○岩沼市職員定数条例

昭和51年12月24日

条例第44号

(目的)

第1条 この条例は、岩沼市の機関に勤務する一般職の職員の定数に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平27条例10・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 296人

(2) 議会の事務局の職員 5人

(3) 選挙管理委員会の事務局の職員 3人

(4) 監査委員の事務局の職員 2人

(5) 教育委員会の事務局並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関の職員 70人

(6) 農業委員会の事務局の職員 5人

(7) 削除

(8) 水道事業及び下水道事業の企業職員 34人

(昭53条例26・昭54条例26・昭55条例37・昭56条例17・昭57条例16・昭58条例19・平4条例8・平7条例3・平14条例5・平30条例36・平31条例2・令3条例2・一部改正)

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる機関別の定数の当該機関内の配分は、それぞれの任命権者が定める。

(定数外)

第4条 次に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外にあるもの(以下「定数外」という。)とする。

(1) 常時勤務を要しない職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員(臨時の職に関する場合において任用される職員に限る。)及び同法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員

(3) 休職を命ぜられた職員

(4) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員

(6) 岩沼市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年条例第1号)第2条の規定による承認を受けて自己啓発等休業をしている職員

(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

2 前項第3号第4号又は第7号の職員が復職した場合において職員の員数が第2条の職員の機関別の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。

(平14条例5・平20条例28・平30条例36・令元条例27・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第26号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第37号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第17号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第16号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第19号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条から第5条までの改正規定(第5条中第4条第1項の改正規定を除く。以下「経過措置対象改正規定」という。)による改正後の各条例の規定は適用せず、経過措置対象改正規定による改正前の各条例の規定は、なおその効力を有する。

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

岩沼市職員定数条例

昭和51年12月24日 条例第44号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和51年12月24日 条例第44号
昭和52年12月27日 条例第34号
昭和53年12月25日 条例第26号
昭和54年12月25日 条例第26号
昭和55年12月23日 条例第37号
昭和56年12月26日 条例第17号
昭和57年12月25日 条例第16号
昭和58年12月27日 条例第19号
平成4年3月17日 条例第8号
平成7年3月17日 条例第3号
平成14年3月11日 条例第5号
平成20年9月12日 条例第28号
平成27年3月3日 条例第10号
平成30年12月14日 条例第36号
平成31年3月8日 条例第2号
令和元年12月2日 条例第27号
令和3年3月1日 条例第2号