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更新日:2023年7月26日
下記の条件をすべて満たす方が、医療費助成の対象となります。
助成される医療費は、助成の対象者が医療機関等(病院・調剤薬局・歯科・訪問看護)に入院、通院した場合の 、保険診療による自己負担額です。そのため、健康保険が適用されない健康診査、予防接種、差額室料、食事代、容器代等は助成されません。
助成制度が重複する対象者に対しましては、県の制度を優先して適用することとしており、助成対象者の年齢、受診率等から、下記のとおりの取り扱いとしております。
お子さんの年齢 | 適用制度 |
0歳~18歳到達年度末日まで | 子ども医療費 |
19歳以上 | 心身障害者医療費 |
健康保険証と一緒に受給者証を提示すれば、医療機関の窓口で健康保険適用分の自己負担額の支払いは要しません。
受給者証を提示しても、医療機関の窓口で自己負担額の支払いが必要となります。そのため後日、お支払いした際の領収書の原本、受給者証、健康保険証、印鑑を持参のうえ、子ども福祉課の窓口で償還払いの申請をしてください。申請から約3カ月後に自己負担額を指定口座にお振込みします。ただし、償還払いの申請ができるのは、自己負担額を支払った日から2年以内となりますのでご注意ください。
医療費の助成を受けるためには、あらかじめ受給資格登録をする必要があります。次の必要書類等を持参のうえ、子ども福祉課の窓口で申請してください。助成を認定した方に「子ども医療費助成受給者証」を交付します。
なお、出生日や転入した日から助成を受けるためには、1カ月以内に受給資格登録の申請をする必要があります。1カ月を超えてからの申請は、申請日から助成開始となる場合がありますのでご注意ください。
受給者証の有効期間は10月1日(または認定日)から次の9月30日までになります。新しい有効期間の受給者証の交付を受けるための更新手続きは不要で、継続助成の方には9月中に新しい受給者証を郵送します。
次のときは届け出が必要になりますので、必要なものをお持ちのうえ、子ども福祉課の窓口で手続きしてください。
こんなとき | 届け出に必要なもの |
住所・氏名に変更があったとき | 受給者証 |
指定口座に変更があったとき | 受給者証、新しく登録したい口座の預金通帳(健康保険の被保険者名義のもの) |
健康保険に変更があったとき | 受給者証、新しい健康保険証(お子さんのもの) |
他の医療費助成、生活保護を受けるようになったとき | 受給者証 |
他の市区町村に転出するとき | 受給者証 |
受給者証を破損したり、なくしたりしたとき | 印鑑、健康保険証(お子さんのもの) |
このページに関するお問い合わせは、子ども福祉課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0826(保育支援係)、0223-23-0529(家庭支援係) FAX:0223-24-0406
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