○岩沼市選挙公報発行に関する条例

昭和34年3月18日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第172条の2の規定に基き、市長及び市議会議員(以下「市長等」という。)の選挙における選挙公報の発行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(選挙公報の発行)

第2条 市長等の選挙において岩沼市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、市長等の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行するものとする。

(平25条例20・一部改正)

(掲載文の申請)

第3条 市長等の候補者(以下「候補者」という。)が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真等を添えて委員会の指定する期日までに委員会に文書で申請しなければならない。

(平10条例14・平25条例20・一部改正)

第4条 委員会は、前条の申請があったときは、その掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。

3 前条の申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(平10条例14・平25条例20・一部改正)

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより当該選挙に用うべき選挙人名簿に掲載された者の属する世帯に対して選挙の期日の前日までに配付するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 公職選挙法第100条第1項(無投票当選)の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。

(平10条例14・一部改正)

(選挙公報に関しその他必要な事項)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(平成10年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

岩沼市選挙公報発行に関する条例

昭和34年3月18日 条例第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和34年3月18日 条例第8号
平成10年7月29日 条例第14号
平成25年3月21日 条例第20号