○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例
昭和48年12月25日
条例第50号
(一般職の職員にかかる期末手当の割合等の特例)
第1条 昭和48年度に限り、岩沼市職員の給与に関する条例(昭和32年岩沼市条例第15号。以下「給与条例」という。)第19条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。
(2) 昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に230分の30を乗じて得た額
(企業職員にかかる期末手当の割合等の特例)
第2条 昭和48年度に限り、岩沼市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第38号。以下「企業職員給与条例」という。)第22条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。
(市長等にかかる期末手当の割合等の特例)
第3条 昭和48年度に限り、岩沼市特別職員の給与並びに旅費支給条例(昭和33年条例第6号)第4条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の260」とあるのは「100分の260」とする。
(議員にかかる期末手当の割合等の特例)
第4条 昭和48年度に限り、議会議員に対する期末手当支給条例(昭和35年条例第13号)第2条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。