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岩沼市

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児童手当の手続きについて

更新日:2024726

令和6年10月分(12月支給)からの児童手当制度の一部改正について

変更内容

①支給対象年齢拡大

高校生年代(平成18年4月2⽇以降⽣まれ)までの児童がいる世帯が支給対象となります。

②所得制限撤廃

上記➀に該当する世帯の全世帯が児童手当の支給対象となります。

③多子加算の拡充

第3子以降の児童は児童1人当たり支給額が⼀律3万円となります。

④算定児童の年齢拡充

算定児童として大学生年代(平成14年4月2⽇以降⽣まれ)までの子をカウントします。

⑤支給回数を年6回に変更

支払日は2月、4月、6月、8月、10月、12月の10日となります。(10日が土・日・祝日にあたるときは直前の営業日となります。)

また、令和6年12月の振込から支払通知書が廃止されます。通帳の記帳などにより振込をご確認ください。

 

手当月額

児童の年齢

第1子・第2子

第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上~高校生年代 10,000円 30,000円
大学生年代 なし(算定児童としてのカウントのみ) なし(算定児童としてのカウントのみ)

申請について

今回の変更にともなって申請が必要な場合と不要な場合があります。以下のリーフレット内のフローチャートを御確認いただき必要な場合にご申請ください。

また、

  • 岩沼市で児童手当の認定を受けている受給者
  • 岩沼市内で児童手当を受給していない高校生等の保護者

の方には7月26日付で通知「児童手当制度改正に伴う申請について」を送付していますので、通知の内容を確認しご申請ください。

●児童手当または特例給付を岩沼市から受給している方はこちら

大切なお知らせリーフレット(認定されている世帯あて)PDFファイル

●児童手当を受給していない方はこちら

大切なお知らせリーフレット(認定されていない世帯あて)PDFファイル

※公務員の方は所属庁から支給されます。勤務先へお問い合わせください。

申請期限

令和6年10月31日まで ※郵便の場合同日必着

<注意>

なお、申請期限を過ぎても令和7年3月31日まで(必着)に申請があった場合は支給月は遅れますが、制度改正対応分について令和6年10月分から遡って支給します。令和7年4月1日以降の申請となる場合は申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

申請様式

 

児童手当制度について

 児童手当制度ご案内リーフレット PDFファイル(令和6年9月分までの内容です)

児童手当とは

父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした手当です。

対象者

<改正前(令和6年9月分まで)>

0歳から中学校卒業まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を養育している方

<改正後(令和6年10月分から)>

0歳から高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給要件

・原則として児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学の場合を除く)。

・父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している人に優先的に支給します(証明書類が必要です)。

・父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している人を指定すれば、その人(父母指定者)に支給します。

・児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。

・児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親に支給します。

・公務員の方は所属庁から支給されます(勤務先で手続きをしてください)。

受給者について

児童手当の申請者(受給者)は、原則として児童の父または母で、生計中心者の方です。児童手当における生計中心者とは、父母のうち所得の高い方になります。

手当月額

<改正前(令和6年9月分まで)>

児童の年齢 所得制限額未満の方

所得制限限度額以上

所得上限限度額未満の方

所得上限限度額以上の方
3歳未満 15,000円 5,000円 支給なし
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円
中学生 10,000円

<改正後(令和6年10月分から)>

児童の年齢

第1子・第2子

第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上~高校生年代 10,000円 30,000円
大学生年代 なし(算定児童としてのカウントのみ) なし(算定児童としてのカウントのみ)

所得制限限度額・所得上限限度額

<改正前(令和6年9月分まで)>

当年4月~5月までの手当については前年度(前々年分)の所得で判定します。

当年6月~翌年5月までの手当については当年度(前年分)の所得で判定します。

受給者と配偶者のそれぞれの所得を単独で判定し、所得の高い方が受給者となります。

扶養人数等の数 所得制限限度額 所得上限限度額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円

※以下扶養人数等の数が1人増えるのに伴い所得金額に38万円を加算

※令和4年10月支給分(令和4年6月分から)から、受給者の所得が所得制限限度額以上の場合、受給資格が喪失となり、手当が支給されなくなります。受給資格の喪失後、翌年度の所得が所得上限限度額を下回った場合には、改めて児童手当の申請が必要になります。

