○岩沼市予算規則

昭和55年3月19日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第4条―第11条)

第2節 予算の執行(第12条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、市の財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 部長 岩沼市部設置条例(平成3年条例第14号)第2条に規定する部の長及び岩沼市教育委員会教育長をいう。

(5) 課長 岩沼市行政組織規則(平成10年規則第14号)第2条に規定する課、同規則第4条に規定する会計課及び同規則第5条に基づく室(部に属するものに限る。)並びに岩沼市教育委員会行政組織規則(昭和46年教委規則第2号)第7条に規定する課の長並びに選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会の事務局の長をいう。

(6) 公所 市の機関又は施設で歳入を徴収し、又は歳出予算の配当を受けてこれを執行するものとして市長の指定したものをいう。

2 この規則において、「提出」、「作成」等の行為に関する規定は電子計算機処理を含むものとする。

(昭58規則2・平4規則5・平9規則11・平15規則15・平19規則13・平21規則6・平31規則16・一部改正)

(事務の総括)

第3条 市長は、総務部長をして、予算に関する事務について、その統一を図らせ、及び必要な調整をさせるものとする。

2 総務部長は、前項の事務を処理するため必要があるときは、部長、課長及び公所の長(以下「部課長等」という。)に報告を求め、調査をし、又は必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(平4規則5・一部改正)

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第4条 市長は、毎会計年度の予算の編成方針(以下「予算編成方針」という。)を、その前年度の12月5日までに決定するものとする。

(予算編成方針の決定通知)

第5条 総務部長は、前条の予算編成方針が決定されたときは、これを速やかに部長及び課長(以下「部課長」という。)に通知しなければならない。

2 前項の規定により、予算編成方針を通知するときは、物件費の員数、単価等予算編成の基礎となる事項であらかじめ統一しておく必要があると認められるものを定め、通知しなければならない。

(平4規則5・一部改正)

(予算見積書の提出)

第6条 部課長は、前条の予算編成方針に基づき、その所管に属する事務又は事業に係る歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び債務負担行為の見積書(次条において「予算見積書」という。)を作成し、予算の調整に必要な資料を添付し、12月20日までに総務部長に提出しなければならない。

(平4規則5・一部改正)

(予算の査定)

第7条 総務部長は、前条の予算見積者の提出を受けたときは、その内容を財政課長に調査させ、その意見を付させるとともに、部課長の意見を徴して必要な調整を行い、市長の裁定を得なければならない。

2 総務部長は、前項の裁定を得たときは、速やかにその旨を部課長に通知しなければならない。

(平4規則5・全改、令5規則23・一部改正)

(予算案等の作成)

第8条 総務部長は、前条第1項の裁定を受けたときは、予算案及び令第144条に規定する予算に関する説明書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(平4規則5・全改)

(歳入歳出科目の区分)

第9条 歳入予算の款は、省令の定めるところにより区分し、項、目及び節は、省令の定める区分を基準として予算で定めるものとする。

2 歳出予算の款、項及び目は、省令の定める区分を基準として予算で定めるものとし、節は、省令の定めるところにより区分するものとする。

(補正予算等)

第10条 部課長は、既定の予算に追加その他の変更を加える必要があるときは、補正予算見積書を作成し、第6条の規定に準じて総務部長に提出しなければならない。

2 前項の補正予算見積書の提出期日は、総務部長がその都度定めるものとする。

3 第6条から前条までの規定は、補正予算の査定及び補正予算案等の作成について準用する。

4 前3項の規定は、暫定予算の調製について準用する。

(平4規則5・一部改正)

(予算の通知)

第11条 総務部長は、予算が成立したときは、直ちに会計管理者及び部課長に予算書の写しを添付して通知しなければならない。

(平4規則5・平19規則13・一部改正)

第2節 予算の執行

(予算の執行方針)

第12条 総務部長は、予算の適正な執行を確保するため、予算を執行するにあたって留意すべき事項(次項において「予算執行方針」という。)を定め、部課長等に指示するものとする。

