○岩沼市コミュニティ放送センター設置条例施行規則
平成10年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市コミュニティ放送センター設置条例(平成10年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 岩沼市コミュニティ放送センター(以下「放送センター」という。)に、次の施設を配置する。
施設名称 | 位置 |
演奏所 | 岩沼市三色吉字雷神7番地の1 |
送信所 | 岩沼市桜一丁目6番20号 |
(運用時間)
第3条 放送センターの運用時間は、条例第6条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が市長と協議して定める。これを変更しようとする場合も、同様とする。
(平17規則14・一部改正)
(利用許可)
第4条 条例第4条の規定に基づき放送センターの利用の許可を受けようとする者は、岩沼市コミュニティ放送センター利用申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が市長の承認を受けて定める岩沼市コミュニティ放送センター利用契約書により契約を締結することによって、これに代えることができるものとする。
(平17規則14・一部改正)
(利用料金の返還)
第5条 条例第9条第4項ただし書の規定に基づき利用料金の返還を受けようとする者は、岩沼市コミュニティ放送センター利用料金返還申請書により指定管理者に申請しなければならない。
(平17規則14・一部改正)
(利用料金の減免)
第6条 条例第10条の規定に基づき利用料金の減免を受けようとする者は、岩沼市コミュニティ放送センター利用料金減免申請書により指定管理者に申請しなければならない。
2 前項に掲げるもののほか、利用料金の減免に関し必要な事項は、指定管理者が市長と協議して別に定める。
(平17規則14・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。