○岩沼市コミュニティ放送センター設置条例

平成10年3月31日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、岩沼市コミュニティ放送センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17条例5・一部改正)

(設置)

第2条 地域情報の発信をとおし、住民福祉の増進を図るため、岩沼市コミュニティ放送センター(以下「放送センター」という。)を設置する。

2 放送センターは、コミュニティ放送(放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)別表第1号に定めるコミュニティ放送をいう。以下同じ。)を媒体として次に掲げる情報を発信する。

(1) 地域農業その他の産業振興を図るための情報

(2) 地域活動等のコミュニティ情報

(3) 行政情報

(4) 災害時等の緊急情報

(5) その他住民福祉の増進を図るための情報

(名称及び位置)

第3条 放送センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩沼市コミュニティ放送センター

岩沼市三色吉字雷神7番地の1

(利用許可)

第4条 放送センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、放送センターの利用が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあるとき。

(3) その他放送センター設置の目的に反するとき。

(平17条例5・一部改正)

(利用許可の取消し等)

第5条 市長は、放送センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(平17条例5・一部改正)

(指定管理者)

第6条 市長は、放送センターの管理上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に放送センターの管理を行わせることができる。

(平17条例5・全改)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 前条の規定により指定管理者に放送センターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 放送センターの事業として市長が定める事業に関する業務

(2) 放送センターの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平17条例5・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第8条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に放送センターの管理を行わなければならない。

(平17条例5・追加)

(利用料金)

第9条 利用者は、放送センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、コミュニティ放送による情報の発信時間20秒当たり4,000円以内の範囲において、市長の承認を受けて指定管理者が定める。これを変更しようとする場合も、同様とする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 指定管理者が既に収受した利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(平17条例5・旧第7条繰下・一部改正)

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、特別の事由があると認める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(平17条例5・旧第8条繰下・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、放送センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例5・旧第9条繰下)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

岩沼市コミュニティ放送センター設置条例

平成10年3月31日 条例第3号

(平成18年4月1日施行)