○岩沼市職員服務規程

昭和57年9月30日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、市長の事務部局に勤務する一般職に属する職員(臨時及び非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)の服務に関して必要な事項を定めるものとする。

(平13訓令1・令5訓令2・一部改正)

(服務の原則)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、地方公務員法等の法令及び上司の職務上の命令に従い、誠実にして公正な職務の執行をはからなければならない。

2 職員は、その職務を行うに当たっては、常に創意工夫をめぐらして能率の発揮及び増進に努めるとともに、市行政の民主的かつ能率的な運営に関して積極的に献策するように心がけなければならない。

(平10訓令12・平13訓令1・一部改正)

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年条例第7号)第2条の規定により、辞令の交付者又は伝達者の面前において服務の宣誓をしなければならない。

(平10訓令12・一部改正)

(職員章)

第4条 職員は、職員章を常にはい・・用していなければならない。

2 職員は、職員章を紛失又は棄損したときは、速やかに職員章再交付申請書を所属長を経由して市長に提出し、再交付を受けなければならない。

3 職員は、職員でなくなったときは、職員章を返還しなければならない。

(平10訓令12・平31訓令2・一部改正)

(身分証明書)

第5条 職員は、身分証明書を常に所持していなければならない。

2 職員は、身分証明書の取扱いを慎重にし、他人に貸与してはならない。

3 職員は、身分証明書の記載事項の変更又は紛失及び損傷したときは、身分証明書再交付申請書を所属長を経由して市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(平10訓令12・平31訓令2・一部改正)

(勤務時間等)

第5条の2 岩沼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第11号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項本文の規定による職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の勤務時間中、午後零時から午後1時まで休憩時間を置く。ただし、勤務時間条例第6条第3項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる職員及び公署については、これを変更することができる。

3 勤務時間条例第3条第2項ただし書の規定による職員の勤務時間は、勤務の実情に応じて午前8時30分から午後5時15分までの間に割り振るものとする。

4 前項の勤務時間中、任命権者が別に定める基準に基づいて勤務の実情に応じた休憩時間を置く。

5 所属長は、職務上必要があると認めるときは、前各項に規定する勤務時間を午前5時から午後10時までの間で、臨時に繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(平2訓令1・追加、平5訓令7・平6訓令3・平7訓令6・平11訓令5・平13訓令1・平19訓令5・平21訓令7・平31訓令2・一部改正)

(出退勤処理)

第6条 職員は、出勤したとき、及び退勤するときは直ちに端末機に利用者番号を入力し、出退勤処理をしなければならない。

2 所属長は、前項で行われる出退勤処理を確認し、常に職員の勤務状況を明確にしておかなければならない。

(平10訓令12・平31訓令2・一部改正)

(休暇及び欠勤)

第7条 職員は、勤務時間条例第11条に規定する年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇を受けようとするときは、岩沼市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第14号)に定めるところにより、速やかに所要の手続をとらなければならない。

2 職員は、前項に掲げる場合を除き、家事その他の事由により勤務できないときは、あらかじめ欠勤届を所属長を経由して市長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によりあらかじめ提出することができないときは、その旨を所属長に連絡するとともに、事後速やかに提出しなければならない。

(平7訓令6・平10訓令12・平29訓令1・一部改正)

(執務上の心得)

第8条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下「執務時間」という。)中、みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は、執務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を受けるものとし、一時離席しようとする場合はその旨を上司に届け出る等、常に自己の所在を明らかにしておくように心がけなければならない。

3 職員は、上司の許可を得ずに文書を庁外に持ち出し、又は他人に提示若しくは告知する等の行為をしてはならない。

4 職員は、公務員としての品位を傷つけないようみだしなみに留意して執務するように心がけなければならない。

(平31訓令2・一部改正)

(執務環境の整理等)

第9条 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品、器具等の保全活用に心がけなければならない。

2 職員は、常に所管の文書等の整理に努め、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

(退勤時の措置)

第10条 職員は、退勤時刻には、別段の命令がない限り、次に掲げる処置をして速やかに退勤しなければならない。

(1) 文書、物品等を所定の場所に格納すること。

(2) 警備員に看守を依頼する物品等を警備員に確実に引き継ぐこと。

(3) 火気の始末、消灯、戸締等火災及び盗難の防止のための必要な措置をとること。

2 職員は、時間外又は休日勤務等を命ぜられて執務する場合において、当該勤務又は用務を終えたときは、前項に定める処置をして速やかに退勤しなければならない。

(平2訓令1・平31訓令2・一部改正)

