○岩沼市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和51年6月15日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、岩沼市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和51年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(印鑑登録申請書)

第2条 条例第4条第1項に規定する印鑑登録申請書は、様式第1号とする。

(平13規則17・全改)

(申請の受理)

第3条 市長は、条例又はこの規則の定めるところにより印鑑の登録申請があったときは、当該申請書の記載事項を住民基本台帳と照合審査し、これに相違ないことを確認したのち、当該申請を受理するものとする。

(平12規則23・平24規則12・一部改正)

(委任の旨を証する書面)

第4条 条例第4条第2項に規定する委任の旨を証する書面とは、委任状及び代理人選任届をいい、登録申請者の署名をしなければならない。

(令2規則48・一部改正)

(登録申請書の確認)

第5条 条例第5条第2項に規定する照会は、照会書(様式第2号)によるものとし、回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内として郵送は受付ないものとする。

2 条例第5条第3項第1号に規定する官公署発行の免許証、許可証又は身分証明書は、写真貼付のものについては、写真に浮出しプレスによる契印があるもの又は特殊加工をした諸証に限る。

3 条例第5条第3項第2号に規定する保証の書面には、保証する者の印鑑登録証番号を記入し、及び登録印鑑を押印しなければならない。

(平12規則23・平13規則17・平24規則12・一部改正)

(受領書の徴収)

第5条の2 市長は、条例第7条第1項又は第2項の規定により印鑑登録証(様式第3号。以下「登録証」という。)を交付したときは、その受領者から受領書を徴する。

(平12規則23・追加、平13規則17・一部改正)

(登録印鑑特別保護申請書等)

第5条の3 条例第6条第1項に規定する登録印鑑特別保護申請書は、様式第4号とする。

2 条例第9条に規定する印鑑登録証又は登録印鑑亡失届は、様式第5号とする。

(平13規則17・追加)

(登録証の再交付)

第6条 条例第8条第2項に規定する印鑑登録証再交付申請書は、様式第6号とする。

2 前項により登録証の再交付を受ける者は、受領書を提出しなければならない。

(平13規則17・全改、令2規則48・一部改正)

(印鑑登録廃止届書)

第6条の2 条例第10条に規定する印鑑登録廃止届書は、様式第7号とする。

(平13規則17・追加)

(印鑑登録原票の改正)

第7条 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったときその他の理由により印鑑登録原票を改正しようとするときは、印鑑登録原票改正通知書によりその旨を印鑑登録者に通知して行うものとする。

(昭57規則17・追加、平12規則23・一部改正)

第7条の2 条例第13条第2項の規定による被登録者への通知は、印鑑登録抹消通知書(様式第8号)による。

(平13規則17・追加)

(印鑑登録の証明)

第8条 市長は、条例第14条第2項により、停電又は機器等の故障で印鑑登録の証明ができないときは、印鑑登録証明書交付申請者の申し出により、登録証と登録してある印鑑の提出を求めて、印鑑登録原票に登録してある印影について証明することができる。

(昭57規則17・旧第7条繰下、平12規則23・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第9条 条例第15条第1項に規定する印鑑登録証明書交付申請書(次項において「申請書」という。)は、様式第9号とする。

2 市長は、申請書の提出があったときは、登録証及び申請書の記載事項と印鑑登録原票を照合し、相違ないことを確認のうえ当該申請を行った者に印鑑登録証明書(様式第10号)を交付し、かつ、登録証を返付する。

(平13規則17・全改)

(押印に使用する印肉)

第10条 印鑑登録及び証明について印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。

(昭57規則17・旧第9条繰下)

(文書の保存年限)

第11条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) その他印鑑登録及び証明に関する文書 2年

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(昭57規則3・追加)

1 この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

2 岩沼市印鑑条例施行規則(昭和37年規則第18号)は、廃止する。

(昭和57年規則第3号)

この規則は、昭和57年2月15日から施行する。

(昭和57年規則第17号)

この規則は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和58年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされている手続等は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年規則第23号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第17号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表 略

(平13規則17・全改、平24規則12・令3規則26・一部改正)

画像画像

(平13規則17・全改、平24規則12・令2規則48・令5規則23・一部改正)

画像

(平13規則17・全改、平24規則12・一部改正)

画像

(平13規則17・全改)

画像

(平13規則17・全改、平24規則12・令2規則48・一部改正)

画像

(平元規則6・全改、平13規則17・旧様式第5号繰下・一部改正、平24規則12・令2規則48・一部改正)

画像

(平13規則17・全改)

画像

(平13規則17・全改、平24規則12・令2規則48・一部改正)

画像

(平13規則17・全改)

画像

(平13規則17・全改)

画像

岩沼市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和51年6月15日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節
沿革情報
昭和51年6月15日 規則第11号
昭和57年2月9日 規則第3号
昭和57年6月1日 規則第17号
昭和58年7月1日 規則第10号
平成元年3月15日 規則第6号
平成12年4月1日 規則第23号
平成13年10月1日 規則第17号
平成24年6月22日 規則第12号
令和2年12月28日 規則第48号
令和3年6月30日 規則第26号
令和5年3月29日 規則第23号