○岩沼市区長設置等規則

昭和39年6月18日

規則第12号

(設置)

第1条 市行政の円滑適正な運営を図るため、別表の行政区を設け、各行政区に区長を置く。ただし、岩沼市災害危険区域に関する条例(平成24年条例第29号)別表に掲げる区域で、当該地区に住民がいない行政区にあっては、区長を置かない。

(昭58規則15・平12規則40・平19規則6・平28規則22・一部改正)

(任務)

第2条 区長は、市の行政に関する通知、連絡調査等その行政区における市行政の推進に当たるものとする。

(昭58規則15・平12規則40・平19規則6・令2規則19・一部改正)

(委嘱等)

第3条 区長は、市長の依頼により当該地区住民の代表者から推薦された者について、市長が委嘱する。

2 区長は、当該行政区域内に居住する者に限る。

(昭58規則15・平19規則6・令2規則19・一部改正)

(任期)

第4条 区長の任期は、3年とする。ただし、補欠により任命された区長の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭58規則15・一部改正)

(報償)

第4条の2 区長には報償を支給するものとし、その額及び方法については、市長が別に定める。

(令2規則19・追加)

(守秘義務)

第5条 区長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び岩沼市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第18号)の規定に基づき、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

2 区長は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(平19規則6・追加、令2規則19・令4規則40・一部改正)

(行政区の変更等)

第6条 市長は、行政区において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該地区住民の代表者及び関係者の意見を聴いた上で、当該行政区の分割、統合及び区界の変更(以下「行政区の変更等」という。)をすることができる。

(1) 行政区の世帯数に著しい増減が生じたとき。

(2) 公共事業等の施行によって、行政区の区画に著しい変動が生じ、事務の遂行に支障があるとき。

(3) 当該地区住民の代表者の要望を受け、市民生活の利便性の向上を図るため、市長が必要と認めるとき。

2 市長は、行政区の変更等を行ったときは、変更後の当該行政区域を速やかに告示するものとする。

(平19規則6・追加)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平19規則6・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第12号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第2号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第13号)

この規則は、昭和52年9月1日から施行する。

(昭和53年規則第7号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第11号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第18号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第8号)

この規則は、昭和56年4月10日から施行する。

(昭和58年規則第15号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和61年規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第40号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(岩沼市消防団規則の一部改正)

2 岩沼市消防団規則(昭和35年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(岩沼市消防団規則の一部改正)

2 岩沼市消防団規則(昭和35年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(岩沼市消防団規則の一部改正)

2 岩沼市消防団規則(昭和35年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、既に行った行政区の変更等の告示については、第6条第2項の規定により行われたものとみなす。

(平成20年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(岩沼市消防団規則の一部改正)

2 岩沼市消防団規則(昭和35年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(岩沼市消防団規則の一部改正)

2 岩沼市消防団規則(昭和35年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(委嘱及び任期の特例)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岩沼市区長設置等規則の規定により令和4年3月31日までの任期で任命を受けている区長については、改正後の岩沼市区長設置等規則第3条の規定による推薦があったものとみなし、同日までの任期で区長の委嘱を行うものとする。

3 施行日に委嘱された区長(前項の規定により委嘱された区長を除く。)の任期は、令和4年3月31日までとする。

(岩沼市消防団規則の一部改正)

4 岩沼市消防団規則(昭和35年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(岩沼市消防団規則の一部改正)

2 岩沼市消防団規則(昭和35年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年規則第40号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

(令4規則12・全改)

行政区名

原、玉崎上、玉崎下、根方南、根方北、北長谷南、北長谷北、松ケ丘第一、松ケ丘第二、三色吉南、千貫団地、三色吉中、平等団地、三色吉北、長岡上、長岡下、小川上、小川下、志賀上、志賀中、志賀下、吹上第一西、吹上第一東、吹上第二、吹上第三、桑原第二、桑原第三、桑原西、桑原第一、阿武隈、阿武隈団地、藤浪西、藤浪東、本町第二、稲荷町、本町第一、二木第一、二木第二、大手町、中央一丁目第一、中央一丁目第二、中央一丁目第三、桜第一南、桜第一西、桜第一東、桜第二、中央二丁目、館下第一、館下第二、中央三丁目第一、中央三丁目第二、桜第三、相の原団地、桜第四、桜第五、末広、相の原、相の原第二、中央四丁目第一、中央四丁目第二、中央四丁目第三、栄町北、栄町中央、栄町南、栄町東、土ケ崎第一北、土ケ崎第一南、土ケ崎第二、土ケ崎第三北、土ケ崎第三南、たけくま第三、たけくま第一西、たけくま第一東、朝日西、朝日東第一、朝日東第二、たけくま第二西、たけくま第二東、梶橋、相の原第三、寺島、蒲崎北、蒲崎南、新浜、早股上、早股中、早股下一、早股下二、長谷釜、押分、里の杜北、里の杜南、押分団地、林一、玉浦西一丁目、玉浦西二丁目、玉浦西三丁目西、玉浦西三丁目東、玉浦西四丁目、林二、恵み野西、恵み野東、二野倉、下野郷上、下野郷下、矢野目上、矢野目中、矢野目下一、矢野目下二、相野釜、藤曽根

岩沼市区長設置等規則

昭和39年6月18日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和39年6月18日 規則第12号
昭和44年9月20日 規則第9号
昭和48年4月1日 規則第12号
昭和49年3月27日 規則第2号
昭和50年10月1日 規則第7号
昭和52年8月15日 規則第13号
昭和53年3月17日 規則第7号
昭和54年3月31日 規則第11号
昭和55年3月25日 規則第18号
昭和56年4月7日 規則第8号
昭和58年9月20日 規則第15号
昭和61年3月28日 規則第5号
平成3年1月16日 規則第1号
平成6年3月7日 規則第2号
平成7年3月31日 規則第3号
平成8年3月29日 規則第5号
平成10年3月31日 規則第5号
平成11年3月26日 規則第5号
平成12年12月27日 規則第40号
平成16年2月16日 規則第2号
平成17年3月8日 規則第2号
平成18年11月22日 規則第35号
平成19年2月9日 規則第6号
平成20年2月14日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第22号
平成29年3月27日 規則第7号
平成31年3月28日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第19号
令和4年3月29日 規則第12号
令和4年12月19日 規則第40号