児童手当の手続きについて
更新日:2026年3月5日
児童手当制度について
児童手当制度ご案内2つ折りリーフレット(令和6年10月分からの内容)
児童手当とは
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識のもとに、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした手当です。
支給対象児童
0歳から高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
受給者について
児童手当の申請者(受給者)は、原則として児童の父または母で、生計中心者の方です。児童手当における生計中心者とは、父母のうち所得の高い方になります。
支給要件
- 原則として児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学の場合を除く)。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している人に優先的に支給します(離婚協議中であることの証明書類が必要です)。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している人を指定すれば、その人(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親に支給します。
- 公務員の方は所属庁から支給されます(勤務先で手続きをしてください)。
手当月額
| 児童の年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
|
3歳以上~ 高校生年代 |
10,000円 | 30,000円 |
| 大学生年代 | なし(多子加算算定児童としてのカウントのみ) | なし(多子加算算定児童としてのカウントのみ) |
※「大学生年代」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日を経過したあと22歳の誕生日後の最初の3月31日までの子を指します。(実際に大学に通っているかは問いません)
※「第3子以降」とは、監護し生計費を負担している大学生年代までの子どものうち、3番目以降の子を指します。
所得制限限度額・所得上限限度額
所得制限なし
受給者と配偶者のそれぞれの所得を単独で判定し、所得の高い方が児童手当の受給者となります。
支給時期
2月、4月、6月、8月、10月、12月の10日に前月分までの手当を2ヶ月分ずつ支給します。(10日が土・日・祝日にあたるときは直前の営業日となります。)
例)6月の支給日には、4・5月分の手当を支給します。
また、令和6年12月の振込から支払通知書が廃止されています。通帳の記帳などにより振込をご確認ください。
※児童手当の支給がわかるものが必要な場合は、下記担当課へご相談ください。
児童手当の申請
※始めて子が生まれた方や他市区町村より転入など、当市において受給資格が生じた場合、その事由が発生した日の翌日より15日以内に「児童手当認定請求書」を提出してください。原則、申請した月の翌月分からの支給になりますが、申請が遅れた場合、児童手当が受給できない月が発生する場合があります。
新規申請の手続き(認定請求)
|
手続きについて |
|
|
どのようなときに |
|
| いつまでに |
その事由が発生した日の翌日より15日以内 原則として申請した月の翌月分から支給されます。申請が遅れた場合、遅れた月分の手当は受給できなくなりますのでご注意ください。 |
| 必ず提出する書類 |
|
| 該当者のみが提出する書類 |
※下記以外にも添付書類が必要になる場合がありますので、詳しくは担当課へお問い合わせください。
|
| 提出方法 |
直接窓口又は郵送 ※郵送の場合、請求日は郵便物が担当窓口に到達した日となります ※郵送途中の事故により、申請書類が届かない場合、市は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。お送りいただく際は、郵便局で追跡可能な書留等の手段でお送りいただくか、普通郵便をご希望の場合は自己責任によりご提出願います。 |
| 申請後 |
受給資格が認定された方には、「認定通知書」が郵送されます。 |
増額の手続き(額改定請求)
| 手続きについて | |
| どのようなときに |
|
| いつまでに |
その事由が発生した日の翌日より15日以内 原則として申請した月の翌月分から支給されます。申請が遅れた場合、遅れた月分の手当は受給できなくなりますのでご注意ください。 |
| 必ず提出する書類 |
※上記以外にも添付書類が必要になる場合がありますので、詳しくは担当課へお問い合わせください。 |
| 提出方法 |
直接窓口又は郵送 ※郵送の場合、請求日は郵便物が担当窓口に到達した日となります ※郵送途中の事故により、申請書類が届かない場合、市は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。お送りいただく際は、郵便局で追跡可能な書留等の手段でお送りいただくか、普通郵便をご希望の場合は自己責任によりご提出願います。 |
| 申請後 | 「額改定通知書」が郵送されます。 |
減額の手続き(額改定届)
| 手続きについて | |
| どのようなときに |
|
| いつまでに |
すみやかに手続きをしてください。届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。 ※上に示した例以外にも児童の監護状況が変化した場合は届け出が必要となります。詳しくは担当課へお問い合わせください。 |
| 必ず提出する書類 |
※上記以外にも添付書類が必要になる場合がありますので、詳しくは担当課へお問い合わせください。 |
| 提出方法 |