<改正後(令和6年10月分から)>

所得制限なし

受給者と配偶者のそれぞれの所得を単独で判定し、所得の高い方が児童手当の受給者となります。

 

支給時期

<改正前(令和6年9月分まで)>

原則として毎年6月、10月、2月の10日にそれぞれ前月分までの手当を4ヶ月分ずつ支給します。
10日が金融機関の休日の場合、その直前の営業日に振り込みます。

<改正後(令和6年10月分から)>

2月、4月、6月、8月、10月、12月の10日に前月分までの手当を2ヶ月分ずつ支給します。(10日が土・日・祝日にあたるときは直前の営業日となります。)

また、令和6年12月の振込から支払通知書が廃止されます。通帳の記帳などにより振込をご確認ください。

※児童手当・特例給付の支給がわかるものが必要な場合は、下記担当課へご相談ください。

児童手当の申請

始めて子が生まれた方や他市区町村より転入など、当市において受給資格が生じた場合、その事由が発生した日の翌日より15日以内に「児童手当認定請求書」を提出してください。原則、申請した月の翌月分からの支給になりますが、申請が遅れた場合、児童手当が受給できない月が発生する場合があります。

提出物

  1. 認定請求書
  2. 申請者の身分証明書(運転免許証等)の写し
  3. 申請者名義の口座がわかるもの(通帳やキャッシュカード)の写し
  4. 申請者の保険証の写し

※保険証で年金の加入状況が把握できない保険証の場合、年金加入証明書が必要になります。詳しくは下記をご覧ください。

  1. その他

このほか、子が海外留学する場合や自分の子ではない子を養育している場合等、必要に応じて書類を提出いただく場合がありますので、下記担当課へお問い合わせください。

 

児童手当の各種届出

  • 額改定請求書PDFファイル・・・第2子以降の出生など、養育する子が増えたことにより額を増額する場合
  • 受給事由消滅届PDFファイル・・・他市区町村へ転出や養育する児童がいなくなったなど受給する事由が無くなった場合
  • 額改定届PDFファイル・・・養育する子が減ったなど額を減額する場合
  • 氏名・住所変更届PDFファイル・・・子の氏名や住所が変更となった場合 ※その際児童が受給者と別居となる場合は別居監護申立書PDFファイルを添付
  • 未支払児童手当請求書PDFファイル・・・受給者が亡くなったことにより、受給していない児童手当を請求する場合  ※亡くなった受給者に養育されていた児童名義の口座がわかるもの(通帳やキャッシュカードの写し)を添付
  • 振込金融機関変更届PDFファイル・・・ 振込先の金融機関を変更したい場合(申請者名義の口座にしか変更できません。)※変更後の口座がわかるもの(通帳やキャッシュカードの写し)を添付
  • 父母指定者指定届PDFファイル・・・子の父及び母が、子のみを国内に残して海外に行く場合など
  • 委任状(児童手当用)PDFファイル・・・申請者とは別世帯の方が代理で児童手当の手続きをする場合

現況届について

原則として下記に該当する方を除き、現況届の提出が不要です。現況届が必要な方には6月中に届出の用紙を郵送しますので、期日までに忘れず提出ください。また、現況届とは別途、必要書類の提出をお願いすることがあります。

現況届が必要となる方

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が岩沼市と異なる方
  2. 受給者と子が別の住所に暮らしている方(別居監護)
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方(同居優先)
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. 大学生年代の子を含めて養育する子が3人以上いる方
  6. その他、岩沼市から提出の案内があった方

 

※現況届の有無にかかわらず、次のような変更が生じた場合、速やかにお手続きをお願いします。

  1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  2. 受給者や配偶者、子の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  3. 受給者や配偶者、子の氏名が変わったとき
  4. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  5. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になった時を含む)
  6. 離婚協議中の受給者が離婚したとき
  7. 国内で児童を養育しているものとして、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
  8. 大学生年代の子について変更(職業等・進学先・卒業予定時期・監護・生計費の負担等)があったとき

 

 

問い合わせ先:子ども福祉課 家庭支援係 TEL0223-23-0529

このページに関するお問い合わせは、子ども福祉課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0826(保育支援係)、0223-23-0529(家庭支援係) FAX:0223-23-2377
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子ども福祉課