2 部課長等は、予算の執行にあたっては、法令、規則その他特に定めがある場合を除き、予算執行方針に従わなければならない。

(平4規則5・一部改正)

(予算執行の原則)

第13条 歳入予算は、法令、条例等の定めるところに従い、適正かつ確実にその確保に努めなければならない。

2 歳出予算は、予算計上の趣旨及び目的に従い、計画的かつ効率的に執行するように努めなければならない。

(予算執行の制限)

第14条 部課長等は、第16条に規定する歳出予算の配当がないとき及び配当された額を超えてこれを執行することができない。

2 部課長等は、歳出予算のうち、国庫支出金、県支出金、市債負担金その他特定の収入を財源とするものについては、その収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、事業の性質により、これにより難い場合は、市長の承認を得て執行することができる。

3 前項に規定する収入が歳入予算に比して減少し、又は減少のおそれがあるときは、総務部長と協議のうえ、市長の承認を得て、その減少の割合に応じて執行しなければならない。

(平4規則5・一部改正)

(予算の執行計画)

第15条 部課長は、第11条の通知を受けたときは、総務部長の定める期日までに、その所掌に係る年度間の予算執行計画案を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出された予算執行計画案を審査し、部課長の意見を聴いて必要な調整を行い、会計管理者と資金計画について協議のうえ、市長の裁定を得て、予算執行計画を調製しなければならない。

3 総務部長は、前項の予算執行計画が調製されたときは、直ちに会計管理者及び部課長に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、予算執行計画を変更する場合に準用する。

(平4規則5・平19規則13・一部改正)

(予算の配当)

第16条 総務部長は、前条の予算執行計画に基づき、部課長に対し、その執行すべき歳出予算を予算配当書により配当し、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

2 前項において、必要があると認められるときは、歳出予算の全部又は一部を保留し、年度間を四半期に区分し、毎期の前日までに配当することができる。

3 前年度から繰越された継続費、繰越明許費及び事故繰越に係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、改めて配当することを要しない。

(平4規則5・平19規則13・一部改正)

(公所に対する予算の配当)

第17条 部課長は、歳出予算の配当又は第19条に規定する歳出予算の執行委任を受けたときは、必要に応じ、総務部長に合議のうえ、前条の規定に準じて、その所管の公所に歳出予算の配当をしなければならない。

(平4規則5・一部改正)

(予算配当額の変更)

第18条 部課長は、既に配当された予算額により執行することが著しく困難となったときは、総務部長に対し追加配当の申請をすることができる。

2 総務部長は、前項の追加配当の申請を受けたときは、その内容を審査し、必要と認める場合は、その都度配当するものとし、直ちに会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(平4規則5・平19規則13・一部改正)

(予算執行の委任)

第19条 部課長は、既に配当された歳出予算について、その性質により自ら執行し難いときは、総務部長及び他の部課長と協議のうえ、その執行を当該他の部課長に委任することができる。

2 部課長は、前項の規定により歳出予算の執行を委任したときは、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(平4規則5・平19規則13・一部改正)

(細節の設置)

第20条 歳出予算に係る次の各号に掲げる節については、当該各号に定める細節を設けて執行しなければならない。

(1) 職員手当等 時間外勤務手当

(2) 需用費 食糧費

(予算に関する合議)

第21条 部課長等は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ財政課長を経て総務部長に合議しなければならない。

(1) 1件100万円を超える公有財産の取得及び処分に関すること。

(2) 1件100万円を超える貸付金の貸付け及びその償還に関すること。

(3) 負担金、補助及び交付金の執行に関すること。ただし、1件100万円以下の負担金及び交付金を除く。

(4) 補償補填及び賠償金の執行に関すること。

(5) 投資及び出資金の執行に関すること。

(6) 基金の積立及び処分に関すること。

(7) 寄付の受納に関すること。

(8) 歳入の不納欠損処分に関すること。

(9) 予算の執行に関係ある条例、規則等並びに許可及び認可に関すること。

(10) 1件100万円を超える長期継続契約に関すること。

(11) その他予算に関連のある重要又は異例な事項

2 前項各号に掲げる事項のうち、第3号から第5号まで、及び第6号の基金の積立にかかる100万円以下のものについては、前項の規定にかかわらず、その合議は財政課長限りとする。

