○岩沼市特別職給料等審議会条例施行規則

昭和55年3月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市特別職給料等審議会条例(昭和39年条例第31号。以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平20規則30・一部改正)

(表決)

第2条 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつてこれを決する。ただし、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(答申)

第3条 会長は、審議会において審議決定した内容についてとりまとめ、答申書を作成し、市長に提出しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

岩沼市特別職給料等審議会条例施行規則

昭和55年3月19日 規則第1号

(平成20年9月17日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和55年3月19日 規則第1号
平成20年9月17日 規則第30号