○岩沼市議会事務局設置条例
昭和48年7月1日
条例第35号
岩沼市議会事務局設置条例(昭和33年条例第16号)の全部を次のように改正する。
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、岩沼市議会に事務局を置く。
第2条 事務局に、事務局長、書記、その他の職員を置く。
2 事務局職員の定数は、岩沼市職員定数条例の定めるところによる。
第3条 事務局職員の身分取扱、給与等については、法令、条例、その他別に定めるものを除き、市職員の例による。
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。