○岩沼市生活安定基金貸付条例施行規則

昭和47年5月27日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、岩沼市生活安定基金貸付条例(昭和43年条例第8号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(借入申込及び貸付の決定)

第2条 生活安定基金(以下「基金」という。)の貸付を受けようとするときは、生活安定基金借入申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、借入申込を受けたときは、基金貸付の必要の有無、貸付金額の適否について認定し、借入申込を受けた日から、3日以内に貸付の可否を決定し、その旨借入申込者に通知しなければならない。

(借用証書)

第3条 貸付決定の通知を受けた者は、速やかに保証人と連署した生活安定基金借用証書を市長に提出しなければならない。

(昭55規則23・一部改正)

(保証人)

第4条 保証人は、1人とし、次の各号の要件を備えている者とする。

(1) 市内に住所を有する者で、市長が適当と認めるもの。ただし、市長が市内に住所を有する者を保証人とすることが困難であると認めるときは、この限りでない。

(2) 借入者と連帯して債務を負担するに足る資産又は収入のある身元確実な者

(3) この基金を現に借受けていない者

(平13規則19・全改、平17規則36・一部改正)

(重複貸付)

第5条 市長が基金の重複貸付を認める場合は、5万円から既に貸付けた金額の差の範囲内とする。

(昭55規則23・一部改正)

(償還方法及び期間)

第6条 貸付けた基金の返済は、貸付を受けた月の翌々月から1か年以内とする。

(支払いの猶予)

第7条 基金の貸付を受けた者(以下「借入者」という。)が止むを得ない事情により定められた償還期限までに償還が著しく困難なときは、支払いの猶予を受けることができる。

2 借入者が前項の支払い猶予を受けようとするときは、生活安定基金償還猶予申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、借入者に通知しなければならない。

(昭55規則23・一部改正)

(帳票の様式)

第8条 この規則に定める帳票の様式等については、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第23号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(平成13年規則第19号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年規則第36号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

岩沼市生活安定基金貸付条例施行規則

昭和47年5月27日 規則第9号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和47年5月27日 規則第9号
昭和55年9月29日 規則第23号
平成13年10月1日 規則第19号
平成17年12月20日 規則第36号