○岩沼市交通指導隊条例
昭和41年10月1日
条例第27号
第1条 この条例は、交通安全を保持するため、岩沼市交通指導隊(以下「指導隊」という。)を設置し、隊員の任命、定員、服務及び報酬等について定めることを目的とする。
(昭55条例36・一部改正)
第2条 指導隊は、岩沼市交通安全都市推進協議会、警察機関及び交通安全協会等と緊密な連絡を保ち、交通の指導整理を行うことを主な任務とし、交通秩序の保持並びに交通事故の防止に努める。
(昭55条例36・一部改正)
第3条 指導隊の隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定に基づく会計年度任用職員とし、次の各号の中から市長が任命する。
(1) 本市に居住する者で、名取地区交通安全協会会員にして同協会より推せんのあったもの
(2) 隊員は人格高潔、身体強健であって、交通法規に通じ、かつ、指導力を有するものであること。
2 隊員の任用期間及び任用手続等については、岩沼市会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任用、勤務条件等に関する条例(平成28年条例第31号。以下「会計年度任用職員の任用条例」という。)の定めるところによる。
(平4条例20・令元条例27・一部改正)
第4条 隊員の定員は、40人以内とする。
(平4条例20・一部改正)
第5条 隊員が退職しようとする場合、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。
(平4条例20・一部改正)
第6条 隊員の分限及び懲戒については、会計年度任用職員の任用条例の規定に基づき、任命権者が行うものとする。
(令元条例27・全改)
第7条 削除
(令元条例27)
第8条 隊員は、隊長の招集によって出動し服務するものとする。
2 招集を受けない場合にあっても突発的事情により、交通整理の必要があると認められる場合、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動服務しなければならない。
(平4条例20・一部改正)
第9条 隊員が出動する場合は、その身分を明確にするため常に身分証明書を所持するとともに指定された制服を着用しなければならない。
(昭55条例36・全改)
第10条 隊員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 自ら交通に関する法令等を遵守し、他の模範たることに努めなければならない。
(2) 住民に対し、常に交通事故の防止並びに交通法規の履行遵守を指導監督し、交通安全の保持に努めなければならない。
(3) 指導整理にあたっては、言行を慎しみ、いやしくも住民又は相手方に反感を抱かしめることをしてはならない。
(4) 職務上知得した秘密又は個人の人格を傷つけるようなことを他にもらしてはならない。
(5) 警察官とまぎらわしい越権行為をしてはならない。
(6) 貸与物品、給与物品はこれを大切に保管し服務以外にこれを使用し、又は貸与してはならない。
2 前項各号に掲げるもののほか、隊員の服務については、会計年度任用職員の任用条例の定めるところによる。
(昭55条例36・平4条例20・令元条例27・一部改正)
第11条 隊員の制服等については、別に規則に定めるところにより貸与するものとする。
(昭55条例36・一部改正)
第12条 隊員には、岩沼市会計年度任用職員の給与、費用弁償等に関する条例(令和元年条例第27号。以下「会計年度任用職員の給与条例」という。)の規定に基づき、報酬、期末手当及び勤勉手当を支給する。
(昭55条例36・全改、平4条例20・平20条例9・令元条例27・令6条例4・一部改正)
第13条 隊員が公務により出張する場合は、会計年度任用職員の給与条例の規定に基づき、旅行に係る費用を弁償する。
(平18条例9・全改、令元条例27・一部改正)
第14条 隊員の公務上の災害補償については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第23号)による。
2 隊員に対しては、それぞれ保険金契約300万円を限度として交通傷害保険に加入しておくものとする。
第15条 この条例の施行に関し必要な事項については、規則で定める。
(昭55条例36・旧第15条繰下、平20条例9・旧第16条繰上)
附則
1 この条例は、昭和41年10月1日から施行する。
(昭55条例36・旧附則・一部改正)
2 第15条の規定による勤続年数は、在職した日から起算する。
(昭55条例36・追加)
附則(昭和43年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日より適用する。
附則(昭和44年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第15号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び別表第1の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岩沼市交通交導隊条例第15条及び附則に次の1項を加える改正規定は、昭和55年9月1日以後に退職した者から適用する。
附則(昭和59年条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岩沼市交通指導隊条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第20号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第41号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第4号)抄
この条例は、令和6年4月1日から施行する。