(平9規則11・全改、平19規則13・令5規則23・一部改正)

(予算の流用)

第22条 部課長は、予算に定める歳出予算の各項間の流用又は配当予算の目又は節間の流用を必要とするときは、歳出予算流用調書を作成し、財政課長及び総務部長を経て、市長の承認を得なければならない。

2 部課長は、前項の承認があったときは、会計管理者に通知しなければならない。

3 第16条第1項の規定は、前項の承認及び通知があった場合に準用する。

(平4規則5・平19規則13・令5規則23・一部改正)

(流用の制限)

第23条 予算で定めるものを除くほか、次の各号に掲げる節の金額については、これに他の節の金額を流用し、又はこれを他の節の金額に流用することはできない。ただし、第2号から第4号までに掲げる節の相互の流用については、この限りでない。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(5) 報償費

(6) 交際費

(7) 負担金、補助及び交付金

(予備費の充用)

第24条 部課長は、歳出予算外の支出又は歳出予算を超過する支出を必要とするときは、予備費充用調書を作成し、財政課長を経て総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の予備費充用調書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、市長の承認を得て、予備費充用の額を決定し、会計管理者及び当該部課長に通知しなければならない。

3 第16条第1項の規定は、前項の承認及び通知があった場合に準用する。

(平4規則5・平19規則13・令5規則23・一部改正)

(弾力条項の適用)

第25条 部課長は、法第218条第4項の規定により、その所掌に係る特別会計について、弾力条項の適用を必要とするときは、弾力条項適用調書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の弾力条項適用調書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、市長の承認を得て、弾力条項の適用を決定し、会計管理者及び当該部課長に通知するとともに、次の議会に報告する手続をとらなければならない。

3 第16条第1項の規定は、前項の承認及び通知があった場合に準用する。

(平4規則5・平19規則13・一部改正)

(予算の繰越)

第26条 部課長は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越し又は歳出予算について事故繰越をする必要があると認めるときは、3月31日までに繰越伺書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の繰越伺書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、市長の承認を得て、繰越しの決定をし、会計管理者及び当該部課長に通知しなければならない。

(平4規則5・平19規則13・一部改正)

(繰越調書の作成等)

第27条 部課長は、前条の規定により繰越しを決定された経費について、翌年度の5月20日までに繰越調書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の繰越調書の提出を受けたときは、これを取りまとめ、繰越計画書を作成しなければならない。

(平4規則5・一部改正)

(一時借入金の借入等)

第28条 総務部長は、一時借入金の借入れを必要とするときは、一時借入金額、借入先、借入期間、利率等について会計管理者と協議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。

2 総務部長は、市長が借入れを決定したときは、その旨を会計管理者に通知するとともに、速やかに借入手続をとらなければならない。

3 前2項の規定は、一時借入金を返済する場合に準用する。

(平4規則5・平19規則13・一部改正)

(予算執行状況の整理)

第29条 部課長等は、歳出予算の配当額、支出負担行為の額、支出命令額及び配当残額を整理し、予算の執行状況を明確にしておかなければならない。

(平4規則5・一部改正)

(委任)

第30条 この規則に定めるもののほか、予算の編成及び執行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、廃止前の岩沼市財務規則(昭和51年規則第4号)の規定に基づいてなされた一切の行為は、法令又は省令に別段の定めある場合を除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成4年規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年規則第11号)

この規則は、平成9年4月1日から施行し、改正後の岩沼市予算規則の規定は、平成9年度予算に係るものから適用する。

(平成15年規則第15号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

岩沼市予算規則

昭和55年3月19日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和55年3月19日 規則第8号
昭和58年3月28日 規則第2号
平成4年3月30日 規則第5号
平成9年3月31日 規則第11号
平成15年3月31日 規則第15号
平成19年3月12日 規則第13号
平成21年3月24日 規則第6号
平成31年3月29日 規則第16号
令和5年3月29日 規則第23号