○岩沼市心配ごと相談実施規則

平成12年5月1日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、市民の日常生活に関わる心配ごとに対して、その状況を把握し、問題解決の手助けを行うための適切な助言及び指導を実施すること(以下「心配ごと相談」という。)について必要な事項を定め、もって市民福祉の向上を図ることを目的とする。

(相談の対象)

第2条 心配ごと相談の対象は、家庭生活一般に関する事項とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、心配ごと相談の対象としない。

(1) 民事又は刑事事件として現に告発等が行われている事項

(2) 裁判所において係争中の事項

(3) 裁判所の判決が確定し、又は調停が成立した事項

(4) その他市が関与できない事項

(令2規則6・一部改正)

(対象者)

第3条 心配ごと相談を利用することのできる者は、市内に住所を有する者とする。ただし、市長が特に必要があると認めた者については、この限りでない。

(相談の申出)

第4条 心配ごと相談を利用しようとする者は、市長に申し出なければならない。

(相談場所等)

第5条 心配ごと相談は、市長が指定する場所において、第8条に規定する心配ごと相談員が行うものとする。

(相談日等)

第6条 心配ごと相談の日時は、毎月第1、第2、第3及び第4火曜日(その日が、岩沼市の休日を定める条例(平成元年条例第36号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)の場合は、それぞれその日の直後の休日でない日)の午前9時から午後3時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(平13規則6・平29規則1・令2規則6・一部改正)

(相談料)

第7条 心配ごと相談は、無料とする。

(相談員)

第8条 心配ごと相談を行うため、まちづくり政策課に岩沼市会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任用、勤務条件等に関する条例(平成28年条例第31号)第2条第1号に規定する会計年度任用職員である心配ごと相談員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員は、5人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が任用する。

(1) 司法書士

(2) 民生委員

(3) 学識経験者

(4) その他適任と認められる者

(平29規則1・令2規則6・令5規則23・一部改正)

(相談員の職務)

第9条 相談員は、第2条第1項に掲げる相談に対して、適切な助言及び指導を行うことにより問題解決のための手助けを行うことを職務とする。

2 相談員は、前項の職務を行うに際して必要と認めるときは、市の職員の説明又は市以外の機関、団体若しくは個人に協力を求めることができる。

(相談記録)

第10条 相談員は、前条に規定する職務(以下「相談業務」という。)を行ったときは、その内容、処理結果等について記録しておかなければならない。

(令2規則6・旧第11条繰上・一部改正)

(秘密の保持等)

第11条 相談員は、相談業務を行うに当たっては、個人の権利及び利益を損なうことのないよう十分注意するとともに、個人情報の保護の重要性を認識し、職務上知り得た秘密の保持に努めなければならない。

(令2規則6・旧第12条繰上・一部改正)

(給与等)

第12条 相談員に対する給与等については、岩沼市会計年度任用職員の給与、費用弁償等に関する規則(令和元年規則第32号)の定めるところによる。

(令2規則6・旧第13条繰上・一部改正)

この規則は、平成12年5月1日から施行する。

(令2規則6・旧第1項・一部改正)

(平成13年規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則中第8条第2項の改正規定は平成29年2月1日から、第6条の改正規定は平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

岩沼市心配ごと相談実施規則

平成12年5月1日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節
沿革情報
平成12年5月1日 規則第25号
平成13年3月30日 規則第6号
平成29年1月31日 規則第1号
令和2年3月9日 規則第6号
令和5年3月29日 規則第23号