○岩沼市選挙公報発行規程

昭和34年3月18日

選管規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第172条の2の規定の施行について岩沼市選挙公報発行に関する条例(昭和34年条例第8号。以下「公報条例」という。)第7条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(昭59選管規程1・令元選管告示50・一部改正)

(掲載の申請等)

第2条 公報条例第3条の規定に基づき候補者が選挙公報の掲載を受けようとするときは、岩沼市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)から交付を受けた選挙公報掲載文原稿用紙(委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子式方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載又は貼り付けた同一掲載文2通及び候補者の写真2枚又は記録した同一掲載文及び候補者の写真を複写した光ディスク2枚を添えて、選挙の期日前7日までに委員会に選挙公報掲載申請書(別記第1号様式)により申請しなければならない。既に提出した掲載文の修正をしようとするときも同様とする。

2 前項の場合において添付する写真は、おおむね6月以内に撮影した上半身脱帽の縦4センチメートル、横3センチメートルとする。

3 候補者が既に申請した掲載文の掲載を撤回しようとするときは、第1項に規定する期日までに文書をもって、委員会に申し出なければならない。

(昭53選管規程1・昭59選管規程1・平11選管告示90・平25選管告示9・令元選管告示50・一部改正)

(掲載文の記載の制限)

第3条 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

2 原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名を縦書きで記載し、又は記録しなければならない。

3 候補者は、前項の規定による氏名の記載又は記録に併せて、原稿用紙の氏名欄に当該候補者の氏名に付すふりがな又は所属党派名若しくは年齢を記載又は記録することができる。

4 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、アルファベットその他の文字並びに句点、読点、かぎ、括弧、記号、符号、線、傍点及び圏点並びに図、イラストレーション及びこれらの類い以外のものを使用してはならない。

5 掲載文には、写真を使用することができない。

6 候補者は、印刷の体裁等について指定することができない。

(平11選管告示90・全改、平25選管告示9・令元選管告示50・一部改正)

(図等の面積制限)

第3条の2 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類いを記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、候補者が原稿用紙に掲載文を記載又は記録することができる面積(氏名欄及び写真欄に係る面積を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(平11選管告示90・追加、平25選管告示9・令元選管告示50・一部改正)

(掲載順序)

第4条 掲載文の掲載順序は、選挙の期日前7日の午後5時から委員会においてくじで定める。

(昭53選管規程1・昭59選管規程1・一部改正)

(発行の中止)

第5条 公報条例第6条の規定により選挙公報の発行を中止した場合においては、その旨を告示する。

(掲載の中止)

第6条 候補者が死亡した場合、候補者たることを辞退した場合(辞退したものとみなされた場合を含む。)又は立候補の届出が却下された場合(以下「死亡等」という。)においては、当該候補者に係る選挙公報の掲載を中止するものとする。ただし、第2条第1項の期日以後に候補者の死亡等があったときは、選挙公報の掲載を中止しないことができる。

(令元選管告示50・全改)

(公報の印刷)

第7条 選挙公報は、写真製版により印刷して掲載するものとする。ただし、原稿用紙に記録した掲載文の場合は、この限りではない。

(昭53選管規程1・全改、令元選管告示50・一部改正)

(文字の配置)

第8条 掲載文がその文字の配置の状態により委員会の定める掲載欄の枠に収録されないときは、配置を変更することができる。

(令元選管告示50・一部改正)

(掲載文の返付)

第9条 委員会に提出した掲載文は、事由のいかんにかかわらず返付しない。

(令元選管告示50・一部改正)

(余白の利用)

第10条 委員会は、選挙公報に余白があるときは、必要に応じその余白に棄権防止等に関する事項を掲載することができる。

(平11選管告示90・令元選管告示50・一部改正)

(公報様式)

第11条 選挙公報は、別記第2号様式によるものとし、用紙の大きさは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、用紙の大きさ及び体裁を変更することができる。

(1) 市議会議員選挙 ブランケット判

(2) 市長選挙 タブロイド判

(令元選管告示50・全改)

この規程は、公報条例公布の日から施行する。

(昭和53年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年選管規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成11年選管告示第90号)

この告示は、平成11年9月1日から施行する。

(平成25年選管告示第9号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年選管告示第50号)

この告示は、令和元年10月18日から施行する。

(令和3年選管告示第15号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令元選管告示50・全改、令3選管告示15・一部改正)

画像

(令元選管告示50・全改)

画像

岩沼市選挙公報発行規程

昭和34年3月18日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和34年3月18日 選挙管理委員会規程第1号
昭和53年5月11日 選挙管理委員会規程第1号
昭和59年10月3日 選挙管理委員会規程第1号
平成元年3月30日 選挙管理委員会規程第1号
平成11年9月1日 選挙管理委員会告示第90号
平成25年3月22日 選挙管理委員会告示第9号
令和元年10月18日 選挙管理委員会告示第50号
令和3年9月1日 選挙管理委員会告示第15号