児童扶養手当
更新日:2024年3月12日
児童扶養手当について
児童扶養手当とは、父(母)と生計を同じくしていないひとり親世帯の児童を養育する家庭の生活安定と自立を促進し、児童福祉の増進を図るため、18歳の年度末までの児童(又は、20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある方)を監護する母(父)、又は母(父)が監護しないときは、その児童を養育する者(一緒に住んでいる祖父母等)に対して支給されます。
手当を受けられる方
- 父母が婚姻を解消し、父(母)と生計を同じくしていない児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が政令で定める程度の障害にある児童
- 父(母)の生死が明かでない児童
- 父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 婚姻によらないで生まれた児童か不明な児童
- 父(母)が、裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月より)
手当を受けられない方
- 手当を受けようとする人、対象児童が日本国内に住所がないとき
- 対象児童が里親に委託されている、児童福祉施設に入所しているとき(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)に入所しているとき
- 対象児童が母(父)の配偶者に養育されているとき(婚姻の届はしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合も含む)
請求手続き
子ども福祉課で申請(請求)します。事前に予約した上で申請してください。手当は請求の翌月分から支給開始となります。
申請手続きに必要なもの
申請にあたっては、受給資格者及び該当する子どもの戸籍謄本などの書類が必要となります。受給される方によって必要なものが異なりますので、詳しくはお問合わせください。
支給の制限
手当額は、前年(1~9月に申請する場合は前々年)の所得額によって決まります。
手当を受けようとする方、又は同居の家族(扶養義務者)の所得が一定額以上あるときは、手当の全部又は一部が支給されません。
児童扶養手当の算出に用いられる所得は、税法上の所得額(給与所得又は公的年金等に係る所得が含まれる場合は、合計額から 10 万円を控除した額)に、受け取った養育費の 80%(1円未満四捨五入)を加算し、社会保険料相当分や児童扶養手当上の各種控除を差し引いた額です。受給資格者が障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金など)を受給している場合は、非課税公的年金給付等が所得に算入されます。
所得 = 税法上の所得額+養育費の8割相当額-社会保険料相当控除(一律8万円)
-児童扶養手当上の各種控除+非課税公的年金給付等(障害基礎年金等受給の場合)
所得制限限度額 | |||
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扶養親族等の数 (課税所得金額上) |
本人 | 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の 所得制限限度額 |
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全部支給の 所得制限限度額 |
一部支給の 所得制限限度額 |
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0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 | 388万円 |
5人 | 239万円 | 382万円 | 426万円 |
【所得制限限度額に加算される額】
控除の種類 | 本人 | 配偶者 扶養義務者 |
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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加算 | 老人扶養親族 | 10万円 | 6万円 | 配偶者及び扶養義務者の所得については、扶養親族が老人のみの場合は1人を除いた人数が対象となる | |||||||||||||||||||||||||||||
特定扶養親族又は 控除対象扶養親族 |
15万円 | 年齢16歳以上23歳未満の者 | |||||||||||||||||||||||||||||||
老人控除対象配偶者 | 10万円 | 控除対象配偶者のうち年齢70歳以上の者 | |||||||||||||||||||||||||||||||
【所得額から減算される控除の種類】
控除の種類 | 本人 | 配偶者 扶養義務者 |
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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所得控除 | 雑損控除 | 相当額 | 相当額 | 地方税法で控除された額 | |||||||||||||||||||||||||||||
医療費控除 | 相当額 | 相当額 | 地方税法で控除された額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小規模企業共済等掛金控除 | 相当額 | 相当額 | 地方税法で控除された額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
配偶者特別控除 | 相当額 | 相当額 | 上限33万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
障害者控除 | 27万円 | 27万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