直接窓口又は郵送 ※郵送の場合、請求日は郵便物が担当窓口に到達した日となります ※郵送途中の事故により、申請書類が届かない場合、市は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。お送りいただく際は、郵便局で追跡可能な書留等の手段でお送りいただくか、普通郵便をご希望の場合は自己責任によりご提出願います。 |
| 申請後 | 「額改定通知書」が郵送されます。 |
受給事由消滅の手続きについて
| 手続きについて | |
| どのようなとき |
|
| いつまでに |
すみやかに手続きをしてください。届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。 ※上に示した例以外にも児童の監護状況が変化した場合は届け出が必要となります。詳しくは担当課へお問い合わせください。 |
| 必ず提出する書類 |
※上記以外にも添付書類が必要になる場合がありますので、詳しくは担当課へお問い合わせください。 |
| 提出方法 |
直接窓口又は郵送 ※郵送の場合、請求日は郵便物が担当窓口に到達した日となります ※郵送途中の事故により、申請書類が届かない場合、市は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。お送りいただく際は、郵便局で追跡可能な書留等の手段でお送りいただくか、普通郵便をご希望の場合は自己責任によりご提出願います。 |
| 申請後 | 「支給事由消滅通知書」が届きます。 |
その他児童手当の各種届出
- 氏名・住所変更届
・・・受給者や子の氏名や住所が変更となった場合 ※その際児童が受給者と別居となる場合は別居監護申立書
を添付 - 振込金融機関変更届
・・・ 振込先の金融機関を変更したい場合(受給者名義の口座にしか変更できません。)※変更後の口座がわかるもの(通帳やキャッシュカードの写し)を添付
世帯が異なる方の代理申請
申請者とは別世帯の方は代理で手続きを行う場合、別途、委任状及び来庁される方の身分証明書(顔写真付きのもの)、委任する方(申請者)の身分証明書が必要となります。委任状は、下記の添付ファイルからダウンロードしてください。
- 委任状(児童手当用)
・・・申請者とは別世帯の方が代理で児童手当の手続きをする場合
現況届について
原則として下記に該当する方を除き、現況届の提出が不要です。現況届が必要な方には6月中に届出の用紙を郵送しますので、期日までに忘れず提出ください。また、現況届とは別途、必要書類の提出をお願いすることがあります。
現況届が必要となる方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が岩沼市と異なる方
- 受給者と子が別の住所に暮らしている方(別居監護)
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方(同居優先)
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- 大学生年代の子を含めて養育する子が3人以上いる方
- その他、岩沼市から提出の案内があった方
児童手当多子加算に関わる手続きについて
児童を3人以上養育しており、多子加算(第3子以降の加算)を適用し、児童手当を受給している方はお手続きが必要です。
提出期限 令和8年4月16日 郵送の場合同日必着
※対象の方には令和7年2月下旬に通知「令和8年4月以降分の児童手当に関わる手続きについて」を送付しておりますので、通知の内容を確認しご申請ください。
以下の①及び②に該当する子について、令和8年4月以降も監護相当・生計費の負担をする場合、多子加算(第3子以降の加算)のカウント対象とするためには期限までに手続きが必要です。
①第3子以降の加算のカウント対象となっている
平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれの児童
②第3子以降の加算のカウント対象となっている
令和8年3月に短大・専門学校等の卒業予定年月が到来する子
<注意>
- 第3子以降の子がいない受給者はこの手続きは不要です。(通知は送付しておりません。)
- 令和7年2月時点で、受給者が大学生年代の子について「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出しておらず、本市で当該子を第3子以降の加算のカウント対象としていない場合は上記通知が送付されない場合があります。①及び②該当する子がいるにも関わらず、通知が届いていない場合は必ずお問い合わせください。
- 期限までに提出がなく、その後期限を過ぎて提出があった場合は、提出のあった月の翌月分から第3子以降の加算のカウント対象となります。さかのぼることはできませんのでご注意ください。
- ご不明な点はお問い合わせください。
(参考)通知同封リーフレット
①第3子以降の加算のカウント対象となっている
平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれの児童がいる受給者あて![]()
②第3子以降の加算のカウント対象となっている
令和8年3月に短大・専門学校等の卒業予定年月が到来する子がいる受給者あて![]()
(注)すでに提出された「監護相当・生計費の負担についての確認書」に変更があった場合は、必ず届出を提出してください。
・子に係る「職業等」、「進学先」、「卒業予定時期」、「同居・別居の別」、「生計費の負担状況」に変更が生じたとき
・子に係る氏名または住所に変更が生じたとき 等
問い合わせ先:子ども福祉課 子育て給付係 TEL0223ー23ー0529
このページに関するお問い合わせは、子ども福祉課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0826(保育支援係)、0223-23-0529(子育て給付係) FAX:0223-23-2377
メールフォームヘ
子ども福祉課
