○岩沼市交通指導隊規則
昭和41年10月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市交通指導隊条例(昭和41年条例第27号。以下「条例」という。)に基づき岩沼市交通指導隊(以下「指導隊」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭56規則1・全改、平成13規則19・一部改正)
(出動等)
第2条 指導隊は、交通の指導管理に当たるため、指導隊の行事計画に定めるもののほか、岩沼市交通安全都市推進協議会、警察機関及び交通安全協会等からの要請による場合又は緊急を要する場合、随時出動するものとする。
2 指導隊は、前項の要請を受ける場合は、緊急を要する場合を除き、あらかじめその要請の趣旨を市長に申し出なければならない。
(昭56規則1・平13規則19・令6規則17・一部改正)
(構成)
第3条 指導隊の構成は、次のとおりとする。
(1) 隊長 1人
(2) 副隊長 1人
(3) 隊員 38人以内
2 隊長は、隊務を総理し、指導隊を代表する。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長事故あるときは、その職務を代理する。
(平4規則46・平13規則19・令6規則17・一部改正)
2 証明書は、取扱いを慎重にし、他人に貸与してはならない。
3 証明書を紛失し、又は損傷したときは、身分証明書再交付願(様式第2号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
4 隊員が退職するときは、遅滞なく証明書を返納しなければならない。
(昭56規則1・追加、平成13規則19・一部改正、令6規則17・旧第6条繰上・一部改正)
(貸与品)
第5条 隊員に対する貸与品は、制服及び誘導旗とし、貸与期間は3年までとする。ただし、任用期間が更新された場合は、この限りでない。
2 貸与品は、現品をもって支給する。
3 貸与品を貸与期間の終わらないうちに損傷又は紛失したときは、代品を支給する。ただし、損傷又は紛失が故意又は過失に起因するときは、その原価を使用残期間に対する年割計算で弁償させることができる。
4 貸与品は、退職、死亡等の事実が発生したときは、これを直ちに返却させるものとする。
(昭56規則1・旧第6条繰下・一部改正、平4規則46・平13規則19・令3規則31・一部改正、令6規則17・旧第7条繰上・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(昭56規則1・旧第7条繰下、平13規則19・一部改正、令6規則17・旧第8条繰上)
附則
この規則は、昭和41年10月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第3号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第19号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岩沼市交通指導隊規則第6条の規定に基づき交付された身分証明書は、この告示による改正後の岩沼市交通指導隊規則第6条の規定に基づき交付された身分証明書とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岩沼市交通指導隊規則第7条の規定に基づき貸与を受けている制服等については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(岩沼市会計年度任用職員の給与、費用弁償等に関する規則の一部改正)
2 岩沼市会計年度任用職員の給与、費用弁償等に関する規則(令和元年規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(令6規則17・全改)
(昭56規則1・追加、平元規則9・平13規則19・令2規則48・令6規則17・一部改正)