○岩沼市仙台空港アクセス鉄道整備事業補助金交付要綱
平成12年9月22日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、仙台空港アクセス鉄道の整備を促進するため、国のニュータウン鉄道等整備事業費補助制度及びニュータウン鉄道等整備事業資金貸付制度に基づき、宮城県、仙台市及び名取市と協調して、仙台空港鉄道株式会社(以下「会社」という。)が行う仙台空港アクセス鉄道整備事業(以下「整備事業」という。)に要する経費の一部について、会社に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号。以下「規則」という。)の定めるところによる。
(平14告示15・一部改正)
(補助対象整備事業費)
第2条 補助金の交付対象となる整備事業費は、会社が鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条第1項に基づく鉄道事業許可取得の日以後に行う事業に対して、各事業年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下同じ。)において整備事業として支出した費用の合計額から、車両費、負担金、総係費、建設仮勘定利子、消費税及び地方消費税に相当する額を控除して得た額に100分の80を乗じて算出した額とする。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、総額3億2,000万円を限度とし、各年度における予算の範囲内において市長が定める額とする。
(1) 補助事業費見込表(様式第2号)
(2) その他市長が必要とする書類
(交付決定の変更申請)
第6条 会社は、当該補助金の交付決定の変更を受けようとするときは、仙台空港アクセス鉄道整備事業補助金交付決定変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第8条 会社は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があることにより、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、市長が指定する期日までにその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の条件)
第9条 補助金交付の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 会社は、仙台空港アクセス鉄道の営業を開始した日の属する事業年度の初日から起算して10年以内の事業年度において仙台空港アクセス鉄道事業につき利益を生じた場合は、当該事業年度の翌年度から、当該利益の2分の1に相当する額に補助割合(会社が、岩沼市、宮城県、仙台市及び名取市より交付を受けた補助金の総額のうち、岩沼市が交付した割合をいう。)を乗じて算出した金額を、岩沼市より交付を受けた補助金の総額に達するまで、岩沼市に納付すること。
(2) 会社は、仙台空港アクセス鉄道の営業を開始した年の翌年から10年間、毎年6月5日までに前事業年度の仙台空港アクセス鉄道事業利益額計算書(様式第6号)を市長に提出すること。ただし、岩沼市より交付を受けた補助金の総額に相当する金額を岩沼市に返納したときは、この限りではない。
(利益の額の計算)
第10条 前条第2号における利益の額は、収益から費用を控除した額とする。
2 前項に規定する収益は、営業収益及び営業外収益(特別利益又は繰越利益余金増加高若しくは繰越欠損金減少高を含み、国及び地方公共団体からの給付金を除く。)について市長が査定した額の合計額とする。
3 第1項に規定する費用は、営業費(法人税、都道府県民税その他の諸税を含む。)及び営業外費用(特別損失又は繰越利益額減少高若しくは繰越欠損金増加高を含む。)について市長が査定した額の合計額とする。
4 仙台空港アクセス鉄道事業と兼営する他の事業とに関連する収益及び費用の仙台空港アクセス鉄道事業への配賦は、鉄道事業会計規則(昭和62年運輸省令第7号)第20条に定めるところによるものとし、同条に定めのないものは、市長が査定したところによる。
(状況報告)
第11条 会社は、毎四半期終了後5日以内に仙台空港アクセス鉄道整備事業状況報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会社は、市長の要求があったときは、補助事業等の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第12条 会社は、補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。以下同じ。)の日から起算して20日を経過した日又は当該補助金の交付決定を受けた日の属する事業年度の翌年度の4月5日のうちいずれか早い期日までに仙台空港アクセス鉄道整備事業完了実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(事業の中止等)
第15条 補助金の交付の対象となる事業の中止、廃止若しくは譲渡及び譲受又は当該事業の内容の変更を行おうとする場合は、市長の承認を受けなければならない。
(財産の処分の制限)
第16条 会社は、補助金により取得し、又は効用の増加した財産について、市長が別に定める期間を経過するまでは、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供させてはならない。ただし、交付を受けた補助金の総額に相当する金額を岩沼市に納付した場合は、この限りでない。
2 前項の規定による承認を得て財産を処分したことにより収入があったときは、市長はその交付した補助金の一部又は全部に相当する金額を返還させることができる。
(帳簿及び書類の備付け等)
第17条 会社は、当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備え付け、これを10年間保存しなければならない。
(委任)
第18条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成12年9月22日から施行する。
(平成12年度における交付申請期限の特例)
2 平成12年度における補助金の交付申請は、第4条の規定にかかわらず、鉄道事業許可取得の日以後、速やかに行なうものとする。
附則(平成14年告示第15号)
(施行期日)
1 この告示は、平成14年3月19日から施行する。
(平成13年度における交付申請期日の特例)
2 平成13年度におけるニュータウン鉄道等整備事業資金貸付制度に係る補助金の交付申請は、第4条の規定にかかわらず、平成14年3月29日まで行うことができる。
附則(令和3年告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)