○岩沼市自動車臨時運行許可業務取扱規則

昭和60年7月15日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定に基づき、自動車の臨時運行許可(以下「許可」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請)

第2条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、市長に申請しなければならない。

2 申請者は、許可を受けようとする自動車に係る自動車損害賠償責任保険(共済)証明書を、提示しなければならない。

(昭63規則10・一部改正)

(許可)

第3条 市長は、前条の申請書を受理し、許可したときは、自動車臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し、かつ、自動車臨時運行許可番号標(様式第3号。以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

(昭63規則10・一部改正)

(手数料)

第4条 許可に係る手数料は、岩沼市手数料条例(平成12年条例第8号)に定める区分により徴収する。

(昭63規則10・平12規則24・一部改正)

(許可証及び番号標の紛失等)

第5条 許可を受けた者が許可証又は番号標を紛失し、若しくは、き損したときは、自動車臨時運行許可番号標等紛失(き損)(様式第4号)に、てん末書を添えて市長に届け出なければならない。

2 許可を受けた者が番号標を紛失し、又はき損したときは、その損害を弁償しなければならない。

(昭63規則10・一部改正)

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際、現になされている手続き等については、この規則の相当規定によりなされたものと見なす。

(昭和63年規則第10号)

この規則は、昭和63年3月1日から施行する。

(平成元年規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年規則第24号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和2年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号及び様式第2号の用紙で、現に残存するものは、この規則の施行後においても当分の間、なお使用することができる。

(令4規則23・全改)

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(令4規則23・全改)

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(昭63規則10・全改、平元規則9・令2規則48・一部改正)

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岩沼市自動車臨時運行許可業務取扱規則

昭和60年7月15日 規則第9号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節
沿革情報
昭和60年7月15日 規則第9号
昭和63年2月29日 規則第10号
平成元年3月20日 規則第9号
平成12年4月1日 規則第24号
令和2年12月28日 規則第48号
令和4年5月26日 規則第23号