○岩沼市土地開発基金管理運用規則

昭和46年9月7日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市土地開発基金(以下「基金」という。)の管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部課長等 岩沼市会計規則(昭和55年規則第9号)第2条第3号に規定する部長及び同条第4号に規定する課長並びに同条第5号に規定する公所の長をいう。

(2) 基金財産 基金の運用により取得した土地(土地の定着物を含む。以下同じ。)をいう。

(昭58規則11・平4規則6・一部改正)

(土地需要計画書の提出)

第3条 部課長等は、基金による土地の取得を必要とするときは、土地需要計画書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平4規則6・一部改正)

(基金財産の貸付)

第4条 基金財産は、貸付けることができない。ただし、市長が基金財産の管理に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(昭58規則11・一部改正)

(引渡)

第5条 部課長等は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の引渡し要求があった場合において、事業の実施時期等を検討し必要と認めるときは、基金財産引渡書(様式第3号)により引渡しを行なうものとする。

(昭58規則11・平4規則6・一部改正)

(引渡価格)

第6条 引渡価格は、当該基金財産の取得価格に取得に要した事務費を加算した額とする。ただし、この額が時価と著しく異なるときは市長が別に定める。

(基金台帳)

第7条 総務部長は、基金台帳(様式第4号)を備付けなければならない。

(昭58規則11・平4規則6・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年規則第19号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平元規則9・平13規則19・平17規則13・令2規則48・一部改正)

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(平元規則9・平13規則19・令2規則48・一部改正)

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(平元規則9・平13規則19・令2規則48・一部改正)

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(平13規則19・令3規則26・一部改正)

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(平13規則19・令3規則26・一部改正)

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(平元規則9・平13規則19・一部改正)

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(平13規則19・一部改正)

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岩沼市土地開発基金管理運用規則

昭和46年9月7日 規則第11号

(令和3年7月1日施行)