特別児童扶養手当について
更新日:2024年3月12日
特別児童扶養手当について
20歳未満で心身に政令で定める程度の障害のある児童の父または母や、父母にかわってその児童を養育する方に手当を支給します。ただし、請求者本人またはその扶養義務者 の所得が政令で定める額以下であること、児童が施設入所していないこと等が要件です。
申請手続きに必要なもの
申請にあたっては、世帯全員の戸籍謄本などの書類が必要となります。詳しくはお問合わせください。
手当額(月額)(令和6年4月から)
- 1級 55,350円
- 2級 36,860円
この手当を受けている方は、氏名、住所、銀行口座等の変更、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなどは届出が必要となります。詳しくは子ども福祉課までお問合せください。
問い合わせ先:0223-23-0529
このページに関するお問い合わせは、子ども福祉課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0826(保育支援係)、0223-23-0529(家庭支援係) FAX:0223-23-2377
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子ども福祉課