社会教育関係団体について
更新日:2019年7月7日
社会教育関係団体とは?
社会教育関係団体とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいいます(社会教育法10条)
岩沼市では、2月(前期)又は8月(後期)にそれぞれ社会教育関係団体等登録申請書及び必要書類を教育委員会(受付は各施設)に提出し、申請団体が下記の条件を満たすと認められた場合に、承認を受けることができます。
- 青少年や成人に対して行う教育(学校教育を除く)、レクレーション、文化芸術等に関する組織的な活動をする団体(社会教育法第10条の定義)
- 団体の構成については、会員数が概ね10名以上であり、市内在住又は勤務する人の割合が会員全体の8割以上を有する団体
- 会則等により組織が明確で営利を目的としない市内の団体
※ 毎年2月及び8月号「広報いわぬま」に記事を掲載いたします。
社会教育関係団体になると・・・
- 施設を定期的に使用することができます。
- 施設利用の際、使用料が減免となります。
- いわぬま市民交流フェスティバル(旧名称:公民館まつり)に参加でき、日頃の成果を広く発表できます。
社会教育関係団体になるにはどうするの?
- 受付期間 2月及び8月
- 受付先 活動施設(各公民館・勤労者活動センター・ハナトピア岩沼・農村環境改善センター)
※旧勤労青少年ホームを利用の団体は、中央公民館が窓口となります。 - 提出書類
①岩沼市社会教育関係団体等登録申請書
②岩沼市公民館使用許可申請書・岩沼市公民館使用料減免申請書
③団体の規約または会則
④会員名簿(氏名・住所・電話番号明記)
このページに関するお問い合わせは、市民会館・中央公民館まで
〒989-2427 岩沼市里の杜一丁目2-45 電話:0223-23-3450 FAX:0223-23-3451
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市民会館・中央公民館