○岩沼市会計管理者事務の専決等に関する規程

平成3年12月12日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決について必要な事項を定めるものとする。

(平19訓令6・一部改正)

(会計課長の専決事項)

第2条 会計課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる支払に関すること。

 報酬、給料その他の給与、共済費及び旅費の支払に関すること。

 光熱水費、通信運搬費、保険料、清掃及び警備委託料の支払に関すること。

 及びに掲げるもののほか、1件100万円以下(交際費及び1万円を超える食糧費を除く。)の支払に関すること。

(2) 資金前渡精算の処理に関すること。

(3) 収入及び支払の更正に関すること。

(4) 市税収入及び市税外諸収入の過誤納金の払戻し及び過誤払金の戻入れに関すること。

(5) 小切手の振出及び支払通知書の発行に関すること。

(6) 岩沼市事務決裁規程(平成3年訓令第9号)別表第1課長の欄に掲げる事項に関すること。

(7) 岩沼市会計規則(昭和55年規則第9号)(次号において「規則」という。)第14条の歳入調定通知書のうち1件100万円以下の確認に関すること。

(8) 次に掲げる経費に係る規則第38条の規定による支出負担行為の合議に関すること。

 予定額1件100万円以下の負担金、補助金及び交付金並びに貸付金並びに補償、補填及び賠償金並びに投資及び出資金に係る経費

 1件100万円以下の資金前渡、概算払及び前金払に係る経費

(平9訓令5・全改、令2訓令5・一部改正)

(専決の制限)

第3条 事務の内容が、次に掲げるものについては、前条の規定にかかわらず専決することができない。

(1) 市政の基本方針に直接影響を及ぼすような事項に関すること。

(2) 市長の特別の指示により処理する事項に関すること。

(3) 法令の解釈上、疑義のある事項に関すること。

(4) 異例に属し、又は先例となるような事項に関すること。

(5) 紛議、論争のあるもの又は将来これらの原因となるおそれのある事項に関すること。

(6) 将来において、市の義務負担が生ずると認められる事項に関すること。

(7) その他前各号に準ずる重要な事項に関すること。

(令2訓令5・一部改正)

(代決)

第4条 会計管理者が不在のときは、会計課長がその事務を代決することができる。

(平19訓令6・一部改正)

(専決事項の代決)

第5条 会計課長が不在のときは、会計課長があらかじめ指定した者がその事務を代決することができる。

(令2訓令5・一部改正)

(代決の制限)

第6条 前2条の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事務については代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けている事項又は緊急に処理する必要がある事項については、この限りでない。

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第5号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行し、改正後の岩沼市収入役事務の専決等に関する規程の規定は、平成9年度予算に係るものから適用する。

(平成19年訓令第6号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の岩沼市会計管理者事務の専決等に関する規程の規定は、令和2年度以後の会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決について適用し、令和元年度までの会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決については、なお従前の例による。

岩沼市会計管理者事務の専決等に関する規程

平成3年12月12日 訓令第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成3年12月12日 訓令第10号
平成9年3月31日 訓令第5号
平成19年2月21日 訓令第6号
令和2年3月31日 訓令第5号