第11条から第18条まで 削除

(平31訓令2)

(身元保証書等の提出)

第19条 新たに職員となった者は、発令の日から3日以内に次の書類を身元保証書とともに任命権者に提出しなければならない。

(1) 職員人事記録

(2) 学校卒業証明書又は資格証若しくはこれを証する書類

(3) 写真(採用前6月以内の撮影(無帽正面)上半身手札型)

2 前項の提出書類中、既に採用試験前に提出してあるものについては、これを省略することができる。

3 身元保証人は、2人とし、あらかじめ任命権者の承認を受けたものでなければならない。

(平10訓令12・平31訓令2・一部改正)

(履歴事項の追加変更届)

第20条 職員は、次に掲げる事由を生じたときは、10日以内に履歴事項の追加変更届を所属部長を経由して人事担当課に提出しなければならない。

(1) 氏名の変更

(2) 住所の変更

(3) 本籍地の変更

(4) 学歴の追加

(5) 資格の得喪

2 前項(第2号及び第3号を除く。)に該当する場合は、これを証する書類を添付しなければならない。

(平4訓令14・平10訓令12・平31訓令2・一部改正)

(出張の心得)

第21条 職員は、出張を命ぜられ、当該用務を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書を作成して出張命令権者に提出しなければならない。ただし、軽易なものは、復命書の作成を省略することができる。

2 職員は、出張の途中において、用務の都合又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、遅滞なく電報、電話等で上司の承認を受けるとともに、帰庁後速やかに所定の手続により、出張命令の変更の承認を受けなければならない。

(平10訓令12・平31訓令2・一部改正)

(着任)

第22条 新たに採用された職員又は転任を命ぜられた職員は、その辞令を受けた日から5日以内に着任しなければならない。ただし、特別の事由により市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(事務引継)

第23条 職員は、転任、休職、退職等の場合には、その担任事務を速やかに後任者又は上司の指名する職員に引き継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。

(文書の漏示禁止等)

第24条 文書図書及び物品等は、公示したもののほか、上司の承認を得なければみだりに他人に示し、又はその写を与え、若しくは庁外に持ち出してはならない。

(平31訓令2・一部改正)

(非常の際の措置)

第25条 職員は、庁舎及びその周辺に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに臨機の措置をとるとともに、上司の指揮に従わなければならない。

2 所属長は、前項の非常事態に備えるため、重要な文書、物品等の持ち出し順位を定め、特に重要なものについては「非常持出」の表示を朱書して、常に持ち出しやすいように整備しておかなければならない。

(この訓令の特例)

第26条 職員のうち、現業その他その職務と責任の特殊性に基づいて、この訓令に対する特例を必要とするものの服務等については、別に定める。

(委任)

第27条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平31訓令2・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和57年10月1日から施行する。

(旧規程の廃止)

2 岩沼市職員服務規程(昭和38年規程第3号)は、廃止する。

(岩沼市文書取扱規程の一部改正)

3 岩沼市文書取扱規程(昭和56年訓令第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年訓令第1号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年訓令第3号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第4号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第14号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第7号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第3号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第6号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年訓令第8号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成10年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に行われている出勤処理は、改正後の岩沼市職員服務規程第6条の規定による出勤処理とみなす。

(平成11年訓令第5号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

岩沼市職員服務規程

昭和57年9月30日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和57年9月30日 訓令第8号
昭和61年3月28日 訓令第1号
平成元年3月20日 訓令第3号
平成2年2月28日 訓令第1号
平成3年3月31日 訓令第4号
平成4年3月31日 訓令第14号
平成5年3月31日 訓令第7号
平成6年3月17日 訓令第3号
平成7年6月30日 訓令第6号
平成9年3月31日 訓令第8号
平成10年10月1日 訓令第12号
平成11年4月1日 訓令第5号
平成13年4月1日 訓令第1号
平成19年2月21日 訓令第5号
平成21年3月31日 訓令第7号
平成29年3月2日 訓令第1号
平成31年1月29日 訓令第2号
令和5年3月28日 訓令第2号