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岩沼市

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児童虐待とは

更新日:2018226

【児童虐待とは】

 親または、親に代わる保護者等が、子ども(18歳未満の者)の身体や心を傷つけ健やかな成長・発達を妨げる行為をいい、生命に危険のある暴行などに限らず、子どもに対する不適切な関わり全てを含みます。

よく「しつけと虐待はどう違うの」「どの程度から虐待なの」という話を耳にしますが、「しつけ」は親の側から見た体罰(暴力等)の正当化であるのに対し、「虐待」は、子どもの視点から見た「不適切な養育状況」であり、「子どもに対する重大な人権侵害」です。

(参考:宮城県・宮城県人権啓発活動ネットワーク協議会「あなたのえがおそれが願いです。」)

 

【児童虐待の種類】(児童虐待防止法第2条)

≪身体的虐待≫

 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれがある暴行を加えること

● 打撲傷、あざ(内出血)、骨折、頭蓋内出血などの頭部外傷、内臓損傷、刺傷、たばこなどによる火傷など

● 首を絞める、殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける、布団蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物をのませる、食事を与えない、冬戸外にしめだす、縄などにより一室に拘束するなど

● 意図的に子どもを病気にさせるなど

 

≪性的虐待≫

 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること

● 子どもへの性交、性的暴行、性的行為の強要・教唆など

● 性器を触る又は触らせるなどの性的暴力、性的行為の強要・教唆など

● 性器や性交を見せる

● ポルノグラフィーの被写体などに子どもを強要する

 

≪ネグレクト(養育義務者の拒否・怠慢)≫

 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による虐待の放置など、保護者としての監護を著しく怠ること

● 家に閉じこめる(子どもの意思に反して学校等に登校させない)

● 重大な病気になっても病院に連れて行かない

● 乳幼児を家に残したまま度々外出する

● 乳幼児を車の中に放置する

● 子どもにとって必要な情緒的欲求に応えていない(愛情遮断など)

● 適切な食事を与えない

● 下着などを長期間ひどく不潔なままにする

● 極端に不潔な環境の中で生活をさせるなど

● 子どもを遺棄する

● 祖父母、きょうだい、保護者の恋人などの同居人が虐待行為を行っているにもかかわらず、それを放置する

 

≪心理的虐待≫

 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力

● ことばによる脅かし、脅迫など

● 子どもを無視したり、拒否的な態度を示すことなど

● 子どもの心を傷つけることを繰り返し言う

● 子どもの自尊心を傷つけるような言動など

● 他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをする

● 子どもの面前で配偶者やその他の家族などに対し暴力をふるう

このページに関するお問い合わせは、子ども福祉課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0826(保育支援係)、0223-23-0529(家庭支援係) FAX:0223-23-2377
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子ども福祉課