぞれ次の算式を参考に実額を算出して、補助限度額と比較の上、補助額を決定する。
入園料 入園料×前期分保育料の支払月数÷年間在籍月数(100円未満を四捨五入)
保育料 保育料×前期分保育料の支払月数
別表第2(第2条関係)
(平29教委告示7・全改、平30教委告示8・令元教委告示10・一部改正)
区分 | 補助対象経費 | 補助限度額(年額) | ||
小学校1~3年生の兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者(第2子) | 小学校1~3年生の兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児及び小学校1~3年生の兄・姉を2人有している園児(第3子以降) | |||
1 | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 入園料、保育料の合計額 | 308,000円 | |
2 | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯 | |||
3 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | |||
4 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が一定基準額以下の世帯 | 247,000円 | 308,000円 | |
5 | 185,000円 | 308,000円 | ||
6 | 上記区分以外の世帯 | 154,000円 | 308,000円 |
注
1 複数の世帯構成員に収入がある場合は、保護者とそれ以外の家計の主宰者である扶養義務者の収入及び所得割課税額を合算する。
2 国の簡便な調整方式(第2方式)の基準額の算定方法を用いることとし、扶養親族の人数及び年齢を基に基準額を算出し、所得割課税額と比較し該当する区分を確定する。
第4区分の基準額は、次により算定した額とする。
34,500円+(16歳未満の扶養親族数×21,300円)
+(16歳以上19歳未満の扶養親族数×11,100円)
第5区分の基準額は、次により算定した額とする。
171,600円+(16歳未満の扶養親族数×19,800円)
+(16歳以上19歳未満の扶養親族数×7,200円)
3 多子軽減の適用について、第4区分以下の世帯は多子計算に係る年齢制限を設けない。第5区分以上の世帯については、小学1~3年生までの兄姉とする。
4 途中入、退園の場合の補助限度額は、次により算定した額とし、その額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。
補助限度額(年額)×前期分保育料の支払月数÷12
5 実際の保育料等の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とし、入園料と保育料については、それぞれ次の算式を参考に実額を算出して、補助限度額と比較の上、補助額を決定する。
入園料 入園料×前期分保育料の支払月数÷年間在籍月数(100円未満を四捨五入)
保育料 保育料×前期分保育料の支払月数
別表第3(第2条関係)
(平28教委告示6・追加、平29教委告示7・一部改正)
区分 | 補助対象経費 | 補助限度額(年額) | |||
第1子 | 第2子 | 第3子 | |||
2 | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯 | 入園料、保育料の合計額 | 308,000円 | ||
3 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | ||||
4 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が一定基準額以下の世帯 | 272,000円 | 308,000円 |
注
1 保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が次に該当する場合、別表第3の補助限度額が適用となる。
Ⅰ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
Ⅱ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養している者
Ⅲ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
Ⅳ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
Ⅴ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
Ⅵ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)
Ⅶ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅の者に限る。)
Ⅷ その他市長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
(平30教委告示8・全改、令3教委告示16・一部改正)
(平30教委告示8・全改、令3教委告示16・一部改正)
(平21教委告示6・一部改正、平26教委告示8・旧様式第4号繰上、平30教委告示8・令3教委告示16・一部改正)
(平26教委告示8・旧様式第5号繰上、平30教委告示8・令3教委告示16・一部改正)