岩沼市立学校の教職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画の策定について
更新日:2026年3月30日
1 計画の趣旨
本計画は、本計画は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)第8条第1項に基づき、文部科学省告示「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」に即して策定したものです。
2 計画の期間
令和8年4月1日から令和12年3月31日までの4年間
3 計画の内容
岩沼市立学校教育職員の働き方改革に関する取組方針(給特法第8条第1項に基づく業務量管理・健康確保措置実施計画)
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