【終了しました】低所得の子育て世帯に対する子育て生活支援特別給付金について
更新日:2024年11月25日
令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て生活支援特別給付金について(ひとり親世帯・ひとり親世帯以外の子育て世帯)
※申請期間は令和6年2月29日までとなります。ご申請忘れのないようにご注意ください。
国において、食費等の物価高騰の影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を支給することが決定されたことを受け、本市では下記のとおり支給を実施します。
給付対象者は、ひとり親家庭等の下記の要件を満たす方になります。
支給対象者
■低所得のひとり親世帯
(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者(低所得のひとり親世帯) ⇒ 申請不要
(2) 令和5年3月分の児童扶養手当の支給要件に該当しているが、公的年金などを受給していることに
より、令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない方 ⇒ 要申請
(3)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合は20歳未満。令和6年2月末までに生まれ
た新生児を含む)を養育するひとり親の方で、食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月1
日以降の家計が急変し、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方 ⇒ 要申請
■ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯
(4)令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の
低所得の子育て世帯分)」を受給した方 ⇒ 申請不要
(5)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合は20歳未満。令和6年2月末までに生まれ
た新生児を含む)を養育する、食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月1日以降の家計が
急変し、住民税非課税相当の収入となった方 ※令和5年度市町村民税(均等割)が非課税の方を含む
⇒ 要申請
※養育する方とは、児童手当又は特別児童扶養手当の受給者、又は児童の保護者で主たる生計維持者
の方になります。児童手当・特別児童手当受給者の令和5年度市町村民税(均等割)が非課税の場合
以外で、家計急変としてご申請いただく場合は、ご夫婦それぞれの収入が基準額以内であることを
確認させていただきます。
給付額と対象児童
■給付額 対象児童1人につき一律5万円
■対象児童
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、障害のある場合は20歳未満
(令和6年2月末までに生まれた新生児を含む)
申請方法・給付方法
申請が不要な方
(1)の方(令和5年3月分の児童扶養手当の支給対象者)
申請不要です。
対象者の方へは5月上旬にお知らせを発送し、5月31日に令和5年3月分の児童扶養手当を
支給している口座に振り込みを行っています。
(4)の方 令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯
以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した世帯等
申請不要です。
対象者へは5月中旬頃にお知らせを発送し、令和5年5月31日に令和4年度給付金を支給した口
座に振り込みを行っています。
申請が必要な方 下記の書類と、それぞれの書類に記載のある添付書類によりご申請ください。
■ひとり親世帯分
(2)の方 令和5年3月分の児童扶養手当の支給要件に該当しているが、公的年金などを受給して
いることにより、令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない方
※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。
ひとり親世帯分給付金申請書(年金等受給者用)(403KB) 必須
収入額の申立書(年金受給者扶養義務者用)(212KB) 扶養義務者がいる場合必要となります。
所得額の申立書(年金受給者本人・扶養義務者用)(270KB) 収入額の申立書の【要件】を満たさない場合、【所得要件】を満たせば支給の対象となります。
(3)の方 令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合は20歳未満。令和6年2月末まで
に生まれた新生児を含む)を養育する、食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月1日以降
の家計が急変し、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方
ひとり親世帯分給付金申請書(家計急変者用)(403KB) 必須
物価高騰の影響を受けて家計が急変したことの申立書(60KB) 必須
収入額の申立書(家計急変者扶養義務者用)(234KB) 扶養義務者がいる場合必要となります。
所得額の申立書(家計急変者本人・扶養義務者用)(251KB) 収入額の申立書の【要件】を満たさない場合、【所得要件】を満たせば支給の対象となります。
■ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分
(5)の方 令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合は20歳未満。令和6年2月末まで
に生まれた新生児を含む)を養育する、食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月1日以降
の家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
※令和5年度市町村民税(均等割)が非課税の方を含みます。
ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分給付金申請書(592KB) 必須
物価高騰の影響を受けて家計が急変したことの申立書(71KB)令和5年度市町村民税(均等割)が非課税でない場合に必要
収入見込額申立書(284KB)令和5年度市町村民税(均等割)が非課税でない場合に必要
所得見込額申立書(381KB)収入額見込額申立書の要件を満たさない場合、所得見込額申立書の要件を満たせば支給の対象となります。
申請期間
令和5年5月12日(金)から令和6年2月29日(木)
※ただし、令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者等への支給の申請については、令和6年3月15 日までとなります。
支給予定日
申請が不要な方は5月31日の口座振込を行っています。
申請が必要な方は、申請の翌月末の口座振込を予定しています。
留意事項
1.ひとり親世帯分の給付金と、ひとり親世帯以外の給付金について、同じ受給者が同じ対象児童分について支給を受けることはできません。
2.岩沼市からの給付金支給後、他市町村から既に給付を受けていたことが判明していた場合、重複して受給した分を返還していただく場合があります。
3.その他、給付金についてご不明点がある場合、子ども福祉課までお問い合わせください。
本給付金に係る申請・お問い合わせ先
〒989-2480 岩沼市桜1-6-20
岩沼市 健康福祉部 子ども福祉課 家庭支援係
電話 0223-23-0529
このページに関するお問い合わせは、子ども福祉課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0826(保育支援係)、0223-23-0529(家庭支援係) FAX:0223-23-2377
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子ども福祉課