○岩沼市特別職給料等審議会条例

昭和39年10月10日

条例第31号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ特別職給料等の額について審議するため、岩沼市特別職給料等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平20条例25・一部改正)

(所掌事項)

第2条 市長は、議会の議員の議員報酬額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該給料等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(平19条例4・平20条例25・平27条例10・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は、委員10名をもって組織し、その委員は岩沼市の区域内の各種団体等の代表者及び学識経験者から必要の都度、市長が委嘱又は任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(平3条例24・令2条例6・一部改正)

(役員)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(令2条例6・一部改正)

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(昭53条例31・平3条例24・平17条例4・令5条例4・一部改正)

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(令2条例6・旧第8条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第29号)

この条例は、昭和46年11月1日から施行する。

(昭和53年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成3年条例第24号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条から第5条までの改正規定(第5条中第4条第1項の改正規定を除く。以下「経過措置対象改正規定」という。)による改正後の各条例の規定は適用せず、経過措置対象改正規定による改正前の各条例の規定は、なおその効力を有する。

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

岩沼市特別職給料等審議会条例

昭和39年10月10日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年10月10日 条例第31号
昭和46年10月20日 条例第29号
昭和53年12月25日 条例第31号
平成3年12月25日 条例第24号
平成17年3月16日 条例第4号
平成19年3月12日 条例第4号
平成20年9月12日 条例第25号
平成27年3月3日 条例第10号
令和2年3月9日 条例第6号
令和5年2月28日 条例第4号