○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例

昭和48年12月25日

条例第50号

(一般職の職員にかかる期末手当の割合等の特例)

第1条 昭和48年度に限り、岩沼市職員の給与に関する条例(昭和32年岩沼市条例第15号。以下「給与条例」という。)第19条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。

2 給与条例第19条及び前項の規定により、昭和49年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に、給与条例第19条の規定により昭和49年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に230分の30を乗じて得た額

3 昭和48年12月2日以後に新たに給与条例第19条の規定の適用を受ける職員となった者(市長が定める職員を除く。)に対して、昭和49年3月に支給する期末手当については、第1項の規定は適用しない。

(企業職員にかかる期末手当の割合等の特例)

第2条 昭和48年度に限り、岩沼市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第38号。以下「企業職員給与条例」という。)第22条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、企業職員給与条例に準用する。

(市長等にかかる期末手当の割合等の特例)

第3条 昭和48年度に限り、岩沼市特別職員の給与並びに旅費支給条例(昭和33年条例第6号)第4条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の260」とあるのは「100分の260」とする。

(議員にかかる期末手当の割合等の特例)

第4条 昭和48年度に限り、議会議員に対する期末手当支給条例(昭和35年条例第13号)第2条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員が、昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、給与条例企業職員給与条例、岩沼市特別職員の給与並びに旅費支給条例又は議会議員に対する期末手当支給条例の規定に基づいて支給を受けた期末手当は、給与条例企業職員給与条例、岩沼市特別職員の給与並びに旅費支給条例又は議会議員に対する期末手当支給条例及びこの条例による期末手当の内払いとみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例

昭和48年12月25日 条例第50号

(昭和48年12月25日施行)