○岩沼市電子計算機取扱要綱
平成元年5月27日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、電子計算機(以下「電算機」という。)等の取扱に関し必要な事項を定め、個人情報の保護及び業務の適正な執行を図ることを目的とする。
(平10訓令8・一部改正)
(電算機及び磁気テープ等の管理)
第2条 電算機を設置している課等の長(以下「電算機管理者」という。)は、当該電算機及び磁気テープ等の使用の範囲及び管理方法についてあらかじめ電算主管部長と協議し、電算機及び磁気テープ等を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
2 重要な磁気テープ等は、事故を防止するため、予備記録を作成し、別の施設に保管することができる。
(平10訓令8・全改)
(電算機操作員の指定等)
第3条 電算主管部長は、電算機操作権限の付与により、電算機操作員(以下「操作員」という。)を指定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、住民情報及び税情報を主に扱う電算機の電算機管理者は、所属職員のうちから当該電算機の操作員を別途指定するものとする。
(平4訓令12・平9訓令7・平10訓令8・一部改正)
(権限の付与)
第4条 電算機は、電算機管理者及び操作員でなければ操作できないよう本人識別番号又は暗証番号等(以下「暗証番号等」という。)を設定する。
2 電算主管部長は、電算機管理者及び操作員に対して暗証番号等を付与し、必要に応じてこれを更新する。
(平4訓令12・平9訓令7・平10訓令8・一部改正)
(職員の責務)
第5条 電算主管部長、電算機管理者及び操作員は、暗証番号等を第三者に漏らしてはならない。
2 操作員は、電算機管理者の指示に基づいて電算機を操作するものとする。
3 操作員が離席する場合には、暗証番号等入力前の画面に戻す等適正な措置を講ずるものとする。
(平4訓令12・平9訓令7・平10訓令8・一部改正)
(運転時間)
第6条 電算機の運転時間は、岩沼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第11号)及び岩沼市職員服務規程(昭和57年訓令第8号)に規定する勤務時間とする。ただし、電算機管理者が必要と認めたときは、勤務時間外においても使用することができる。
(平7訓令12・平10訓令8・一部改正)
(操作の指導)
第7条 電算主管部長及び電算機管理者は、操作員に対し電算機の適正な操作について、必要な指導、研修を行うものとする。
(平4訓令12・一部改正、平10訓令8・旧第8条繰上・一部改正)
(労働衛生上の配慮)
第8条 電算機管理者及び操作員は、労働省の「VDT作業のための労働衛生上の指針(昭和60年12月20日付け労働省労働基準局長通達)」等に十分配慮し、良好な作業環境を確保するものとする。
(平9訓令7・追加、平10訓令8・旧第9条繰上・一部改正)
(禁止事項)
第9条 電算機管理者及び操作員は、業務に必要なもの以外の情報を検索、更新及び出力してはならない。
2 電算機管理者及び操作員は、第三者に電算機の操作方法を教え、又は操作させてはならない。
(平9訓令7・旧第9条繰下、平10訓令8・旧第10条繰上・一部改正)
附則
この訓令は、平成元年5月27日から施行する。
附則(平成4年訓令第12号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第12号)
この訓令は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第7号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第8号)
この訓令は、平成10年10月1日から施行する。
(平4訓令12・全改)