○岩沼市特別職給料等審議会条例施行規則
昭和55年3月19日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市特別職給料等審議会条例(昭和39年条例第31号。以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平20規則30・一部改正)
(表決)
第2条 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつてこれを決する。ただし、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(答申)
第3条 会長は、審議会において審議決定した内容についてとりまとめ、答申書を作成し、市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。