就学援助制度について
更新日:2024年10月2日
就学援助制度
就学援助は、経済的な理由などにより就学が困難と認められる児童・生徒の保護者に対して必要な学用品費・新入学用品費・学校給食費・校外活動費・修学旅行費・オンライン学習通信費等の一部を援助する制度です。
詳しくは、各学校または学校教育課にご相談ください。(なお、世帯の収入等の状況によっては申請しても認定されないことがあります。)
対象者
- 生活保護が停止または廃止となった方
- 世帯員全員が市民税、個人事業税、固定資産税、国民年金保険料、国民健康保険税のいずれかを課税されていないまたは減免を受けている方
- 児童扶養手当を受給している方
- 生活福祉資金の貸付を受けている方
- その他経済的理由
申請方法
- 申請書にご記入のうえ、必要書類を添付して在籍の小中学校へ提出してください。申請書、必要書類等の詳細は下記をご確認ください。
- 申請は随時受け付けております。(随時申請のご案内
)離婚等で新たに対象となる可能性もありますので、お問い合わせください。
- 年度当初からの認定をご希望の場合は、前年度中に学校から配布されるお知らせ(就学援助制度のご案内
)をご確認の上、期間内に申請してください。
- 岩沼市にお住まいの方が、他市町村の小中学校に通学する場合や、他市町村にお住まいの方が、岩沼市内の小中学校に通学する場合は、対象となる項目が異なります。詳細は学校教育課までお問い合わせください。
申請書、必要書類
申請書及び必要書類は下記のとおりです。申請書は各小中学校にも準備してあります。
(2)銀行等口座振込依頼書兼学校長からの現金受領同意書・委任状
(3)通帳又はカード等の写し(振込先口座の銀行・支店・口座番号・名義人(カタカナ)が分かる部分の写し)
(4)前年中(※)の世帯収入が分かる書類の写し(18歳以上の世帯員全員分)(※)令和6年度に申請する場合は、令和5年中の収入の分かる書類の写しが必要です。
源泉徴収票の写し、確定申告書の控えの写し、住民税申告書の写し 等
(5)(下記に該当がある場合)申請理由を証明する書類の写し
児童扶養手当証書、生活福祉資金貸付決定通知書、東日本大震災のり災証明書(半壊以上)、市税や国民健康保険税、国民年金の減免決定通知書
新入学用品費の入学前支給について(小学校)
1 対象となる方
以下のすべての要件に該当し、就学援助の要件に該当する方
- 令和7年4月に岩沼市立小学校へ入学予定の児童の保護者
- 令和7年2月1日時点で岩沼市に住民票がある方
- 他市町村から就学援助の小学校新入学用品費を受給していない方
- 令和7年3月時点で生活保護を受給されていない方
2 提出書類
(1)就学援助費受給申請書 申請書(230KB) 記入例
(250KB)
(2)銀行等口座振込依頼書兼学校長からの現金受領同意書・委任状 口座振替依頼書
(3)通帳等の写し(振込先口座の銀行・支店・口座番号・名義人がわかる箇所の写し)
(4)令和5年の世帯の経済状況がわかる書類(18歳以上世帯全員分必要)
(例)令和5年分源泉徴収票の写し(給与や年金のみで確定申告していない方),
令和5年分確定申告書の写し、令和6年度分住民税申告書の写し ,
令和6年度分所得課税証明書など
〈該当する方は上記書類とあわせて提出してください〉
- 児童扶養手当証書の写し
- 市税や国民健康保険税、国民年金等の減免決定通知書の写し
- 生活福祉資金貸付決定通知書の写し など
3 申請期間 令和7年1月6日(月)~1月24日(金)※消印有効 (厳守)
4 提出先 岩沼市教育委員会学校教育課 (岩沼市役所5階) 郵送可
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号
5 認定の可否の通知 3月上旬までに郵送にて通知いたします。
6 支給金額 一人あたり57,060円 3月中に支給いたします。
7 その他
今回の新入学用品費の申請をした場合でも、ご入学後の就学援助制度(学用品費や給食費等)を希望する
場合は、ご入学後の学校に別途申請していただき認定を受ける必要があります。
(申請方法は1~2月の小学校入学説明会の際にお知らせいたします。)
このページに関するお問い合わせは、学校教育課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0728 FAX:0223-24-0897
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学校教育課