○岩沼市納税貯蓄組合補助金交付規則
平成12年3月31日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき納税貯蓄組合(以下「組合」という。)に対して組合設立補助金及び組合活動補助金(以下「補助金」という。)の交付を行うことにより、組合設立の奨励と組合活動の促進を図り、もって市税等の容易かつ確実な納付に資することを目的とする。
2 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規則において組合とは、法第2条第1項に規定するもののうち、本市に市税等の納入義務を有する組合員(1世帯を1人とみなす。以下同じ。)10人以上をもって組織するものをいう。ただし、組合員が10人未満であっても、地域等の実情その他特別な理由により、市長が必要と認めた場合は、これを含むものとする。
2 この規則において市税等とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 普通徴収に係る個人の市民税
(2) 固定資産税(都市計画税を含む。)
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 普通徴収に係る後期高齢者医療保険料
(6) 普通徴収に係る介護保険料
(7) 都市計画下水道事業受益者負担金
(8) 農業集落排水事業分担金
(平20規則20・一部改正)
(登録)
第3条 組合が補助金の交付を受けようとするときは、あらかじめ岩沼市納税貯蓄組合登録申請書(以下「登録申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に届け出なければならない。
(1) 規約
(2) 役員名簿
(3) 組合員名簿
2 組合が解散したときは、組合の代表者であった者その他これに準ずる者は、解散の日から10日以内に、市長にその旨を届け出なければならない。
(補助金の額)
第5条 組合設立補助金の額は、第3条の規定により新たに登録された組合の組合員の数に500円を乗じて得た額とする。
(1) 集金事務費
(2) 事務用品費
(3) 会議費
(4) その他の経費
(平27規則17・平27規則24・令3規則2・一部改正)
(補助対象)
第6条 組合設立補助金は、本市の区域内に主たる事務所を有する組合に対して交付するものとする。
2 組合活動補助金は、本市の区域内に主たる事務所を有し、組合活動を通じて市税等を適正に納入した組合に対して交付するものとする。ただし、本市の区域内に主たる事務所を有しない組合であっても、市長が必要と認めた場合は、前条第2項第1号に掲げる経費に相当する額を交付することができる。
(補助金の申請)
第7条 組合は、組合設立補助金の交付を受けようとするときは、組合を組織した日から10日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した岩沼市納税貯蓄組合設立補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 組合の名称及び代表者氏名並びに住所
(2) 交付を受けようとする補助金の額
(3) 組合員数
2 組合は、組合活動補助金の交付を受けようとするときは、毎年6月30日までに、次の各号に掲げる事項を記載した岩沼市納税貯蓄組合活動補助金交付申請書に経費内訳書を添付し市長に提出しなければならない。
(1) 組合の名称及び代表者氏名並びに住所
(2) 交付を受けようとする補助金の額
(3) 組合員数
(4) 納付書の取扱枚数及び金額
(平27規則17・平27規則24・一部改正)
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに、その旨及び交付する補助金の額を当該申請をした組合に通知するものとする。
(帳簿等の備付)
第9条 組合は、預貯金及び経理を明らかにするため、領収書及び出納簿等を備え付け、5年間保管しなければならない。
(平27規則24・追加)
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平27規則24・旧第9条繰下)
附則
(施行日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(岩沼市納税貯蓄組合奨励規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 岩沼市納税貯蓄組合奨励規則(昭和58年規則第13号)
(2) 岩沼市都市計画下水道事業受益者負担金納付に対する取扱手数料規則(昭和52年規則第7号)
(3) 岩沼市農業集落排水事業分担金納付に対する取扱手数料交付規則(平成4年規則第45号)
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に廃止前の岩沼市納税貯蓄組合奨励規則(以下「廃止前の規則」という。)第3条第1項の規定に基づき市長が届出を受理した組合については、第3条の規定により登録したものとみなす。
4 この規則の施行前にした廃止前の規則の規定による届出その他の行為は、この規則の相当規定によってした届出その他の行為とみなす。
(調整区分)
5 平成12年度から平成14年度まで(以下「調整期間」という。)の補助金に限り、廃止前の規則第7条の規定に基づき算出した平成11年度の完納奨励金(以下「奨励金」という。)の交付を受けた組合について、第5条第2項の規定に基づき算出した組合活動補助金(以下「活動補助金」という。)の額が奨励金の額より少ない場合は、その差額に次の各号の左欄に掲げる各年度においてそれぞれ右欄の調整率を乗じて得た額(当該調整率を乗じて得た額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)を活動補助金の額に加算し、交付する。ただし、調整期間において組合員数が奨励金交付時の4分の3以下に減少した組合には、この規定は適用しない。
(1) 平成12年度 100分の70
(2) 平成13年度 100分の50
(3) 平成14年度 100分の30
附則(平成20年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第24号)
この規則は、平成27年6月8日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平27規則24・全改)
区分 | 算出基準 |
組合割 | 1組合につき10,000円 |
世帯割 | 1世帯につき1,500円 |
件数割 | 1納付書につき65円 |
1 世帯割は、補助金の交付申請の前年度3月31日における組合加入世帯数に、1世帯当たりの金額を乗じて得た額とする。
2 件数割は、補助金の交付申請の前年度分の納付書取扱枚数に、1納付書当たりの金額を乗じて得た額とする。