○岩沼市監査委員条例
昭和39年4月3日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、岩沼市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18条例27・全改)
(常勤の監査委員)
第2条 法第196条第4項の規定により、識見を有する者のうちから選任する監査委員は常勤とすることができる。
(平3条例10・一部改正、平18条例27・旧第3条繰上・一部改正)
(事務局等)
第3条 法第200条第2項の規定により監査委員に事務局を置く。
2 事務局に事務局長、書記、その他の職員を置き、その定数は、岩沼市職員定数条例(昭和51年条例第44号)の定めるところによる。
(平3条例10・一部改正、平18条例27・旧第4条繰上・一部改正)
(委任規定)
第4条 この条例に定めるもののほか、監査委員に必要な事項は規程で定める。
(平18条例27・旧第5条繰上)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 岩沼町監査委員設置条例(昭和30年岩沼町条例第29号)は、廃止する。
附則(昭和48年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。