○岩沼市自動車臨時運行許可業務取扱規則
昭和60年7月15日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定に基づき、自動車の臨時運行許可(以下「許可」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(許可申請)
第2条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、市長に申請しなければならない。
2 申請者は、許可を受けようとする自動車に係る自動車損害賠償責任保険(共済)証明書を、提示しなければならない。
(昭63規則10・一部改正)
(昭63規則10・一部改正)
(手数料)
第4条 許可に係る手数料は、岩沼市手数料条例(平成12年条例第8号)に定める区分により徴収する。
(昭63規則10・平12規則24・一部改正)
(許可証及び番号標の紛失等)
第5条 許可を受けた者が許可証又は番号標を紛失し、若しくは、き損したときは、自動車臨時運行許可番号標等紛失(き損)届(様式第4号)に、てん末書を添えて市長に届け出なければならない。
2 許可を受けた者が番号標を紛失し、又はき損したときは、その損害を弁償しなければならない。
(昭63規則10・一部改正)
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行の際、現になされている手続き等については、この規則の相当規定によりなされたものと見なす。
附則(昭和63年規則第10号)
この規則は、昭和63年3月1日から施行する。
附則(平成元年規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第24号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号及び様式第2号の用紙で、現に残存するものは、この規則の施行後においても当分の間、なお使用することができる。
(令4規則23・全改)
(令4規則23・全改)
(昭63規則10・全改、平元規則9・令2規則48・一部改正)