○岩沼市交通指導隊規則

昭和41年10月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市交通指導隊条例(昭和41年条例第27号。以下「条例」という。)に基づき岩沼市交通指導隊(以下「指導隊」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭56規則1・全改、平成13規則19・一部改正)

(出動等)

第2条 指導隊は、交通の指導管理にあたるため、指導隊の行事計画に定めるもののほか、岩沼市交通安全都市推進協議会、警察機関及び交通安全協会等の要請による場合又は緊急を要する場合、随時出動するものとする。

2 前項による要請を行う場合は、緊急を要する場合のほか、あらかじめその要請の趣旨を市長に申し出なければならない。

(昭56規則1・平13規則19・一部改正)

(構成)

第3条 指導隊の構成は、次のとおりとする。

(1) 隊長 1人

(2) 副隊長 1人

(3) 班長 8人

(4) 隊員 30人

2 隊長は、隊務を総理し、指導隊を代表する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長事故あるときは、その職務を代理する。

4 班長は、隊長の命に従い隊員を指揮し、その実践にあたる。

(平4規則46・平13規則19・一部改正)

(幹部会議)

第4条 隊長は、指導隊の運営を円滑にするため、必要に応じ幹部会議を招集する。

2 前項の幹部会議は、班長以上の職にあるものをもって組織する。

(平4規則46・平13規則19・一部改正)

(参与)

第5条 指導隊に参与を置く。参与は、岩沼市副市長、岩沼警察署長、名取地区交通安全協会長の職にあるものとし、隊長の諮問に応じ、又は会議において発言ができるものとする。

(平13規則19・平19規則13・一部改正)

(身分証明書)

第6条 隊員は、職務の執行にあたり隊員であることを示す必要があるときは、いつでも身分証明書(様式第1号。以下「証明書」という。)を呈示しなければならない。

2 証明書は、取扱いを慎重にし他人に貸与してはならない。

3 証明書を紛失し、又は損傷したときは、身分証明書再交付願(様式第2号)を市長に提出し再交付を受けなければならない。

4 退職の場合は、遅滞なく証明書を返納しなければならない。

(昭56規則1・追加、平成13規則19・一部改正)

(貸与品)

第7条 隊員に対する貸与品は、制服及び誘導旗とし、貸与期間は最大で5年間とする。

2 貸与品は現品をもって支給する。

3 貸与品は貸与期間経過後といえども次回の貸与を受けるまではこれを使用しなければならない。

4 貸与品を貸与期間の終わらないうちに損傷又は紛失したときは、代品を支給する。ただし、損傷又は紛失が故意又は過失に起因するときは、その原価を使用残期間に対する年割計算で弁償させることができる。

5 貸与品は、退職、休職、死亡等の事実が発生したときは、これを直ちに返却させるものとする。

(昭56規則1・旧第6条繰下・一部改正、平4規則46・平13規則19・令3規則31・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(昭56規則1・旧第7条繰下、平13規則19・一部改正)

この規則は、昭和41年10月1日から施行する。

(昭和45年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第3号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第1号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成元年規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第19号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岩沼市交通指導隊規則第6条の規定に基づき交付された身分証明書は、この告示による改正後の岩沼市交通指導隊規則第6条の規定に基づき交付された身分証明書とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岩沼市交通指導隊規則第7条の規定に基づき貸与を受けている制服等については、なお従前の例による。

(令3規則31・全改)

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(昭56規則1・追加、平元規則9・平13規則19・令2規則48・一部改正)

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岩沼市交通指導隊規則

昭和41年10月1日 規則第9号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 交通安全対策
沿革情報
昭和41年10月1日 規則第9号
昭和45年6月29日 規則第7号
昭和47年3月29日 規則第3号
昭和56年1月7日 規則第1号
平成元年3月20日 規則第9号
平成4年12月24日 規則第46号
平成13年10月1日 規則第19号
平成19年3月12日 規則第13号
令和2年12月28日 規則第48号
令和3年7月1日 規則第31号