特別障害者控除 | 40万円 | 40万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
寡婦(寡夫)控除 | 27万円 | 27万円 | 養育者・配偶者・扶養義務者のみ控除 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ひとり親控除 | 35万円 | 35万円 | 養育者・配偶者・扶養義務者のみ控除 | ||||||||||||||||||||||||||||||
勤労学生控除 | 27万円 | 27万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
肉用牛の売却による 事業所得による免除 |
相当額 | 相当額 | 地方税法で控除された額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会保険料相当額 | 8万円 | 8万円 | 社会保険料、生命保険料、損害保険料等の相当額として一律8万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
支給額 ※物価変動等の要因により改正される場合があります。
手当額 【令和6年4月以降】 | |||
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区分 | 児童1人の場合(月額) | 児童2人の場合(加算額) | 児童3人以降の場合(加算額) |
全額支給 | 45,500円 | 10,750円加算 | 3人目以降 1人につき6,450円加算 |
一部支給 | 45,490円~10,740円 (所得に応じて変動します) |
10,740円~5,380円加算 (所得に応じて変動します) |
3人目以降1人につき 6,440円~3,230円加算 (所得に応じて変動します) |
一部支給額の計算式
第1子 手当月額=45,490円-[{(控除後の受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0243007}]
第2子 手当月額=10,740円-[{(控除後の受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0037483}]
第3子以降 手当月額=6,440円-[{(控除後の受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0022448}]
上記{ }内の部分の額については、10円未満四捨五入
公的年金等を受給する場合の手当額について
受給者または対象児童が公的年金等(※1)を受給している場合、年金額が児童扶養手当額より低い場合にその差額分が児童扶養手当として支給されます。
また、対象児童が障害基礎年金等(※2)の加算対象となっている場合は、「子の加算」部分を優先的に受給し、その差額が児童扶養手当から支給されることになります。
※1公的年金等・・・遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※2障害基礎年金等・・・国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
児童扶養手当と公的年金等を受給する場合について(263KB)
手当の支給時期
令和2年度から、5月、7月、9月、11月、1月、3月の11日に指定金融機関の口座に振込まれます。(11日が休日に当たる場合は、その前の休日でない日が振込み日となります。)
5月期 | 7月期 | 9月期 | 11月期 | 1月期 | 3月期 |
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3月~4月分 | 5月~6月分 | 7月~8月分 | 9月~10月分 | 11月~12月 | 1月~2月 |
現況届の届出の義務
この手当を受ける方は、必要書類を添えて毎年8月1日時点の現況届を子ども福祉課に提出しなくてはなりません。この現況届により受給資格の審査及び所得審査が行われ、その年の11月分から翌年の10月分までの手当支給額等が決定されることになります。
手当額の一部支給停止について
手当の支給開始月から5年または支給要件に該当した月から7年を経過したときは、手当額の一部(2分の1相当額)が支給停止の対象となります。
ただし、以下の事由に該当する場合は、関係書類を提出期限までに提出していただければ従来どおりの支給となります。届出が必要となる方には個別に案内を送付しますので、ご確認ください。
1 就業している。
2 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
3 身体上又は精神上の障害がある。
4 負傷又は疾病により就業することが困難である。
5 あなたが監護する児童又は親族が障害,負傷,疾病,要介護状態等にあり,あなたが介護する必要があるため,就業 することが困難である。
注意事項
この手当を受けている方は、住所の変更、同居者が増えた場合、所得修正等を行った場合(扶養義務者を含む)、婚姻(事実婚状態を含む)、対象児童を監護等しなくなった場合、対象児童が児童福祉施設に入所した場合、新たに公的年金等を受給した場合など、家庭の状況等に変更が生じた場合は、必ず居住する市区町村に届出を行わなければなりません。届出をしなかった、あるいは遅れた場合は、手当の支給が遅れたり、受給資格がなくなったり、場合によっては手当を返還していただくことになります。
また、偽り、その他不正な方法により手当を受けていたと判断された場合には、「3年以下の懲役または30万円以下の罰金」の処罰をされることがあります。
このページに関するお問い合わせは、子ども福祉課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0826(保育支援係)、0223-23-0529(家庭支援係) FAX:0223-23-2377
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子ども福祉課