令和5年11月までの保育所等入所申し込みについて
更新日:2023年9月4日
保育所等とは、公立保育所、私立保育園、認定こども園(保育所部分)と小規模保育事業のことを指します。
窓口での申込用紙配布 ※土日祝日除く
随時配布しています。
申込用紙配布場所
子ども福祉課(市役所3階)、各保育所等施設
申込み受付期間 ※土日祝日除く、郵送不可
入所希望日の前月の5日(土日祝日にあたった場合はその前の開庁日)までに直接窓口へお申し込みください。
申込み受付場所
市役所3階子ども福祉課
- 入所希望や申込方法等、詳しくは「令和4年12月以降入所を希望する方のための保育所等入所のしおり(995KB)」をお読みください。
- お申し込みの際は、「印鑑」と「母子手帳」をご持参ください。
- お申し込みするお子さんと一緒にお越しください。
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発熱等体調不良の場合は、来庁前にご相談ください。
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お待ちいただくことも想定されますので、音の鳴らないおもちゃ等をご持参ください。
ぴったりサービスから申込を行う場合について
令和5年4月以降、国が運営するオンラインサービス(ぴったりサービス)による保育所入所申込の電子申請が可能です。ご利用の際は、入所希望日の前々月の末日までに電子申請を行ってください。申込方法等、詳しくは下記リンクよりご確認ください。
電子申請後は、子ども福祉課より面談のご連絡をしますので、入所希望日の前月の5日(土日祝日にあたった場合はその前の開庁日)までに、市役所3階子ども福祉課へご来庁いただき、面談を行ってください。窓口にて申込内容の確認やお子さんの発達状態の確認を行います。
- 「印鑑」と「母子手帳」をご持参ください。
- お申し込みするお子さんと一緒にお越しください。
- 発熱等体調不良の場合は、来庁前にご相談ください。
- お待ちいただくことも想定されますので、音の鳴らないおもちゃ等をご持参ください。
ダウンロードいただける書類
※申し込みに必要な書類については「令和4年12月以降入所を希望する方のための保育所等入所のしおり」の7ページに記載されています。
ご確認のうえ、申し込みに必要な書類をダウンロードしてください。
岩沼市内にお住まいの方
- 子どものための教育・保育給付認定申請書(法第19条第1項第2号・第3号)兼保育所入所(保育所等利用調整)(337KB)
- 子どものための教育・保育給付認定申請書(法第19条第1項第2号・第3号)兼保育所入所(保育所等利用調整)申込書(記入例)(351KB)
※保育所等入所申し込み時点で育児休業を取得中または取得予定の方、保育所等利用開始後に求職活動を行う予定の方は下記の申込書を御提出ください。
岩沼市内に転入予定の方
「保育の必要性を確認する書類」を申込書に添付してください
※令和5年9月1日より就労証明書の様式が変更となりました。
※エクセル形式の書式をご利用の際は、様式の変更(行の幅など)をしないでください。
※求職活動の事由で申込を行う場合は、下記の該当する申立書を御利用ください。
- 保育所等利用に係る求職活動(起業準備)中であること申立書(129KB)(求職活動実施中の方)
- 保育所等利用に係る求職活動予定であることの申立書(98KB)(保育所等を利用開始後、求職活動を開始する方)
育児休業からの復職を理由にお申込みをする方
利用調整の結果、希望する保育所等に入所(園)できなかった場合に、育児休業の延長を許容できる方につきましては、下記の保育所等利用調整に係る申立書を提出いただくことで、利用調整の優先順位を下げることができます。保護者の育児休業の延長を希望されている場合等、必要に応じて本書をご記入の上、入所申込書と併せてご提出ください。(提出は必須ではありません。)
※本申し立てにより優先順位を下げた場合でも、利用調整の結果保育所等への入所(園)をご案内する場合があります。あくまでも優先順位を下げるものであり、待機となることをお約束するものではありませんのでご留意ください。
令和5年1月1日現在の住所地が市外の方
幼稚園等に入所(園)しているご兄弟がいる方
申込みの内容に変更がある方
申込みを辞退(取下げ)する方
(こちらの取下書については、保育所入所申込も同時に取下げをされます)
(こちらの取下書については、保育所入所申込も同時に取下げをされます)
(こちらの取下書については、給付認定は取下げされません)
このページに関するお問い合わせは、子ども福祉課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0826(保育支援係)、0223-23-0529(家庭支援係) FAX:0223-23-2377
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子ども福祉課